外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和五年十二月七日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
竹谷とし子君 山口那津男君
十二月七日
辞任 補欠選任
山口那津男君 宮崎 勝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 北村 経夫君
理 事
佐藤 正久君
松川 るい君
小西 洋之君
上田 勇君
石井 苗子君
委 員
有村 治子君
猪口 邦子君
中曽根弘文君
堀井 巌君
三宅 伸吾君
吉川ゆうみ君
若林 洋平君
福山 哲郎君
水野 素子君
宮崎 勝君
松沢 成文君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 上川 陽子君
防衛大臣 木原 稔君
副大臣
総務副大臣 馬場 成志君
法務副大臣 門山 宏哲君
外務副大臣 堀井 巌君
財務副大臣 赤澤 亮正君
防衛副大臣 宮澤 博行君
大臣政務官
防衛大臣政務官 松本 尚君
事務局側
常任委員会専門
員 中内 康夫君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 小杉 裕一君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
外務省大臣官房
審議官 岩本 桂一君
外務省大臣官房
審議官 中村 仁威君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 今福 孝男君
外務省北米局長 有馬 裕君
外務省中東アフ
リカ局長 長岡 寛介君
財務省理財局次
長 湯下 敦史君
文部科学省大臣
官房文部科学戦
略官 中原 裕彦君
国土交通省航空
局交通管制部長 吉田 昭二君
防衛省防衛政策
局長 加野 幸司君
防衛省整備計画
局長 青柳 肇君
防衛省地方協力
局長 大和 太郎君
防衛省統合幕僚
監部総括官 田中 利則君
防衛装備庁プロ
ジェクト管理部
長 片山 泰介君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(外務省及び防衛省政務三役の政治資金に関す
る件)
(米軍オスプレイの事故に関する件)
(日露関係に関する件)
(海上自衛隊と海上保安庁の連携に関する件)
(普天間飛行場代替施設に関する件)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
竹谷とし子君 山口那津男君
十二月七日
辞任 補欠選任
山口那津男君 宮崎 勝君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 北村 経夫君
理 事
佐藤 正久君
松川 るい君
小西 洋之君
上田 勇君
石井 苗子君
委 員
有村 治子君
猪口 邦子君
中曽根弘文君
堀井 巌君
三宅 伸吾君
吉川ゆうみ君
若林 洋平君
福山 哲郎君
水野 素子君
宮崎 勝君
松沢 成文君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 上川 陽子君
防衛大臣 木原 稔君
副大臣
総務副大臣 馬場 成志君
法務副大臣 門山 宏哲君
外務副大臣 堀井 巌君
財務副大臣 赤澤 亮正君
防衛副大臣 宮澤 博行君
大臣政務官
防衛大臣政務官 松本 尚君
事務局側
常任委員会専門
員 中内 康夫君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 小杉 裕一君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
法務省大臣官房
審議官 松井 信憲君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
外務省大臣官房
審議官 岩本 桂一君
外務省大臣官房
審議官 中村 仁威君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 今福 孝男君
外務省北米局長 有馬 裕君
外務省中東アフ
リカ局長 長岡 寛介君
財務省理財局次
長 湯下 敦史君
文部科学省大臣
官房文部科学戦
略官 中原 裕彦君
国土交通省航空
局交通管制部長 吉田 昭二君
防衛省防衛政策
局長 加野 幸司君
防衛省整備計画
局長 青柳 肇君
防衛省地方協力
局長 大和 太郎君
防衛省統合幕僚
監部総括官 田中 利則君
防衛装備庁プロ
ジェクト管理部
長 片山 泰介君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(外務省及び防衛省政務三役の政治資金に関す
る件)
(米軍オスプレイの事故に関する件)
(日露関係に関する件)
(海上自衛隊と海上保安庁の連携に関する件)
(普天間飛行場代替施設に関する件)
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北
北村経夫#1
○委員長(北村経夫君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、竹谷とし子君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君が選任されました。
また、本日、山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として宮崎勝君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、竹谷とし子君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君が選任されました。
また、本日、山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として宮崎勝君が選任されました。
─────────────
北
北村経夫#2
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官小杉裕一君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北
北
小
小西洋之#5
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。
防衛費倍増また外務省の軍事版ODAたるOSAの創設など、外交・防衛分野での政治資金の規正が一層求められています。
まず、総務省政府参考人に質問をさせていただきます。
一般論としてお尋ねします。一般論として、ある政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部について、当該政治団体の関係者にそれが供与される事実があったところ、その政治団体の会計責任者が、故意又は重過失により当該一部の金額分を政治団体の収支報告書に反映せず、実際の対価収入と異なる虚偽の対価収入の金額を記載した場合に、会計責任者は政治資金規正法第二十五条に違反することになると考えますが、見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →防衛費倍増また外務省の軍事版ODAたるOSAの創設など、外交・防衛分野での政治資金の規正が一層求められています。
まず、総務省政府参考人に質問をさせていただきます。
一般論としてお尋ねします。一般論として、ある政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部について、当該政治団体の関係者にそれが供与される事実があったところ、その政治団体の会計責任者が、故意又は重過失により当該一部の金額分を政治団体の収支報告書に反映せず、実際の対価収入と異なる虚偽の対価収入の金額を記載した場合に、会計責任者は政治資金規正法第二十五条に違反することになると考えますが、見解をお願いいたします。
笠
笠置隆範#6
○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務大臣に提出しなければならないとされております。
故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めが第二十五条にございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えます。
この発言だけを見る →個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務大臣に提出しなければならないとされております。
故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めが第二十五条にございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えます。
小
小西洋之#7
○小西洋之君 先生方はお手元に条文を配付しております。
続いて、法務省の政府参考人に聞きますが、一般論として、今の場合ですね、ある政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部について、当該政治団体の関係者にそれが供与される事実があったというケースですけれども、この場合、政治資金規正法第二十五条の虚偽記入罪には、今の場合も含めて一般論ですが、あくまで一般論として、政治資金規正法第二十五条の虚偽記入罪には、刑法六十条の共同正犯、刑法六十一条及び六十二条の共犯の規定の適用は法理として排除されない、そのように考えますが、答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →続いて、法務省の政府参考人に聞きますが、一般論として、今の場合ですね、ある政治団体が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部について、当該政治団体の関係者にそれが供与される事実があったというケースですけれども、この場合、政治資金規正法第二十五条の虚偽記入罪には、今の場合も含めて一般論ですが、あくまで一般論として、政治資金規正法第二十五条の虚偽記入罪には、刑法六十条の共同正犯、刑法六十一条及び六十二条の共犯の規定の適用は法理として排除されない、そのように考えますが、答弁をお願いいたします。
吉
小
小西洋之#9
○小西洋之君 今、先生方、一般論として申し上げたんですが、実は、このある政治団体を、これ派閥として、派閥が主催した政治資金パーティーの対価収入の一部について、当該政治団体の関係者、これは派閥に属する国会議員というふうに当てはめれば、実は今問題になっている自民党の派閥の政治資金パーティーの裏金問題になるわけでございます。
今朝の読売新聞だったと思いますが、安倍派の事務総長である方、まあ官房長官ですけれども、その安倍派の政治団体の会計責任者が、こうしたお金のキックバックだとかプールだとか言われていますが、それを報告していたということがありますが、そうすると、法務省の答弁ですね、会計責任者による虚偽記入罪については、派閥の事務総長の共同正犯、あるいは教唆、これは唆し、あるいは幇助、それは手助けということになるんですが、共謀した共同正犯、あるいは今申し上げたような共犯が成立し得るわけでございます。
一方、これ、派閥に属する国会議員の方が、これキックバックの事例ですが、キックバックを受けていた場合には何が起きるかというと、恐らく、派閥の会計責任者の方は、いや、これ、派閥の収支報告書にはこの分は計上しないからそれでいいですねというような確認を国会議員に取る、あるいは、そういう意思表示をして国会議員がそれを了とする、あるいは、両者共謀して、派閥の収支報告書にキックバックの金額を載っけないんであれば、自分は収支報告書に載せない、あるいは、自分の政治団体の収支報告書に載せても、その金額分は載せない、そのような共謀関係があり得るわけでございます。
なので、そうしたことが、まさかないとは思うんですが、外務省、防衛省の政務にその質問をさせていただきます。
上川外務大臣に伺います、上川外務大臣。
大臣は、過去三回、法務大臣をお務めになっています。そうした立場を踏まえながら答弁をしていただきたいと思います。
上川大臣は、所属する派閥、岸田派と承知していますけれども、の政治資金パーティーの対価収入に関連して、派閥の収支報告書の虚偽記入罪の共謀行為、あるいはその共犯の行為をしている、そのような事実関係というのはございますでしょうか。答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →今朝の読売新聞だったと思いますが、安倍派の事務総長である方、まあ官房長官ですけれども、その安倍派の政治団体の会計責任者が、こうしたお金のキックバックだとかプールだとか言われていますが、それを報告していたということがありますが、そうすると、法務省の答弁ですね、会計責任者による虚偽記入罪については、派閥の事務総長の共同正犯、あるいは教唆、これは唆し、あるいは幇助、それは手助けということになるんですが、共謀した共同正犯、あるいは今申し上げたような共犯が成立し得るわけでございます。
一方、これ、派閥に属する国会議員の方が、これキックバックの事例ですが、キックバックを受けていた場合には何が起きるかというと、恐らく、派閥の会計責任者の方は、いや、これ、派閥の収支報告書にはこの分は計上しないからそれでいいですねというような確認を国会議員に取る、あるいは、そういう意思表示をして国会議員がそれを了とする、あるいは、両者共謀して、派閥の収支報告書にキックバックの金額を載っけないんであれば、自分は収支報告書に載せない、あるいは、自分の政治団体の収支報告書に載せても、その金額分は載せない、そのような共謀関係があり得るわけでございます。
なので、そうしたことが、まさかないとは思うんですが、外務省、防衛省の政務にその質問をさせていただきます。
上川外務大臣に伺います、上川外務大臣。
大臣は、過去三回、法務大臣をお務めになっています。そうした立場を踏まえながら答弁をしていただきたいと思います。
上川大臣は、所属する派閥、岸田派と承知していますけれども、の政治資金パーティーの対価収入に関連して、派閥の収支報告書の虚偽記入罪の共謀行為、あるいはその共犯の行為をしている、そのような事実関係というのはございますでしょうか。答弁をお願いいたします。
上
小
小西洋之#11
○小西洋之君 いや、私の質問はそうじゃなくて、上川大臣が所属するその派閥のパーティーの売上げですね、その対価収入に関連して、派閥の収支報告書の虚偽記入罪に、大臣が共謀共同正犯あるいはその共犯という刑事犯罪を犯してしまっている、そうした可能性はあるでしょうか。事実の有無を答弁してください。
この発言だけを見る →上
上川陽子#12
○国務大臣(上川陽子君) まさに個の、個々の政治団体についての御質問ということでございますので、政府の立場としてお答えすることにつきましては差し控えさせていただきます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#13
○小西洋之君 さっき理事会で議論もしたんですが、これ政府の立場を聞いているんじゃないんですね。国務大臣としての資質、あるいはその政治姿勢、もしこれ共犯や共謀共同正犯があれば、配付していますけど、政治資金規正法二十八条で実は公民権停止になるんですね。公民権停止になるかもしれない犯罪を犯してしまっているのかどうかは答弁されませんですけれども、そうした可能性があるかないか分からない方にこの外務大臣の資質を直ちに認めるわけにはいきませんので、そういう質問をさせていただいているわけでございます。
では、次の質問に行かさせていただきますけれども、次は、今のこの一般論の事例なんですけれども、ある政治団体が政治資金パーティーを主催しているんですけれども、その政治団体の関係者とさっき申し上げましたが、その関係者が公職の候補者であった場合を考えてみたいと思います。
そうすると、総務省に条文の規定を教えていただきたいんですが、ある政治団体が主催した政治資金パーティーがあった場合、そこの関係者の公職の候補者であった場合ですけれども、そもそも政治資金規正法第二十一条の二及び第二十二の二により、公職の候補者の政治活動に関する寄附を受領することは、選挙運動に関する寄附や政党がする寄附などを除いて禁止されており、その違反に対する罰則として政治資金規正法第二十六条の規定があるという認識でよろしいでしょうか。規定の説明をお願いします。
この発言だけを見る →では、次の質問に行かさせていただきますけれども、次は、今のこの一般論の事例なんですけれども、ある政治団体が政治資金パーティーを主催しているんですけれども、その政治団体の関係者とさっき申し上げましたが、その関係者が公職の候補者であった場合を考えてみたいと思います。
そうすると、総務省に条文の規定を教えていただきたいんですが、ある政治団体が主催した政治資金パーティーがあった場合、そこの関係者の公職の候補者であった場合ですけれども、そもそも政治資金規正法第二十一条の二及び第二十二の二により、公職の候補者の政治活動に関する寄附を受領することは、選挙運動に関する寄附や政党がする寄附などを除いて禁止されており、その違反に対する罰則として政治資金規正法第二十六条の規定があるという認識でよろしいでしょうか。規定の説明をお願いします。
笠
笠置隆範#14
○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。
この政治資金規正法の規定についてということでございますが、法第二十一条の二に公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止の規定が置かれております。第二十二条の二におきましては、この禁止規定に違反をして寄附を受けてはならないとされ、この二十二条の二の規定に違反をして寄附を受けた者に係る罰則の規定が第二十六条に置かれているということは委員御認識のとおりでございます。
この発言だけを見る →この政治資金規正法の規定についてということでございますが、法第二十一条の二に公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止の規定が置かれております。第二十二条の二におきましては、この禁止規定に違反をして寄附を受けてはならないとされ、この二十二条の二の規定に違反をして寄附を受けた者に係る罰則の規定が第二十六条に置かれているということは委員御認識のとおりでございます。
小
小西洋之#15
○小西洋之君 今総務省が答弁してくださったように、実はこの派閥の政治資金パーティーのキックバックの事例なんですが、派閥の、まあ閥務をやっている方、会長なり事務総長なり、まああるいは会計責任者なり、所属する国会議員にキックバックのお金を渡すこと自体が政治資金規正法違反になるんですね。二十一条の二と二十二条の二の違反になるわけです。片や、国会議員、派閥に所属する国会議員の方も、受け取ること自体が政治資金規正法の違反になるわけでございます。ですので、そうした犯罪行為なんですけれども、犯していてはいけませんので、そのことについて質問をさせていただきます。
やはり、まず、法務大臣を三期、三回ですね、務められております上川外務大臣に対して質問をさせていただきますが、上川外務大臣は、所属する派閥の政治資金パーティーに関して、その派閥から、その派閥のこの売上げの一部を受け取っていたというようなことがあるか、あるかについて答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →やはり、まず、法務大臣を三期、三回ですね、務められております上川外務大臣に対して質問をさせていただきますが、上川外務大臣は、所属する派閥の政治資金パーティーに関して、その派閥から、その派閥のこの売上げの一部を受け取っていたというようなことがあるか、あるかについて答弁をお願いいたします。
上
小
小西洋之#17
○小西洋之君 ちょっと、さっきから同じ答弁。
大臣、よろしいですか。私が聞いているのは、大臣が政治資金規正法第二十六条の罪に当たる行為、まあこれ犯罪行為なんですけれども、それを犯していないかどうか、その事実関係を答弁してくださいということを言っているんです。政治団体のことを聞いているんじゃないんです。大臣自身のことを聞いているわけでございます。
もう一回聞きます。上川外務大臣は、所属する派閥が主催した政治資金パーティーに関連して、その売上げの一部を受け取って政治資金規正法の第二十六条の罪、それに当たる犯罪行為をしている、そうした事実があるのかどうか、明確に答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →大臣、よろしいですか。私が聞いているのは、大臣が政治資金規正法第二十六条の罪に当たる行為、まあこれ犯罪行為なんですけれども、それを犯していないかどうか、その事実関係を答弁してくださいということを言っているんです。政治団体のことを聞いているんじゃないんです。大臣自身のことを聞いているわけでございます。
もう一回聞きます。上川外務大臣は、所属する派閥が主催した政治資金パーティーに関連して、その売上げの一部を受け取って政治資金規正法の第二十六条の罪、それに当たる犯罪行為をしている、そうした事実があるのかどうか、明確に答弁をお願いいたします。
上
上川陽子#18
○国務大臣(上川陽子君) 繰り返しになって大変恐縮でございますが、この場におきましては、私自身、外務大臣として招集をされているところでございます。その限りにおきまして、政府の立場としてお答えする責任があるという、そういう判断の中で申し上げたような答弁をさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#19
○小西洋之君 いや、そういう答弁拒否は憲法違反なんですね。
先生方、資料の二ページです。憲法六十三条、国務大臣は、答弁又は説明のために出席を求められたときは出席しなければいけない。この趣旨なんですが、国会において誠実に答弁する責任を負っている。答弁を差し控えることができる例もあるんですが、それは純粋に個人に関すること、いわゆる何か、食べ物が何が好きですとか、あるいは国家公安委員長がまさに捜査している、そうした事柄に関することとか。つまり、合理的な理由があるもの以外は答弁しなければいけないわけですね。
私が聞いているのは、上川大臣が民主政治の基盤である政治資金規正法の罰則に反する罪を犯している事実があるかどうか、大臣の認識を聞いているので、大臣、それを答えていただかなければいけないんですね。
もう一度だけ聞きます。政治資金規正法第二十六条の罪を犯している、そうした事実関係について、大臣の認識を答弁してください。
この発言だけを見る →先生方、資料の二ページです。憲法六十三条、国務大臣は、答弁又は説明のために出席を求められたときは出席しなければいけない。この趣旨なんですが、国会において誠実に答弁する責任を負っている。答弁を差し控えることができる例もあるんですが、それは純粋に個人に関すること、いわゆる何か、食べ物が何が好きですとか、あるいは国家公安委員長がまさに捜査している、そうした事柄に関することとか。つまり、合理的な理由があるもの以外は答弁しなければいけないわけですね。
私が聞いているのは、上川大臣が民主政治の基盤である政治資金規正法の罰則に反する罪を犯している事実があるかどうか、大臣の認識を聞いているので、大臣、それを答えていただかなければいけないんですね。
もう一度だけ聞きます。政治資金規正法第二十六条の罪を犯している、そうした事実関係について、大臣の認識を答弁してください。
上
上川陽子#20
○国務大臣(上川陽子君) この場におきましては、外務大臣としての立場で答弁をするミッション、使命を帯びているところでありまして、今御質問の政治団体等の活動につきまして、個別のことでありますが、政府の立場としても、また外務大臣の立場としても、回答することについては差し控えさせていただきます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#21
○小西洋之君 今、政府の立場としても外務大臣の立場としても差し控えると言いましたけれども、政府の答弁なんか求めていないわけですよ。今日の私の質問通告は、外務大臣に外務大臣の資質を聞いている質問通告なので、外務大臣の立場としても差し控えると言いましたけれども、外務大臣の立場としても差し控えることがなぜ許されるのか。先ほどの憲法の規定もお示ししましたけれども、誠実な答弁責任、その観点も含めて答弁してください。なぜ外務大臣の立場で答弁拒否ができるのか。
この発言だけを見る →上
上川陽子#22
○国務大臣(上川陽子君) 個々の政治団体の活動に関することでございますので、その意味で、お答えすることについては差し控えさせていただきたいと申し上げたところでございます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#23
○小西洋之君 いや、だから、個々の政治団体、派閥の政治資金パーティーという政治活動に関して、大臣が刑罰に違反する行為をしているかどうかを聞いているわけでございます。
じゃ、木原防衛大臣に聞きます。同じことです。木原大臣が所属する派閥の政治資金パーティーに関連して、その売上げの一部を木原大臣は派閥から受け取ったことによって、政治資金規正法第二十六条の罪、それに抵触するような行為を犯しているかどうか、大臣としての事実の認識について答弁してください。
この発言だけを見る →じゃ、木原防衛大臣に聞きます。同じことです。木原大臣が所属する派閥の政治資金パーティーに関連して、その売上げの一部を木原大臣は派閥から受け取ったことによって、政治資金規正法第二十六条の罪、それに抵触するような行為を犯しているかどうか、大臣としての事実の認識について答弁してください。
木
木原稔#24
○国務大臣(木原稔君) 同様の答弁になって大変恐縮なんですけれども、この場、参議院の外交防衛委員会においては、防衛大臣として今日は出席をさせていただいているところであります。したがいまして、ある意味政府の立場としてお答えすることは差し控えさせていただきます。現在、それぞれ政治団体において必要な対応がなされるものというふうに思っております。
この発言だけを見る →小
北
小
小西洋之#27
○小西洋之君 いや、ですから、政府の立場の答弁求めていなくて、大臣が犯罪行為をなさっていますかという事実の認識を聞いているんですね。
宮澤副大臣、同じ質問ですけれども、宮澤副大臣が所属する、安倍派というふうに伺っておりますけれども、安倍派の政治資金パーティーに関連して、その売上げの一部を派閥から宮澤副大臣は受け取っているでしょうか。そして、受け取っていることによって、政治資金規正法第二十六条の罪を犯している、あるいはそれに抵触している、そうした事実関係の認識について、副大臣の答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →宮澤副大臣、同じ質問ですけれども、宮澤副大臣が所属する、安倍派というふうに伺っておりますけれども、安倍派の政治資金パーティーに関連して、その売上げの一部を派閥から宮澤副大臣は受け取っているでしょうか。そして、受け取っていることによって、政治資金規正法第二十六条の罪を犯している、あるいはそれに抵触している、そうした事実関係の認識について、副大臣の答弁をお願いいたします。
宮
宮澤博行#28
○副大臣(宮澤博行君) この場は政府の立場でお答えするものと認識しておりますけれども……ヤジよろしいでしょうか。答弁続けさせていただきます。
私の所属する清和政策研究会について申し上げれば、塩谷座長がこれから事実関係を精査する旨のコメントをしておりますので、今後、事実を確認の上、適切に対応するものと認識をしております。
この発言だけを見る →私の所属する清和政策研究会について申し上げれば、塩谷座長がこれから事実関係を精査する旨のコメントをしておりますので、今後、事実を確認の上、適切に対応するものと認識をしております。
小
小西洋之#29
○小西洋之君 じゃ、宮澤副大臣に聞きますが、宮澤副大臣は、政治資金規正法第二十六条の罪に違反して、罪を犯して、安倍派の政治資金パーティーの売上げの一部を受け取っているかどうかについて、塩谷先生の確認がなければ自身では確認できないということでしょうか。自身で確認できるのであれば、二十六条の罪を犯しているのかどうか、その事実関係について、副大臣の認識を明確に答弁してください。
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