法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年十二月一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
法務委員会
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 谷川 とむ君 理事 牧原 秀樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 美延 映夫君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
高見 康裕君 中曽根康隆君
中野 英幸君 仁木 博文君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 宮路 拓馬君
山田 美樹君 鈴木 庸介君
中川 正春君 山田 勝彦君
吉田はるみ君 米山 隆一君
阿部 弘樹君 青柳 仁士君
池下 卓君 日下 正喜君
中川 宏昌君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
文部科学委員会
委員長 田野瀬太道君
理事 尾身 朝子君 理事 永岡 桂子君
理事 山田 賢司君 理事 森山 浩行君
理事 柚木 道義君 理事 金村 龍那君
理事 浮島 智子君
井出 庸生君 上杉謙太郎君
上田 英俊君 勝目 康君
岸 信千世君 小寺 裕雄君
小林 茂樹君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 中曽根康隆君
中村 裕之君 西野 太亮君
根本 幸典君 船田 元君
古川 直季君 三谷 英弘君
宮内 秀樹君 山口 晋君
山本 左近君 義家 弘介君
梅谷 守君 菊田真紀子君
牧 義夫君 吉川 元君
早坂 敦君 藤巻 健太君
堀場 幸子君 平林 晃君
福重 隆浩君 西岡 秀子君
宮本 岳志君 宮本 徹君
消費者問題に関する特別委員会
委員長 秋葉 賢也君
理事 あべ 俊子君 理事 井原 巧君
理事 小倉 將信君 理事 山田 勝彦君
理事 吉田 統彦君 理事 林 佑美君
理事 國重 徹君
英利アルフィヤ君 大野敬太郎君
勝目 康君 岸 信千世君
鈴木 英敬君 高見 康裕君
武井 俊輔君 中川 貴元君
永岡 桂子君 仁木 博文君
船田 元君 堀内 詔子君
松島みどり君 保岡 宏武君
井坂 信彦君 石川 香織君
大河原まさこ君 馬場 雄基君
早稲田ゆき君 浅川 義治君
吉田久美子君 田中 健君
本村 伸子君
…………………………………
議員 小倉 將信君
議員 柴山 昌彦君
議員 山下 貴司君
議員 長妻 昭君
議員 西村智奈美君
議員 山井 和則君
議員 柚木 道義君
議員 吉田 統彦君
議員 阿部 司君
議員 青柳 仁士君
議員 金村 龍那君
議員 大口 善徳君
議員 日下 正喜君
議員 西岡 秀子君
法務大臣政務官 中野 英幸君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 藤本 武士君
政府参考人
(消費者庁審議官) 植田 広信君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(文化庁次長) 合田 哲雄君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
文部科学委員会専門員 中村 清君
衆議院調査局第一特別調査室長 菅野 亨君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案(柴山昌彦君外五名提出、衆法第一〇号)
解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案(西村智奈美君外七名提出、衆法第一一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
法務委員会
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 谷川 とむ君 理事 牧原 秀樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 美延 映夫君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
高見 康裕君 中曽根康隆君
中野 英幸君 仁木 博文君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 宮路 拓馬君
山田 美樹君 鈴木 庸介君
中川 正春君 山田 勝彦君
吉田はるみ君 米山 隆一君
阿部 弘樹君 青柳 仁士君
池下 卓君 日下 正喜君
中川 宏昌君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
文部科学委員会
委員長 田野瀬太道君
理事 尾身 朝子君 理事 永岡 桂子君
理事 山田 賢司君 理事 森山 浩行君
理事 柚木 道義君 理事 金村 龍那君
理事 浮島 智子君
井出 庸生君 上杉謙太郎君
上田 英俊君 勝目 康君
岸 信千世君 小寺 裕雄君
小林 茂樹君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 中曽根康隆君
中村 裕之君 西野 太亮君
根本 幸典君 船田 元君
古川 直季君 三谷 英弘君
宮内 秀樹君 山口 晋君
山本 左近君 義家 弘介君
梅谷 守君 菊田真紀子君
牧 義夫君 吉川 元君
早坂 敦君 藤巻 健太君
堀場 幸子君 平林 晃君
福重 隆浩君 西岡 秀子君
宮本 岳志君 宮本 徹君
消費者問題に関する特別委員会
委員長 秋葉 賢也君
理事 あべ 俊子君 理事 井原 巧君
理事 小倉 將信君 理事 山田 勝彦君
理事 吉田 統彦君 理事 林 佑美君
理事 國重 徹君
英利アルフィヤ君 大野敬太郎君
勝目 康君 岸 信千世君
鈴木 英敬君 高見 康裕君
武井 俊輔君 中川 貴元君
永岡 桂子君 仁木 博文君
船田 元君 堀内 詔子君
松島みどり君 保岡 宏武君
井坂 信彦君 石川 香織君
大河原まさこ君 馬場 雄基君
早稲田ゆき君 浅川 義治君
吉田久美子君 田中 健君
本村 伸子君
…………………………………
議員 小倉 將信君
議員 柴山 昌彦君
議員 山下 貴司君
議員 長妻 昭君
議員 西村智奈美君
議員 山井 和則君
議員 柚木 道義君
議員 吉田 統彦君
議員 阿部 司君
議員 青柳 仁士君
議員 金村 龍那君
議員 大口 善徳君
議員 日下 正喜君
議員 西岡 秀子君
法務大臣政務官 中野 英幸君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 藤本 武士君
政府参考人
(消費者庁審議官) 植田 広信君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(文化庁次長) 合田 哲雄君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
文部科学委員会専門員 中村 清君
衆議院調査局第一特別調査室長 菅野 亨君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案(柴山昌彦君外五名提出、衆法第一〇号)
解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案(西村智奈美君外七名提出、衆法第一一号)
――――◇―――――
武
武部新#1
○武部委員長 これより法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
柴山昌彦君外五名提出、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案及び西村智奈美君外七名提出、解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案の両案を議題といたします。
両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小林茂樹君。
〔武部委員長退席、秋葉委員長着席〕
この発言だけを見る →先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
柴山昌彦君外五名提出、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案及び西村智奈美君外七名提出、解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案の両案を議題といたします。
両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小林茂樹君。
〔武部委員長退席、秋葉委員長着席〕
小
小林茂樹#2
○小林(茂)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党、奈良一区の小林茂樹でございます。
この連合審査会、私は文部科学委員会の委員として出席をいたしまして、二つの法案に対して御質問をさせていただきます。この二つの法案、いずれも宗教法人に関する法案でございます。文科委員会として質問をするということでございます。
早速でございますが、第一問目は法案提出者の双方に対してお尋ねをいたします。
旧統一教会に関する問題を契機に昨年制定されました法案、これは法人等の寄附の不当な勧誘の禁止等を定めたものでございました。そして、今回は、解散命令請求を出された宗教法人の不法行為に係る被害者の救済を目的に法律を作るものと理解をいたしております。
提出された特例そして特別措置の検討に当たっては、現行の法制度では対応できないと判断をされたから提出をされたかと思います。その理由は何でしょうか。また、法案の策定に関して参考とした過去の立法例はあるのか。双方にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →この連合審査会、私は文部科学委員会の委員として出席をいたしまして、二つの法案に対して御質問をさせていただきます。この二つの法案、いずれも宗教法人に関する法案でございます。文科委員会として質問をするということでございます。
早速でございますが、第一問目は法案提出者の双方に対してお尋ねをいたします。
旧統一教会に関する問題を契機に昨年制定されました法案、これは法人等の寄附の不当な勧誘の禁止等を定めたものでございました。そして、今回は、解散命令請求を出された宗教法人の不法行為に係る被害者の救済を目的に法律を作るものと理解をいたしております。
提出された特例そして特別措置の検討に当たっては、現行の法制度では対応できないと判断をされたから提出をされたかと思います。その理由は何でしょうか。また、法案の策定に関して参考とした過去の立法例はあるのか。双方にお尋ねをいたします。
小
小倉將信#3
○小倉議員 お答えいたします。
まず、法案提出の経緯でありますが、十月の十三日、旧統一教会に対して解散命令請求が行われましたが、その請求が、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により行われたものである場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いと考えられております。そうしたことから、こうした被害者につきましては、民事手続全般を通じた救済を強力に後押しをするため、本法案を提出した次第であります。
また、参考にした過去の法令はということでありますけれども、本法案におけます法テラスの業務の特例部分につきましては、東日本大震災の被災者に対する法テラス特例法を参考にさせていただきました。
この発言だけを見る →まず、法案提出の経緯でありますが、十月の十三日、旧統一教会に対して解散命令請求が行われましたが、その請求が、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により行われたものである場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いと考えられております。そうしたことから、こうした被害者につきましては、民事手続全般を通じた救済を強力に後押しをするため、本法案を提出した次第であります。
また、参考にした過去の法令はということでありますけれども、本法案におけます法テラスの業務の特例部分につきましては、東日本大震災の被災者に対する法テラス特例法を参考にさせていただきました。
吉
吉田統彦#4
○吉田(統)議員 小林委員にお答えします。
十月十三日に旧統一教会に対して解散命令請求が行われました。解散命令請求が行われると、宗教法人の財産の隠匿や散逸のおそれがありますが、現行の宗教法人制度の下では宗教法人の財産の保全の措置が定められていません。このため、現行制度においては、被害者は個別に当該宗教法人の財産の保全の手続をする必要がありますが、そのような被害者による個別の対応は極めて困難であることから、本法案を提出いたした次第でございます。
本法案は、宗教法人と同じく、団体の自主性を尊重すべき要請がある弁護士法など、一般の法人とは別の配慮が必要な法人の仕組みを定めている法律を参考に立案したものでございます。
この発言だけを見る →十月十三日に旧統一教会に対して解散命令請求が行われました。解散命令請求が行われると、宗教法人の財産の隠匿や散逸のおそれがありますが、現行の宗教法人制度の下では宗教法人の財産の保全の措置が定められていません。このため、現行制度においては、被害者は個別に当該宗教法人の財産の保全の手続をする必要がありますが、そのような被害者による個別の対応は極めて困難であることから、本法案を提出いたした次第でございます。
本法案は、宗教法人と同じく、団体の自主性を尊重すべき要請がある弁護士法など、一般の法人とは別の配慮が必要な法人の仕組みを定めている法律を参考に立案したものでございます。
小
小林茂樹#5
○小林(茂)委員 次の質問は、衆法一〇号に対してのことであります。
令和四年の宗教統計によりますと、全国には現在、宗教法人が十八万あるということであります。その多くは、人々の心のよりどころとなり、科学で解決できない真理を探求する学びの場でもあります。また、目に見えない偉大なるものを前に祈る場所でもあると私は考えております。
このように、これまで大きな役割を地域において果たしてきた宗教法人に対して過度な規制とならないような十分な配慮がなされるべきであると私は思います。どのような配慮がなされたのか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →令和四年の宗教統計によりますと、全国には現在、宗教法人が十八万あるということであります。その多くは、人々の心のよりどころとなり、科学で解決できない真理を探求する学びの場でもあります。また、目に見えない偉大なるものを前に祈る場所でもあると私は考えております。
このように、これまで大きな役割を地域において果たしてきた宗教法人に対して過度な規制とならないような十分な配慮がなされるべきであると私は思います。どのような配慮がなされたのか、お尋ねいたします。
小
小倉將信#6
○小倉議員 非常に重要な御指摘だと思います。
全宗教法人の約九割が加盟、関係し、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、そして神社本庁などとも連携して活動しております公益財団法人日本宗教連盟が、信教の自由を含めた精神的自由は最大限保障される権利であるとされております、そのような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならず、また、利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは濫訴による混乱も招きかねないと危惧しますという懸念を示しているところでもあります。我々としては、こうした宗教界の懸念もよく念頭に置く必要があると考えております。
信教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対して制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならない。宗教法人の財産は、信者の信仰の表現でもあります寄附等の結果として形成され、主として宗教的活動のために用いられるものであり、この財産の管理を制約することは、この財産を用いて行う宗教活動に対しても幅広い制約が及ぶことともなり得るためであります。会社法の規定をそのまま持ち込むことは、宗教法人の特性に配慮しない乱暴なものと言わざるを得ません。
我々は、精神的自由である信教の自由へ配慮した法制度設計とすべく、宗教法人の財産を包括保全するのではなく、民事保全を含めた民事事件手続による救済への支援を強化をし、これまで一般に使われてまいりました民事手続を十全に機能させることにより、より確実な財産保全を図りたいと思っております。
加えて、本法案では、対象宗教法人の中でも、要件を絞り込んだ上で、現行宗教法人法にもある措置を実効性ある被害者救済のために活用できるよう特例を設けさせていただいております。すなわち、被害者が相当多数存在をし、財産の状況を把握する必要があるものについて、指定宗教法人の指定をいたしまして、財産処分等の通知、公告の特例を設けさせていただいております。
この指定に当たりましては宗教法人審議会の諮問を経ることになっており、こうした厳格な要件の下で、現行宗教法人法にもある措置の特例を設けますことで、本法案の合憲性は担保されているとも考えております。
以上、申し上げましたとおり、宗教法人に対しまして過度な規制とならないように十分に配慮された法制度となっている、このように承知をいたしております。
この発言だけを見る →全宗教法人の約九割が加盟、関係し、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、そして神社本庁などとも連携して活動しております公益財団法人日本宗教連盟が、信教の自由を含めた精神的自由は最大限保障される権利であるとされております、そのような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならず、また、利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは濫訴による混乱も招きかねないと危惧しますという懸念を示しているところでもあります。我々としては、こうした宗教界の懸念もよく念頭に置く必要があると考えております。
信教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対して制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならない。宗教法人の財産は、信者の信仰の表現でもあります寄附等の結果として形成され、主として宗教的活動のために用いられるものであり、この財産の管理を制約することは、この財産を用いて行う宗教活動に対しても幅広い制約が及ぶことともなり得るためであります。会社法の規定をそのまま持ち込むことは、宗教法人の特性に配慮しない乱暴なものと言わざるを得ません。
我々は、精神的自由である信教の自由へ配慮した法制度設計とすべく、宗教法人の財産を包括保全するのではなく、民事保全を含めた民事事件手続による救済への支援を強化をし、これまで一般に使われてまいりました民事手続を十全に機能させることにより、より確実な財産保全を図りたいと思っております。
加えて、本法案では、対象宗教法人の中でも、要件を絞り込んだ上で、現行宗教法人法にもある措置を実効性ある被害者救済のために活用できるよう特例を設けさせていただいております。すなわち、被害者が相当多数存在をし、財産の状況を把握する必要があるものについて、指定宗教法人の指定をいたしまして、財産処分等の通知、公告の特例を設けさせていただいております。
この指定に当たりましては宗教法人審議会の諮問を経ることになっており、こうした厳格な要件の下で、現行宗教法人法にもある措置の特例を設けますことで、本法案の合憲性は担保されているとも考えております。
以上、申し上げましたとおり、宗教法人に対しまして過度な規制とならないように十分に配慮された法制度となっている、このように承知をいたしております。
小
小林茂樹#7
○小林(茂)委員 今回の法案によって、健全な活動をしている宗教法人に心配を与えることがあってはならないということであります。
本法案に定める指定宗教法人と特別指定宗教法人の指定の要件については、その点をどのように考慮をしているのか、衆法一〇号提出者にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →本法案に定める指定宗教法人と特別指定宗教法人の指定の要件については、その点をどのように考慮をしているのか、衆法一〇号提出者にお尋ねをいたします。
小
小倉將信#8
○小倉議員 指定宗教法人と特別指定宗教法人についてお尋ねがございました。
そもそも、法案の対象は、厳格に定められた解散命令事由に該当するとして、所轄庁等による解散命令請求がされるなどした宗教法人に限られております。
その上で、指定宗教法人は、対象宗教法人のうち、第一に、被害者が相当多数と見込まれること、第二に、所轄庁として財産処分、管理の状況を把握する必要があることという要件に該当すると認められたものを所轄庁が指定をする、こういう仕組みとなっておりまして、所轄庁等の公的機関が解散命令請求を行った対象宗教法人の中から更なる絞り込みを、先ほども申し上げたように行わせていただいております。
また、特別指定宗教法人は、指定宗教法人のうち、財産の隠匿又は無償の供与その他の行為により被害者の権利を害するおそれがあると認めるものについて指定することともなっております。
加えまして、指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定に当たりましては、あらかじめ宗教法人審議会の意見を聞くこととされておりまして、指定に当たりましては、慎重な運用がなされるよう配慮を行っているところであります。
ちなみに、被害対策弁護団や、昨日も行われました与野党協議の中では、より速やかな財務状況の把握を行う、こういった要望も伺ったところでありまして、そうした要望も踏まえた修正案も、今日の理事会で我々としては提示もさせていただいていることを付言をさせていただきます。
この発言だけを見る →そもそも、法案の対象は、厳格に定められた解散命令事由に該当するとして、所轄庁等による解散命令請求がされるなどした宗教法人に限られております。
その上で、指定宗教法人は、対象宗教法人のうち、第一に、被害者が相当多数と見込まれること、第二に、所轄庁として財産処分、管理の状況を把握する必要があることという要件に該当すると認められたものを所轄庁が指定をする、こういう仕組みとなっておりまして、所轄庁等の公的機関が解散命令請求を行った対象宗教法人の中から更なる絞り込みを、先ほども申し上げたように行わせていただいております。
また、特別指定宗教法人は、指定宗教法人のうち、財産の隠匿又は無償の供与その他の行為により被害者の権利を害するおそれがあると認めるものについて指定することともなっております。
加えまして、指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定に当たりましては、あらかじめ宗教法人審議会の意見を聞くこととされておりまして、指定に当たりましては、慎重な運用がなされるよう配慮を行っているところであります。
ちなみに、被害対策弁護団や、昨日も行われました与野党協議の中では、より速やかな財務状況の把握を行う、こういった要望も伺ったところでありまして、そうした要望も踏まえた修正案も、今日の理事会で我々としては提示もさせていただいていることを付言をさせていただきます。
小
小林茂樹#9
○小林(茂)委員 続いて、衆法第一一号の提出者にお尋ねをいたします。
財産保全措置に関することでありますが、どのような場合に、何が必要な財産保全処分として可能なのか、これが明文上規定をされておられません。そこで、裁判所の判断に委ねられているということでありますが、この点は法の実効性に疑問が残ると私は思います。また、管理人についても、管理処分権が専属をする規定、調査権限に関する規定がないという点についても、これは定める必要があると考えますが、提出者にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →財産保全措置に関することでありますが、どのような場合に、何が必要な財産保全処分として可能なのか、これが明文上規定をされておられません。そこで、裁判所の判断に委ねられているということでありますが、この点は法の実効性に疑問が残ると私は思います。また、管理人についても、管理処分権が専属をする規定、調査権限に関する規定がないという点についても、これは定める必要があると考えますが、提出者にお尋ねをいたします。
吉
吉田統彦#10
○吉田(統)議員 お答えします。
現行の宗教法人制度の下では、解散命令請求等に係る宗教法人について、その財産を保全する措置が定められておらず、その隠匿や散逸を防ぐ手だてが存在しないことから、被害者の被害の回復に資するよう、一定の厳格な要件の下で、その宗教法人の財産を保全する措置を定めることとしたものであります。
本法案に定められている財産の保全処分は、会社法を準用しておりますが、弁護士法など、一般の法人とは別の配慮が必要な法人の仕組みを参考にし、会社にも宗教法人にも共通する必要最小限の公益的な規制を定めたものでございます。
保全処分についての会社法の規定は旧商法のときから存在するものであり、適用事例の蓄積は少ないとしても、制度として合理的かつ現実的なものとされており、また、管理人の権限に関する詳細な規定がないことも同様でございます。
その実効性については、前例がないから実効性に疑問があるとする指摘も与党の方からいただきましたが、これは論理的ではなく、制度として合理的かつ現実的なものである以上、被害者救済という本法案の目的が実現されるよう適切に運用される必要があり、そのために行政も司法も全力で取り組んでいただくことを期待するものでございます。
以上です。
この発言だけを見る →現行の宗教法人制度の下では、解散命令請求等に係る宗教法人について、その財産を保全する措置が定められておらず、その隠匿や散逸を防ぐ手だてが存在しないことから、被害者の被害の回復に資するよう、一定の厳格な要件の下で、その宗教法人の財産を保全する措置を定めることとしたものであります。
本法案に定められている財産の保全処分は、会社法を準用しておりますが、弁護士法など、一般の法人とは別の配慮が必要な法人の仕組みを参考にし、会社にも宗教法人にも共通する必要最小限の公益的な規制を定めたものでございます。
保全処分についての会社法の規定は旧商法のときから存在するものであり、適用事例の蓄積は少ないとしても、制度として合理的かつ現実的なものとされており、また、管理人の権限に関する詳細な規定がないことも同様でございます。
その実効性については、前例がないから実効性に疑問があるとする指摘も与党の方からいただきましたが、これは論理的ではなく、制度として合理的かつ現実的なものである以上、被害者救済という本法案の目的が実現されるよう適切に運用される必要があり、そのために行政も司法も全力で取り組んでいただくことを期待するものでございます。
以上です。
小
小林茂樹#11
○小林(茂)委員 最後の質問になるんですが、やや細かい内容に入るわけでありますが、宗教法人法では、小規模の宗教法人について、収支報告書の作成の特例というものが規定をされています。
衆法第一〇号、自公国案では、特別指定宗教法人についての財務書類の特例が規定をされていますが、法案が成立をした場合、小規模の宗教法人の扱いはどのようになるのか、これをお尋ねをいたします。衆法一〇号でございます。
この発言だけを見る →衆法第一〇号、自公国案では、特別指定宗教法人についての財務書類の特例が規定をされていますが、法案が成立をした場合、小規模の宗教法人の扱いはどのようになるのか、これをお尋ねをいたします。衆法一〇号でございます。
小
小倉將信#12
○小倉議員 お答えいたします。小規模の宗教法人の扱いについてであります。
今回の法案が成立した場合であっても、従前、収支計算書を作成していなかった小規模の宗教法人につきましては、特別指定宗教法人の指定を受けない限り、引き続き収支計算書の作成は免除されること、このようになっております。
この発言だけを見る →今回の法案が成立した場合であっても、従前、収支計算書を作成していなかった小規模の宗教法人につきましては、特別指定宗教法人の指定を受けない限り、引き続き収支計算書の作成は免除されること、このようになっております。
小
小林茂樹#13
○小林(茂)委員 法テラスを対象とした場合に、利用者数は潜在的にたくさんおられる、また、被害者の意向等に大きく左右されるため、現時点で、どのぐらいの相談があるということは分からないわけでありますが、千二百二十八件、過去に、この一年間で法テラスに対して相談があった、また、そのうち金銭トラブルは七百二十件あったということであります。この法成立後、速やかに施行して、被害者が適切に救済されることを望んで、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
秋
英
英利アルフィヤ#15
○英利委員 おはようございます。自由民主党の英利アルフィヤです。
今回提出されている両法案について、まず、被害者に寄り添い、そのニーズに応える法整備を行うことが大前提だと認識しております。国民の皆様の関心も、この法案が成立することによって、どのような課題がどう具体的に解決するのか、そこにあり、また、政治に信頼を持っていただく上でも重要な課題だと認識しております。
その上で、改めて、両法案起案に当たりまして被害者の方々とどのような対話が行われたのか、そこから見えてきたニーズは何だったのか、国民の皆様にも分かりやすい形で簡潔に御説明願いたく存じます。お願いいたします。
この発言だけを見る →今回提出されている両法案について、まず、被害者に寄り添い、そのニーズに応える法整備を行うことが大前提だと認識しております。国民の皆様の関心も、この法案が成立することによって、どのような課題がどう具体的に解決するのか、そこにあり、また、政治に信頼を持っていただく上でも重要な課題だと認識しております。
その上で、改めて、両法案起案に当たりまして被害者の方々とどのような対話が行われたのか、そこから見えてきたニーズは何だったのか、国民の皆様にも分かりやすい形で簡潔に御説明願いたく存じます。お願いいたします。
小
小倉將信#16
○小倉議員 私どもの、与党、実効的な被害者救済の推進に関するPTにおきましては、七回にわたりまして、関係省庁、全国統一教会被害対策弁護団、被害者、宗教団体関係者、憲法学者などからヒアリングを行ってまいりました。
とりわけ、被害当事者などからのヒアリングにおきましては、孤独、孤立にあえぎ、生活困窮に苦しみ、宗教二世として親への愛情とのはざまで心の悩みにさいなまれるなど、被害の深刻さやこれまでの御苦労など、被害者の方々の声に真摯に耳を傾けてまいりました。被害者を誰一人取り残さず救い上げるために、議論を深め、実効的な被害救済対策について精力的に検討してきたところでもあります。
ヒアリングの結果、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ないという状況が起きていることも明らかになりました。この原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、訴訟や保全を行うための費用を捻出することが困難であることなどと私どもは認識をしております。
これらのことを踏まえまして、我々のPTとして、第一に、法テラスの業務の拡充により、資力を問わず、被害者であれば法律相談から訴訟、保全、そして執行までの民事事件手続全般を迅速に利用できるようにすること、第二に、宗教法人法の特例を設けますことで、指定宗教法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることなどにより、被害者の司法手続を通じた迅速かつ円滑な救済を図ることで一致をしたものであります。
以上です。
この発言だけを見る →とりわけ、被害当事者などからのヒアリングにおきましては、孤独、孤立にあえぎ、生活困窮に苦しみ、宗教二世として親への愛情とのはざまで心の悩みにさいなまれるなど、被害の深刻さやこれまでの御苦労など、被害者の方々の声に真摯に耳を傾けてまいりました。被害者を誰一人取り残さず救い上げるために、議論を深め、実効的な被害救済対策について精力的に検討してきたところでもあります。
ヒアリングの結果、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ないという状況が起きていることも明らかになりました。この原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、訴訟や保全を行うための費用を捻出することが困難であることなどと私どもは認識をしております。
これらのことを踏まえまして、我々のPTとして、第一に、法テラスの業務の拡充により、資力を問わず、被害者であれば法律相談から訴訟、保全、そして執行までの民事事件手続全般を迅速に利用できるようにすること、第二に、宗教法人法の特例を設けますことで、指定宗教法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることなどにより、被害者の司法手続を通じた迅速かつ円滑な救済を図ることで一致をしたものであります。
以上です。
山
山井和則#17
○山井議員 大変重要な御質問をありがとうございます。
被害者救済のための法案である以上、十分に被害者の声を聞くというのは当然のことでございます。私たち立憲民主党では、昨年の秋以降、約七十回、被害者の方々、そして弁護士の方々をお呼びしまして、延べ百人の被害者から一年二か月にわたって話を聞いてまいりました。
その中で、結論から言いますと、個々人の財産保全というか、個別の訴訟による財産保全は酷である、無理である、野党案にあるような包括的な財産保全の法整備を是非お願いしたいという声でありました。
具体的に、お一人の方の声を紹介させてほしいと思います。当事者の声を聞いてほしい。この被害者の方、二世の方であります。
財産保全については、被害者が個別に訴えを起こせばいいという声があります。宗教法人法に基づく解散命令請求についても、利害関係人である被害者が請求をすればいいということがありました。しかし、生活に困窮し、何とか生きている多くの被害者にそのような余力はありません。また、統一教会は怖い。解散請求についてですが、国が警備を強化したと聞きます。実際に物騒な事件も起きていると聞いていますし、私が幼少期から見てきた彼らの姿勢は、サタンからの攻撃だと被害妄想を膨らまし、サタンに打ちかつためには何をしてもいいという団体です。怖いです。顔出しもできませんし、実名の公表もできません。訴訟することも怖いです。統一教会と関わること自体に身の危険を感じ、被害を訴えることすら諦め、泣き寝入りをしている二世がたくさんいます。私たち被害者が統一教会に個人で訴訟を起こすのは、ハードルが高いばかりか、酷です。
ということで、このような声をたくさん聞きました。
昨日も、弁護団の方々三人の先生、木村先生、阿部先生、紀藤先生から、修正協議の中で話を一時間聞かせていただきました。私たちは、是非、セットで、弁護士の方々のみならず被害者の方々から、この法案の採決までに、修正協議の場で被害者の方々の声を聞いて、修正協議をもう一回やってほしいということを要望しておりますので、まだ採決には時間があると思いますので、今、非常に重要な、被害者の声が重要だというお声を聞きましたので、是非、修正協議の中で被害者の声を聞いて、もう一度修正協議をさせていただきたいというふうに私たちは考えております。
以上です。
この発言だけを見る →被害者救済のための法案である以上、十分に被害者の声を聞くというのは当然のことでございます。私たち立憲民主党では、昨年の秋以降、約七十回、被害者の方々、そして弁護士の方々をお呼びしまして、延べ百人の被害者から一年二か月にわたって話を聞いてまいりました。
その中で、結論から言いますと、個々人の財産保全というか、個別の訴訟による財産保全は酷である、無理である、野党案にあるような包括的な財産保全の法整備を是非お願いしたいという声でありました。
具体的に、お一人の方の声を紹介させてほしいと思います。当事者の声を聞いてほしい。この被害者の方、二世の方であります。
財産保全については、被害者が個別に訴えを起こせばいいという声があります。宗教法人法に基づく解散命令請求についても、利害関係人である被害者が請求をすればいいということがありました。しかし、生活に困窮し、何とか生きている多くの被害者にそのような余力はありません。また、統一教会は怖い。解散請求についてですが、国が警備を強化したと聞きます。実際に物騒な事件も起きていると聞いていますし、私が幼少期から見てきた彼らの姿勢は、サタンからの攻撃だと被害妄想を膨らまし、サタンに打ちかつためには何をしてもいいという団体です。怖いです。顔出しもできませんし、実名の公表もできません。訴訟することも怖いです。統一教会と関わること自体に身の危険を感じ、被害を訴えることすら諦め、泣き寝入りをしている二世がたくさんいます。私たち被害者が統一教会に個人で訴訟を起こすのは、ハードルが高いばかりか、酷です。
ということで、このような声をたくさん聞きました。
昨日も、弁護団の方々三人の先生、木村先生、阿部先生、紀藤先生から、修正協議の中で話を一時間聞かせていただきました。私たちは、是非、セットで、弁護士の方々のみならず被害者の方々から、この法案の採決までに、修正協議の場で被害者の方々の声を聞いて、修正協議をもう一回やってほしいということを要望しておりますので、まだ採決には時間があると思いますので、今、非常に重要な、被害者の声が重要だというお声を聞きましたので、是非、修正協議の中で被害者の声を聞いて、もう一度修正協議をさせていただきたいというふうに私たちは考えております。
以上です。
英
英利アルフィヤ#18
○英利委員 両者とも、本当にありがとうございます。
共通点として見られるのが、心の悩み、余力がない、怖い、不安を感じる、この点、メンタルヘルスの部分も非常に大きいのかなと思っております。
その上で、法テラスでは、弁護士や心理専門職などを配置した特定施策推進室を設置するとともに、霊感商法等対応ダイヤルにおいて相談対応に当たってきたものと承知しております。まず、被害救済に向けた特定施策推進室における取組について、その具体的な内容を伺いたいです。お願いいたします。
この発言だけを見る →共通点として見られるのが、心の悩み、余力がない、怖い、不安を感じる、この点、メンタルヘルスの部分も非常に大きいのかなと思っております。
その上で、法テラスでは、弁護士や心理専門職などを配置した特定施策推進室を設置するとともに、霊感商法等対応ダイヤルにおいて相談対応に当たってきたものと承知しております。まず、被害救済に向けた特定施策推進室における取組について、その具体的な内容を伺いたいです。お願いいたします。
坂
坂本三郎#19
○坂本政府参考人 お答えいたします。
法テラスの特定施策推進室におきましては、霊感商法等対応ダイヤルを設置いたしまして、いわゆる旧統一教会問題に関する相談に対し、弁護士、心理専門職などの知見を活用し、また、関係機関などと連携しながら適切な相談窓口を紹介するなどしているところでございます。
例えば、金銭トラブルにつきましては全国統一教会被害対策弁護団を紹介するなどしておりまして、現在、弁護団におきまして、旧統一教会に対し集団交渉の申入れや民事調停の申立てを行うなど、被害救済に向けた手続を着実に進めているものと承知しております。
また、法テラスにおきましては、相談者の意向やプライバシーなどに十分配慮しながら、必要に応じまして、こうした相談状況等に関する情報を関係機関等に提供するなどいたしまして、総合的相談体制の強化を図っているところでございます。
この発言だけを見る →法テラスの特定施策推進室におきましては、霊感商法等対応ダイヤルを設置いたしまして、いわゆる旧統一教会問題に関する相談に対し、弁護士、心理専門職などの知見を活用し、また、関係機関などと連携しながら適切な相談窓口を紹介するなどしているところでございます。
例えば、金銭トラブルにつきましては全国統一教会被害対策弁護団を紹介するなどしておりまして、現在、弁護団におきまして、旧統一教会に対し集団交渉の申入れや民事調停の申立てを行うなど、被害救済に向けた手続を着実に進めているものと承知しております。
また、法テラスにおきましては、相談者の意向やプライバシーなどに十分配慮しながら、必要に応じまして、こうした相談状況等に関する情報を関係機関等に提供するなどいたしまして、総合的相談体制の強化を図っているところでございます。
英
英利アルフィヤ#20
○英利委員 ありがとうございます。
さらに、被害者のメンタルヘルスについてお伺いしたいと思います。
まず、霊感商法等対応ダイヤルに寄せられた相談のうち、メンタルヘルスケア関連の相談の受付状況、件数、及び、プライバシー上可能な範囲内でその内容を確認させていただきたく存じます。また、法テラスにおいて、メンタルヘルスケア関連の相談を受け付けた場合、どのような対応を現在しているのか伺いたいです。お願いいたします。
この発言だけを見る →さらに、被害者のメンタルヘルスについてお伺いしたいと思います。
まず、霊感商法等対応ダイヤルに寄せられた相談のうち、メンタルヘルスケア関連の相談の受付状況、件数、及び、プライバシー上可能な範囲内でその内容を確認させていただきたく存じます。また、法テラスにおいて、メンタルヘルスケア関連の相談を受け付けた場合、どのような対応を現在しているのか伺いたいです。お願いいたします。
坂
坂本三郎#21
○坂本政府参考人 お答えいたします。
霊感商法等対応ダイヤルに寄せられたいわゆる旧統一教会に関する相談のうち、心の健康や心の悩みに関する相談内容を含むものは、令和五年十月三十一日までの累計で三百七十四件でございます。
相談内容につきましては、相談者のプライバシーに配慮して、差し支えない範囲でお答えさせていただきますけれども、旧統一教会問題に関する心の悩みといたしましては、信者以外の者との結婚を親から反対され精神的苦痛を受けている、親族の交際相手が信者であり、家の財産を狙っているのではないかと不安を感じるなどの相談が寄せられているものと承知しております。
法テラスにおきましては、心の健康や心の悩みに関する相談を受け付けた場合には、心理専門職等の知見を活用して対応しておりまして、関係機関と連携しながら適切な相談窓口等を紹介するなどしているところでございます。
この発言だけを見る →霊感商法等対応ダイヤルに寄せられたいわゆる旧統一教会に関する相談のうち、心の健康や心の悩みに関する相談内容を含むものは、令和五年十月三十一日までの累計で三百七十四件でございます。
相談内容につきましては、相談者のプライバシーに配慮して、差し支えない範囲でお答えさせていただきますけれども、旧統一教会問題に関する心の悩みといたしましては、信者以外の者との結婚を親から反対され精神的苦痛を受けている、親族の交際相手が信者であり、家の財産を狙っているのではないかと不安を感じるなどの相談が寄せられているものと承知しております。
法テラスにおきましては、心の健康や心の悩みに関する相談を受け付けた場合には、心理専門職等の知見を活用して対応しておりまして、関係機関と連携しながら適切な相談窓口等を紹介するなどしているところでございます。
英
英利アルフィヤ#22
○英利委員 ありがとうございます。
こちら、今配付している資料を御覧いただきたいんですけれども、御説明いただいたとおり、霊感商法等対応ダイヤルの相談状況の分析をお配りしております。
一ページ目が、期日ですけれども、令和四年十一月十四日から今年の十月三十一日まで、累計六千六百四件の相談があったということです。
二ページ目を御覧いただきたいんですけれども、先ほど御説明にありましたとおり、全体の相談内容の中、七千五百六十六件の中から旧統一教会のみの相談が一千五百三件、その中で最も多いのが、もちろん、先ほど小林議員の質疑にもありましたとおり、金銭的トラブル七百二十件なのですけれども、その次に多いのが心の悩み三百七十四件です。また、ほかの内訳も見ますと、例えば、身体的被害、生活苦の悩み、誹謗中傷、個人情報の悪用、親族関係など、こちらも全てメンタルに関わる事案でもあると認識しております。
また、内訳を見ますと、心の悩みが全体の三〇%となっており、非常にメンタルヘルスの部分にも注目する必要があるかと思いますけれども、法テラスが受けたメンタルヘルスケア関係の相談につきましては、適切な機関に具体的な対応を振り分けていると思います。主な振り分け先はどこなのか、また、振り分けの妥当性や振り分け先の機関において適切な対応が取られたかどうかについて法テラスは検証、フォローアップをしているのか、確認させていただきたく存じます。お願いいたします。
この発言だけを見る →こちら、今配付している資料を御覧いただきたいんですけれども、御説明いただいたとおり、霊感商法等対応ダイヤルの相談状況の分析をお配りしております。
一ページ目が、期日ですけれども、令和四年十一月十四日から今年の十月三十一日まで、累計六千六百四件の相談があったということです。
二ページ目を御覧いただきたいんですけれども、先ほど御説明にありましたとおり、全体の相談内容の中、七千五百六十六件の中から旧統一教会のみの相談が一千五百三件、その中で最も多いのが、もちろん、先ほど小林議員の質疑にもありましたとおり、金銭的トラブル七百二十件なのですけれども、その次に多いのが心の悩み三百七十四件です。また、ほかの内訳も見ますと、例えば、身体的被害、生活苦の悩み、誹謗中傷、個人情報の悪用、親族関係など、こちらも全てメンタルに関わる事案でもあると認識しております。
また、内訳を見ますと、心の悩みが全体の三〇%となっており、非常にメンタルヘルスの部分にも注目する必要があるかと思いますけれども、法テラスが受けたメンタルヘルスケア関係の相談につきましては、適切な機関に具体的な対応を振り分けていると思います。主な振り分け先はどこなのか、また、振り分けの妥当性や振り分け先の機関において適切な対応が取られたかどうかについて法テラスは検証、フォローアップをしているのか、確認させていただきたく存じます。お願いいたします。
坂
坂本三郎#23
○坂本政府参考人 お答えいたします。
霊感商法等対応ダイヤルに寄せられた心の健康や心の悩みに関する相談に対しましては、よりそいホットライン、精神保健福祉センター、法務少年支援センターなどを紹介しているところでございます。
法務省及び法テラスでは、相談対応を実施した後も、新たな支援策を講じる必要性等を検証するため、相談者の意向やプライバシー等に十分配慮しながら、案内先の相談機関等からの情報の提供を受けるなどして、相談後の対応状況等についても最大限把握するように努めておるところでございます。
法務省といたしましては、引き続き、関係機関等と緊密な連携の下、こうした相談対応を通じて被害実態を把握、分析するとともに、関係機関等との間で必要な情報共有を図るなどして、被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →霊感商法等対応ダイヤルに寄せられた心の健康や心の悩みに関する相談に対しましては、よりそいホットライン、精神保健福祉センター、法務少年支援センターなどを紹介しているところでございます。
法務省及び法テラスでは、相談対応を実施した後も、新たな支援策を講じる必要性等を検証するため、相談者の意向やプライバシー等に十分配慮しながら、案内先の相談機関等からの情報の提供を受けるなどして、相談後の対応状況等についても最大限把握するように努めておるところでございます。
法務省といたしましては、引き続き、関係機関等と緊密な連携の下、こうした相談対応を通じて被害実態を把握、分析するとともに、関係機関等との間で必要な情報共有を図るなどして、被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えております。
英
英利アルフィヤ#24
○英利委員 ありがとうございます。
また、心のケアは、旧統一教会の被害者の方々のみならず、犯罪被害者の全ての方々、介護問題を抱えている方々など、様々な国民にとって必要であると考えております。私は、消費者問題特別委員会の委員でもあり、その立場で本日立たせていただいておりますけれども、消費者被害の中には悪質事業者による事例も見られることから、こういった悪質な消費者被害に遭われた方々についても心のケアが必要だと考えております。
現在の政府の取組状況と認識についてもお聞かせください。
この発言だけを見る →また、心のケアは、旧統一教会の被害者の方々のみならず、犯罪被害者の全ての方々、介護問題を抱えている方々など、様々な国民にとって必要であると考えております。私は、消費者問題特別委員会の委員でもあり、その立場で本日立たせていただいておりますけれども、消費者被害の中には悪質事業者による事例も見られることから、こういった悪質な消費者被害に遭われた方々についても心のケアが必要だと考えております。
現在の政府の取組状況と認識についてもお聞かせください。
植
植田広信#25
○植田政府参考人 お答えいたします。
悪質な消費者被害に遭われた方々への心のケアについてでございますけれども、消費生活相談においては、相談者のお気持ちに寄り添った聞き取りを行うということとともに、相談内容に応じて、関係する法律について確認し、助言等を行っているところでございます。また、御相談内容によっては、他の適切な相談窓口を紹介するといった対応を取っているところでございます。ケース・バイ・ケースで対応しておりますけれども、委員御指摘のような心のケアが必要な御相談者に対しましては、消費生活相談窓口から専門の相談機関を紹介するなど、適切な対応をすることが重要だというふうに考えております。
消費者庁といたしましては、引き続き、消費生活相談員向けの研修を充実させるということなど、相談員の専門性やスキルの向上にもしっかりと取り組み、関係機関とも連携した相談体制の充実に努めてまいります。
この発言だけを見る →悪質な消費者被害に遭われた方々への心のケアについてでございますけれども、消費生活相談においては、相談者のお気持ちに寄り添った聞き取りを行うということとともに、相談内容に応じて、関係する法律について確認し、助言等を行っているところでございます。また、御相談内容によっては、他の適切な相談窓口を紹介するといった対応を取っているところでございます。ケース・バイ・ケースで対応しておりますけれども、委員御指摘のような心のケアが必要な御相談者に対しましては、消費生活相談窓口から専門の相談機関を紹介するなど、適切な対応をすることが重要だというふうに考えております。
消費者庁といたしましては、引き続き、消費生活相談員向けの研修を充実させるということなど、相談員の専門性やスキルの向上にもしっかりと取り組み、関係機関とも連携した相談体制の充実に努めてまいります。
英
英利アルフィヤ#26
○英利委員 ありがとうございます。
司法手続による救済、もちろん重要でございますけれども、被害者に寄り添った支援の充実強化もまた重要であると考えております。その中で、今回の質疑にありましたとおり、被害者のメンタルヘルスケアに関わる施策につきましては、本法案の成立後において具体的な充実強化策もお願いしたいと思います。そして、国会全体で引き続きこの問題に、包括的に被害者に寄り添う形で、注視、対応していくことを同僚の皆様にもお願いさせていただきまして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →司法手続による救済、もちろん重要でございますけれども、被害者に寄り添った支援の充実強化もまた重要であると考えております。その中で、今回の質疑にありましたとおり、被害者のメンタルヘルスケアに関わる施策につきましては、本法案の成立後において具体的な充実強化策もお願いしたいと思います。そして、国会全体で引き続きこの問題に、包括的に被害者に寄り添う形で、注視、対応していくことを同僚の皆様にもお願いさせていただきまして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
秋
國
國重徹#28
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。
前回の質疑でも申し上げましたとおり、民事事件手続を通じた権利実現を促進するために必要な法整備、これとともに被害者に寄り添った社会的支援を一層強化していくことで、一人でも多くの被害者の方々の迅速かつ円滑な救済につなげていくことが大事であります。一方で、法と証拠のルールを踏まえた制度設計、運用というのもゆるがせにはできません。
まず、文化庁に確認をいたします。
会社法や弁護士法には、解散命令の請求が行われた時点で、当該法人の包括的な財産保全を求めることができる制度が定められております。他方、宗教法人にはそのような規定は設けられておりません。この基本的なことがこの審議で余り取り上げられてこなかったので、まず、この理由は何なのか、会社法との関係や結社の自由との関係も含め、できるだけ具体的で丁寧な答弁を求めます。
この発言だけを見る →前回の質疑でも申し上げましたとおり、民事事件手続を通じた権利実現を促進するために必要な法整備、これとともに被害者に寄り添った社会的支援を一層強化していくことで、一人でも多くの被害者の方々の迅速かつ円滑な救済につなげていくことが大事であります。一方で、法と証拠のルールを踏まえた制度設計、運用というのもゆるがせにはできません。
まず、文化庁に確認をいたします。
会社法や弁護士法には、解散命令の請求が行われた時点で、当該法人の包括的な財産保全を求めることができる制度が定められております。他方、宗教法人にはそのような規定は設けられておりません。この基本的なことがこの審議で余り取り上げられてこなかったので、まず、この理由は何なのか、会社法との関係や結社の自由との関係も含め、できるだけ具体的で丁寧な答弁を求めます。
合
合田哲雄#29
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
宗教法人法と会社法や弁護士法等とでは、その趣旨、目的、解散命令請求の仕組み等が異なってございまして、宗教法人の財産全体を包括的に保全し得る処分を可能とすることについては、憲法に定める財産権の保障に加え、信教の自由との関係からも慎重な検討が必要と考えてございます。
また、会社や弁護士法人等が憲法上の結社の自由を享有しているとしても、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由等への配慮も求められるものであり、会社等と同様では語れない側面を有すると考えてございます。
具体的には、会社法等の保全に関する規定は、会社等の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分その他必要な保全処分を命ずることができるとするのみで、どのような場合にどのような保全命令が命じられるかは裁判所の判断に委ねる形になっていること。また、会社等と異なり、宗教法人の財産は、一般論として申し上げれば、信者の宗教的表現である寄附等の結果として形成され、主として宗教的行為のために用いられるものであり、法人の財産全体に対する包括的な保全を命じた場合、財産権行使を伴う宗教的行為が幅広く制約されることがあり得ること。重ねて、一般的な、基本的な考え方を申し上げれば、宗教法人は、解散命令により法人格が消滅したとしても、清算により債務を完済した上で残余財産となった祭祀財産は解散後も信仰のために利用する可能性があることにも留意が必要であること。このほか、会社等の場合は裁判所が解散の申立てをした利害関係人に対して相当の担保を立てるよう命ずることができるものとされてございますが、宗教法人にはそのような仕組みがないため、利害関係人に保全を認める場合、濫訴等を招くおそれがあることなどが考えられるところでございます。
過去の経緯におきましても、裁判所が解散命令を行う仕組みとなった昭和二十年の宗教法人令や昭和二十六年の宗教法人法の制定に当たり、財産保全の制度は設けられておらず、平成七年の宗教法人法の改正に際しても財産保全の制度は導入されなかったところでございます。
これらの事情を考慮した結果、会社法等と同様の包括的な保全規定を宗教法人法にそのまま取り入れることは、信教の自由との関係から検討すべき難しい点があり、これまで導入されてこなかったものと承知をいたしてございます。
この発言だけを見る →宗教法人法と会社法や弁護士法等とでは、その趣旨、目的、解散命令請求の仕組み等が異なってございまして、宗教法人の財産全体を包括的に保全し得る処分を可能とすることについては、憲法に定める財産権の保障に加え、信教の自由との関係からも慎重な検討が必要と考えてございます。
また、会社や弁護士法人等が憲法上の結社の自由を享有しているとしても、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由等への配慮も求められるものであり、会社等と同様では語れない側面を有すると考えてございます。
具体的には、会社法等の保全に関する規定は、会社等の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分その他必要な保全処分を命ずることができるとするのみで、どのような場合にどのような保全命令が命じられるかは裁判所の判断に委ねる形になっていること。また、会社等と異なり、宗教法人の財産は、一般論として申し上げれば、信者の宗教的表現である寄附等の結果として形成され、主として宗教的行為のために用いられるものであり、法人の財産全体に対する包括的な保全を命じた場合、財産権行使を伴う宗教的行為が幅広く制約されることがあり得ること。重ねて、一般的な、基本的な考え方を申し上げれば、宗教法人は、解散命令により法人格が消滅したとしても、清算により債務を完済した上で残余財産となった祭祀財産は解散後も信仰のために利用する可能性があることにも留意が必要であること。このほか、会社等の場合は裁判所が解散の申立てをした利害関係人に対して相当の担保を立てるよう命ずることができるものとされてございますが、宗教法人にはそのような仕組みがないため、利害関係人に保全を認める場合、濫訴等を招くおそれがあることなどが考えられるところでございます。
過去の経緯におきましても、裁判所が解散命令を行う仕組みとなった昭和二十年の宗教法人令や昭和二十六年の宗教法人法の制定に当たり、財産保全の制度は設けられておらず、平成七年の宗教法人法の改正に際しても財産保全の制度は導入されなかったところでございます。
これらの事情を考慮した結果、会社法等と同様の包括的な保全規定を宗教法人法にそのまま取り入れることは、信教の自由との関係から検討すべき難しい点があり、これまで導入されてこなかったものと承知をいたしてございます。