小倉將信の発言 (法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会)

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○小倉議員 指定宗教法人と特別指定宗教法人についてお尋ねがございました。
 そもそも、法案の対象は、厳格に定められた解散命令事由に該当するとして、所轄庁等による解散命令請求がされるなどした宗教法人に限られております。
 その上で、指定宗教法人は、対象宗教法人のうち、第一に、被害者が相当多数と見込まれること、第二に、所轄庁として財産処分、管理の状況を把握する必要があることという要件に該当すると認められたものを所轄庁が指定をする、こういう仕組みとなっておりまして、所轄庁等の公的機関が解散命令請求を行った対象宗教法人の中から更なる絞り込みを、先ほども申し上げたように行わせていただいております。
 また、特別指定宗教法人は、指定宗教法人のうち、財産の隠匿又は無償の供与その他の行為により被害者の権利を害するおそれがあると認めるものについて指定することともなっております。
 加えまして、指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定に当たりましては、あらかじめ宗教法人審議会の意見を聞くこととされておりまして、指定に当たりましては、慎重な運用がなされるよう配慮を行っているところであります。
 ちなみに、被害対策弁護団や、昨日も行われました与野党協議の中では、より速やかな財務状況の把握を行う、こういった要望も伺ったところでありまして、そうした要望も踏まえた修正案も、今日の理事会で我々としては提示もさせていただいていることを付言をさせていただきます。

発言情報

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発言者: 小倉將信

speaker_id: 874

日付: 2023-12-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会