小西洋之の発言 (外交防衛委員会)

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○小西洋之君 いや、そういう答弁拒否は憲法違反なんですね。
 先生方、資料の二ページです。憲法六十三条、国務大臣は、答弁又は説明のために出席を求められたときは出席しなければいけない。この趣旨なんですが、国会において誠実に答弁する責任を負っている。答弁を差し控えることができる例もあるんですが、それは純粋に個人に関すること、いわゆる何か、食べ物が何が好きですとか、あるいは国家公安委員長がまさに捜査している、そうした事柄に関することとか。つまり、合理的な理由があるもの以外は答弁しなければいけないわけですね。
 私が聞いているのは、上川大臣が民主政治の基盤である政治資金規正法の罰則に反する罪を犯している事実があるかどうか、大臣の認識を聞いているので、大臣、それを答えていただかなければいけないんですね。
 もう一度だけ聞きます。政治資金規正法第二十六条の罪を犯している、そうした事実関係について、大臣の認識を答弁してください。

発言情報

speech_id: 121213950X00720231207_019

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2023-12-07

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会