長峯誠の発言 (経済産業委員会)
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○長峯誠君 ということは、仕組みの上では損失が出る人はいないと考えてもいいわけですよね。もちろん申請をしていただかなければいけませんので、その辺りも関係者の皆様方には丁寧に御説明をしていっていただきたいと思います。
また、三百億円基金の価格下落七%要件、これについても現場から軽減してほしいという要望がございます。また、予備費二百七億円については、機械補助に加えて建屋も見てほしいという要望もございます。これらについては、是非とも今国会に提出される補正での対応をしていただきますように、これは要望をさせていただきたいと思います。
次に、洋上風力発電についてお伺いいたします。
この件に関しては、国会議員が逮捕されるという大変遺憾な事件が起こりました。しかし、ここで議論を停滞させてはいけないと思います。私は、洋上風力発電、中でもEEZにおける洋上風力発電は大変有望だと感じております。
私は、政務官在任中、グリーンイノベーション基金で支援しているカーボンニュートラルに資する新しい技術開発の現場を数多く視察させていただきました。確かに、技術者の皆様は大変情熱を持って開発に取り組んでいらっしゃいます。ただ、率直に申し上げて、目標どおりに進んでいけるかどうか難しいものも多いように感じました。また、既存の再エネにつきましても、太陽光、陸上風力、水力、地熱などは、地域住民の理解が得られないという事案も増えてきております。
そんな中、EEZにおける洋上風力発電は大変有望だと思います。カーボンニュートラルを推進し、さらには産業競争力を強化するためにも、このEEZにおける洋上風力発電の様々な課題を乗り越えていく必要があると思います。
小論点について以下質疑をさせていただきます。
EEZにおける洋上風力発電の実施に係る国際法上の諸課題に関する検討会というものが内閣府の総合海洋政策推進事務局、いわゆる海事務局で開催をされまして、本年の一月三十一日に取りまとめが公表をされました。
領海につきましては主権が及ぶため、海面の下の土地の所有権は国に帰属をいたします。再エネ海域利用法においては、それを根拠として国が事業者に占有許可を出すという、こういう理屈になっております。しかし、EEZでは、主権的権利は認められておりますが、それは財産権ではありません。したがって、再エネ海域利用法では、EEZの占有許可の根拠を認めることはできないという議論がございます。
この点、どのような法理で、あるいはどのような手続で事業者の占有を実現しようとするのか。さらに、財産権を持たない国が占有料を徴取することができるのか。あるいは、固定資産税の取扱いはどうなるのか。内閣府、経産省、総務省、それぞれ政府参考人にお伺いをいたします。