2023-12-01
衆議院
吉田統彦
法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
吉田統彦の発言 (法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会)
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○吉田(統)議員 お答えします。
現行の宗教法人制度の下では、解散命令請求等に係る宗教法人について、その財産を保全する措置が定められておらず、その隠匿や散逸を防ぐ手だてが存在しないことから、被害者の被害の回復に資するよう、一定の厳格な要件の下で、その宗教法人の財産を保全する措置を定めることとしたものであります。
本法案に定められている財産の保全処分は、会社法を準用しておりますが、弁護士法など、一般の法人とは別の配慮が必要な法人の仕組みを参考にし、会社にも宗教法人にも共通する必要最小限の公益的な規制を定めたものでございます。
保全処分についての会社法の規定は旧商法のときから存在するものであり、適用事例の蓄積は少ないとしても、制度として合理的かつ現実的なものとされており、また、管理人の権限に関する詳細な規定がないことも同様でございます。
その実効性については、前例がないから実効性に疑問があるとする指摘も与党の方からいただきましたが、これは論理的ではなく、制度として合理的かつ現実的なものである以上、被害者救済という本法案の目的が実現されるよう適切に運用される必要があり、そのために行政も司法も全力で取り組んでいただくことを期待するものでございます。
以上です。