大塚耕平の発言 (憲法審査会)

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○大塚耕平君 ありがとうございました。
 最高裁の平成二十九年以来の判決において、定数配分を都道府県単位で行うことは不合理ではないという趣旨の判断が示されています。憲法上の三権分立は、相互牽制にこそ意味があります。立法府、行政府の至らざる点は司法府の見識をもって臨むべきである一方、立法府の意思、行政府の責任に及ぶ問題を司法府が明文上の法的根拠がない判断基準をもって是非を示すことは、立法裁量権、行政裁量権の侵害という面もあります。
 立法府は、国権の最高機関という憲法上の自らの位置付けを十分に認識し、法的根拠のない司法の判断基準を是とすることなく、自ら運営ルールを確立することが肝要です。
 以上申し上げて、国民民主党としての意見とさせていただきます。

発言情報

speech_id: 121214183X00120231115_025

発言者: 大塚耕平

speaker_id: 4047

日付: 2023-11-15

院: 参議院

会議名: 憲法審査会