小泉龍司の発言 (予算委員会)

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○小泉国務大臣 法務大臣といたしまして裁判所の判断の在り方について答弁することは差し控えたいと思いますけれども、以下、一般論として申し上げたいと思います。
 まず、民事保全法においては、財産を保全するに当たって、保全されるべき個別具体的な請求権の存在及び額のほか、保全の必要性の疎明が必要とされております。
 一方で、会社法上の保全処分でございますけれども、これは個別の権利の実現を目的とする民事保全とは性格を異にするものでありますとともに、これまでに適用された例を承知しておらず、どのように運用されるかを的確に予測することは困難であります。
 ただ、これも一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。そうしますと、御指摘のような、今後被害者が出てくるかもしれないなどという推測のみに基づいて包括的な保全処分が命じられる可能性は低いのではないかと考えております。
 いずれにしても、解散命令が確定した後の清算手続において個々の債権者が弁済を受けるには、自己の請求権の存在、その額を明らかにする必要があるため、個別の請求権の存在及びその額を確定することが重要となると考えております。(発言する者あり)

発言情報

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発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2023-11-21

院: 衆議院

会議名: 予算委員会