伊波洋一の発言 (外交防衛委員会)
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○伊波洋一君 次に、辺野古新基地問題について伺います。
〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕
公有水面埋立法に基づく沖縄防衛局の設計変更を沖縄県知事が技術的、客観的に不承認としたことについて、国土交通大臣は現在、知事に代わって承認をすることを認めるよう求める代執行訴訟を提起しています。
多くの皆さんが誤解していますが、この代執行訴訟に先行する訴訟では、県の不承認処分に沖縄防衛局が私人に成り済まして行政不服審査請求を行い、国土交通大臣が県の不承認を取り消す裁決を行うという、いわゆる裁定的関与によって国が県の不承認を覆したことについて、裁判所は、県は行政不服審査における審査庁の裁決の適法性を争うことができないと判断したにすぎません。
二〇二〇年三月から最高裁判事を務める行政法学者の宇賀克也氏は、地方公共団体側の出訴が法律上明示的に保障されていないことは、地方自治の保障の観点から問題だ、と述べています。都道府県が自治権の問題として処分した事案について審査庁の裁決の適法性を争うことができないという裁定的関与の問題は、いずれ憲法に反するという判断が示されるはずです。裁判所は、決して技術的に大浦湾の軟弱地盤を埋め立てて新基地を造ることができるというお墨付きを与えてくれたわけではありません。
一方、沖縄県民の辺野古反対の民意は固く、大浦湾の軟弱地盤問題は技術的にも全く解決していません。いずれにせよ、沖縄県知事の不承認処分の理由が正しかったことは証明されると思います。その中心的な問題が、C1護岸直下で水深九十メートルまで軟弱地盤が広がるB27地点の問題です。このような場所に護岸を設置すれば、震度一以上で完成後に、震度三以上で施工中に護岸が崩壊する可能性があると指摘されています。
防衛省は、B27地点に関して、コーン貫入試験、CPTによって得られた地盤の力学的強度を示す非排水剪断強度のデータについて全て棄却し、七百五十メートル離れたB58、三百メートル離れたS20、百五十メートル離れたS3という三地点のデータからB27地点の地盤の固さを類推して埋立てできるという結論を導いています。
しかし、コーン貫入試験は、港湾の基準にも示された粘性土の剪断強さを、強度を調査する一般的な方法です。防衛省のこの恣意的なデータの棄却、調査結果の改ざんは、B27を含む大浦湾側でコーン貫入試験を実施した結果、埋立ては技術的にできない、不可能だという結論が出てしまったので、慌ててコーン貫入試験のデータを棄却して、遠く離れた三地点から類推するという非科学的、不自然な調査に落ち着いたということだと考えられます。
今回、防衛省からボーリング調査及びコーン貫入試験にどの程度の税金が投入されているかについて資料を提供していただきました。配付資料②が防衛省資料で、大浦湾側の土質調査に係る工事及び業務です。資料②の上の四つの調査業務について、合計四十本のボーリングが行われたという理解でよろしいですね。
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕