小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 さっき理事会で議論もしたんですが、これ政府の立場を聞いているんじゃないんですね。国務大臣としての資質、あるいはその政治姿勢、もしこれ共犯や共謀共同正犯があれば、配付していますけど、政治資金規正法二十八条で実は公民権停止になるんですね。公民権停止になるかもしれない犯罪を犯してしまっているのかどうかは答弁されませんですけれども、そうした可能性があるかないか分からない方にこの外務大臣の資質を直ちに認めるわけにはいきませんので、そういう質問をさせていただいているわけでございます。
では、次の質問に行かさせていただきますけれども、次は、今のこの一般論の事例なんですけれども、ある政治団体が政治資金パーティーを主催しているんですけれども、その政治団体の関係者とさっき申し上げましたが、その関係者が公職の候補者であった場合を考えてみたいと思います。
そうすると、総務省に条文の規定を教えていただきたいんですが、ある政治団体が主催した政治資金パーティーがあった場合、そこの関係者の公職の候補者であった場合ですけれども、そもそも政治資金規正法第二十一条の二及び第二十二の二により、公職の候補者の政治活動に関する寄附を受領することは、選挙運動に関する寄附や政党がする寄附などを除いて禁止されており、その違反に対する罰則として政治資金規正法第二十六条の規定があるという認識でよろしいでしょうか。規定の説明をお願いします。