福島みずほの発言 (憲法審査会)
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○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
緊急事態条項の創設について述べます。
緊急事態条項の創設に反対です。
自民党日本国憲法改正案に、緊急事態条項は、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとしています。国会は、憲法四十一条が定めるとおり、唯一の立法機関です。主権者である国民から選ばれている国会でしか立法ができません。
しかし、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を作り、基本的人権を制限することもできるとなれば、まさに立憲主義の否定です。国会の否定、基本的人権の否定です。ナチス・ドイツの国家授権法は内閣限りで基本的人権を制限できるとしていたために、あの暴虐の限りが可能でした。緊急事態条項は、ナチス・ドイツの緊急事態条項と同じです。
衆議院の憲法審査会で議論している緊急事態条項、国会議員居座り改憲は、まさに非常に危険です。国民が選挙で政治を変えたいと思っても、任期を延長し、国会議員が居座り、選挙をさせないからです。民主主義の否定です。
また、緊急事態条項は戒厳令の役割を果たしかねません。百年前、日本の政府は、朝鮮人の暴徒化を理由に戒厳令をしき、暴徒化しているので戒厳令をしいた、今後監視をするようにとの電信文を地方に発出します。このことが、デマを本当だと人々が思い込み、むしろ政府にあおられ、混乱に乗じて朝鮮人、中国人、社会主義者、労働組合の活動家などなど、虐殺が起きます。戒厳令十四条などを超えた形で虐殺が起きます。
基本的人権を踏みにじる緊急事態条項に反対です。ましてや、国会議員居座り改憲を国会議員が提案することは言語道断です。
憲法九条についてお話をいたします。
安保関連法、戦争法で集団的自衛権を認めました。違憲の法律です。そして、安保三文書でも敵基地攻撃能力保有を認めました。憲法に明記される自衛隊は、集団的自衛権の行使をする、まさに戦争する自衛隊です。
自民党の提案する憲法九条改正では、自衛隊の行為に違憲の行為がなくなると考えます。戦争する自衛隊の明記にしかなりません。九条を論ずる際には、憲法違反の安保関連法、戦争法を廃止してからしかスタートできません。
憲法尊重擁護義務を持つ国会議員や国務大臣が、とりわけ政府・与党が憲法を踏みにじっていることに強く抗議をします。憲法を守らない人たちに憲法を変える資格はありません。
ましてや、今、政治と、先ほど辻元清美理事が言いましたが、政治とお金の問題が沸騰しています。官房機密費の問題も沸騰しています。国民が政治を信頼しない、まず政治と金の問題についてきちっと決着を付けることでしか政治の信頼は回復しない、ましてや憲法論議などできないということを申し上げます。