2023-12-01
衆議院
小倉將信
法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
小倉將信の発言 (法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会)
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○小倉議員 非常に重要な御指摘だと思います。
全宗教法人の約九割が加盟、関係し、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、そして神社本庁などとも連携して活動しております公益財団法人日本宗教連盟が、信教の自由を含めた精神的自由は最大限保障される権利であるとされております、そのような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならず、また、利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは濫訴による混乱も招きかねないと危惧しますという懸念を示しているところでもあります。我々としては、こうした宗教界の懸念もよく念頭に置く必要があると考えております。
信教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対して制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならない。宗教法人の財産は、信者の信仰の表現でもあります寄附等の結果として形成され、主として宗教的活動のために用いられるものであり、この財産の管理を制約することは、この財産を用いて行う宗教活動に対しても幅広い制約が及ぶことともなり得るためであります。会社法の規定をそのまま持ち込むことは、宗教法人の特性に配慮しない乱暴なものと言わざるを得ません。
我々は、精神的自由である信教の自由へ配慮した法制度設計とすべく、宗教法人の財産を包括保全するのではなく、民事保全を含めた民事事件手続による救済への支援を強化をし、これまで一般に使われてまいりました民事手続を十全に機能させることにより、より確実な財産保全を図りたいと思っております。
加えて、本法案では、対象宗教法人の中でも、要件を絞り込んだ上で、現行宗教法人法にもある措置を実効性ある被害者救済のために活用できるよう特例を設けさせていただいております。すなわち、被害者が相当多数存在をし、財産の状況を把握する必要があるものについて、指定宗教法人の指定をいたしまして、財産処分等の通知、公告の特例を設けさせていただいております。
この指定に当たりましては宗教法人審議会の諮問を経ることになっており、こうした厳格な要件の下で、現行宗教法人法にもある措置の特例を設けますことで、本法案の合憲性は担保されているとも考えております。
以上、申し上げましたとおり、宗教法人に対しまして過度な規制とならないように十分に配慮された法制度となっている、このように承知をいたしております。