憲法審査会
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会
会議録情報#0
令和五年十二月六日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
十一月十五日
辞任 補欠選任
藤井 一博君 進藤金日子君
大椿ゆうこ君 福島みずほ君
十一月十六日
辞任 補欠選任
永井 学君 松山 政司君
十二月五日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 生稲 晃子君
中西 祐介君 友納 理緒君
古賀 千景君 高木 真理君
嘉田由紀子君 上田 清司君
山本 太郎君 大島九州男君
─────────────
出席者は左のとおり。
会 長 中曽根弘文君
幹 事
浅尾慶一郎君
片山さつき君
佐藤 正久君
松下 新平君
山本 順三君
小西 洋之君
辻元 清美君
西田 実仁君
片山 大介君
大塚 耕平君
山添 拓君
委 員
青山 繁晴君
生稲 晃子君
臼井 正一君
衛藤 晟一君
加藤 明良君
小林 一大君
古庄 玄知君
進藤金日子君
柘植 芳文君
友納 理緒君
松川 るい君
松山 政司君
丸川 珠代君
山田 宏君
山谷えり子君
吉井 章君
石川 大我君
打越さく良君
小沢 雅仁君
熊谷 裕人君
高木 真理君
福島みずほ君
伊藤 孝江君
窪田 哲也君
佐々木さやか君
塩田 博昭君
浅田 均君
猪瀬 直樹君
柴田 巧君
礒崎 哲史君
上田 清司君
仁比 聡平君
大島九州男君
事務局側
憲法審査会事務
局長 加賀谷ちひろ君
─────────────
本日の会議に付した案件
○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基
本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
十一月十五日
辞任 補欠選任
藤井 一博君 進藤金日子君
大椿ゆうこ君 福島みずほ君
十一月十六日
辞任 補欠選任
永井 学君 松山 政司君
十二月五日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 生稲 晃子君
中西 祐介君 友納 理緒君
古賀 千景君 高木 真理君
嘉田由紀子君 上田 清司君
山本 太郎君 大島九州男君
─────────────
出席者は左のとおり。
会 長 中曽根弘文君
幹 事
浅尾慶一郎君
片山さつき君
佐藤 正久君
松下 新平君
山本 順三君
小西 洋之君
辻元 清美君
西田 実仁君
片山 大介君
大塚 耕平君
山添 拓君
委 員
青山 繁晴君
生稲 晃子君
臼井 正一君
衛藤 晟一君
加藤 明良君
小林 一大君
古庄 玄知君
進藤金日子君
柘植 芳文君
友納 理緒君
松川 るい君
松山 政司君
丸川 珠代君
山田 宏君
山谷えり子君
吉井 章君
石川 大我君
打越さく良君
小沢 雅仁君
熊谷 裕人君
高木 真理君
福島みずほ君
伊藤 孝江君
窪田 哲也君
佐々木さやか君
塩田 博昭君
浅田 均君
猪瀬 直樹君
柴田 巧君
礒崎 哲史君
上田 清司君
仁比 聡平君
大島九州男君
事務局側
憲法審査会事務
局長 加賀谷ちひろ君
─────────────
本日の会議に付した案件
○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基
本法制に関する調査
(憲法に対する考え方について)
─────────────
中
中曽根弘文#1
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。
本日は、憲法に対する考え方について意見交換を行います。
まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。
全体の所要は二時間を目途といたします。
発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
また、御発言は着席のままで結構でございます。
なお、委員間の意見交換において発言を希望される方は、各会派からの意見表明の間にあらかじめ氏名標をお立てください。
それでは、まず各会派一名ずつ、各五分以内で御意見を順次お述べいただきたいと存じます。
山本順三君。
この発言だけを見る →日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。
本日は、憲法に対する考え方について意見交換を行います。
まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。
全体の所要は二時間を目途といたします。
発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
また、御発言は着席のままで結構でございます。
なお、委員間の意見交換において発言を希望される方は、各会派からの意見表明の間にあらかじめ氏名標をお立てください。
それでは、まず各会派一名ずつ、各五分以内で御意見を順次お述べいただきたいと存じます。
山本順三君。
山
山本順三#2
○山本順三君 自由民主党、憲法審査会筆頭幹事の山本順三です。
今後の憲法審査会の進め方について申し上げたいと思います。
憲法公布後七十六年が過ぎ、社会も人々の考え方も大きく変化をし、当時想定していなかった事態に直面している以上、改めて国民の皆様に憲法はどうあるべきか考えを伺うときが来ているというふうに思っております。
そこで、本憲法審査会としては、これまで表明された各会派の意見等を集約し、今後の議論の方向性を見出し、論点を絞った形で議論を進め、成果をまとめ上げていくことで責務を果たすべきだと考えております。
本憲法審査会は、令和四年参議院選挙定数較差訴訟の最高裁判決について、先般、説明聴取と意見交換を行いました。また、さきの通常国会でも、緊急集会については四回、合区問題については二回、双方についての意見表明を一回、計七回にわたり、有識者からの意見聴取も含めて活発に議論を重ねてまいりました。
その上で、合区問題等について進め方の考えを申し上げます。
合区対象県の投票率の低下は参議院として無視できない民主主義の根幹に関わる重要な問題であること、全国知事会から憲法改正による合区解消と現行憲法の地方自治の規定の充実を求める声が寄せられていること、さきの最高裁合憲判決が本憲法審査会における議論に触れたことについては、較差の是正を含む選挙制度改革に向けた参議院の努力の一つとして言及されたものと理解し、引き続き本審査会での議論が求められていると考えられることなどから、本憲法審査会において議論を深めていくことが重要だと考えております。
ただし、現在、参議院改革協議会の選挙制度専門委員会において精力的に議論されていることから、まずはその議論の進展を見てはどうかと考えているところでもあります。
次に、参議院の緊急集会を含む緊急事態対応について申し上げます。
この議論では、我が会派から、緊急集会は、衆議院議員の不存在により国会が召集できない場合に緊急の必要が発生したとき、総選挙により衆議院議員が選出され国会が召集されるまでの間、できる限り民主政治を徹底しながら暫定的な処置等を可能とするものとの見解を示したところです。そこから、参議院の緊急集会は、衆議院解散時のみならず、任期満了後の衆議院議員の不存在も含まれるとの解釈を申し上げました。緊急集会を開く期間についても、特別国会が開催されるまでの最長七十日間との考えを述べてまいりました。その上で、参議院の緊急集会を超えた事態が発生したときに憲法に条文がないエマージェンシーパワーに委ねることについて、民主政治の視点からの議論の進展が不可欠であると申し上げました。
そして、他会派からも、我が会派と同様の意見やあるいはまた異なる意見が表明され、その後の幹事懇では、作成指示を受けて事務局がまとめた発言内容整理表案が示され、論点ごとに共通点やあるいは相違点が明らかにされたところであります。
そこで、これまでの議論を踏まえ、二院制の下、憲法五十四条に参議院に与えられた緊急集会、さらに、これを含めて緊急事態対応についてもしっかりと議論を深め、統一の見解を求めていくことはまさに本憲法審査会の責務であると考えます。また、ただいま掲げた論点以外にも、我が党が主張している自衛隊の明記、教育充実についても具体的かつ本格的に議論を深めていく時期ではないかと考えております。
以上、今後の憲法審査会の進め方について申し上げました。
ありがとうございました。
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憲法公布後七十六年が過ぎ、社会も人々の考え方も大きく変化をし、当時想定していなかった事態に直面している以上、改めて国民の皆様に憲法はどうあるべきか考えを伺うときが来ているというふうに思っております。
そこで、本憲法審査会としては、これまで表明された各会派の意見等を集約し、今後の議論の方向性を見出し、論点を絞った形で議論を進め、成果をまとめ上げていくことで責務を果たすべきだと考えております。
本憲法審査会は、令和四年参議院選挙定数較差訴訟の最高裁判決について、先般、説明聴取と意見交換を行いました。また、さきの通常国会でも、緊急集会については四回、合区問題については二回、双方についての意見表明を一回、計七回にわたり、有識者からの意見聴取も含めて活発に議論を重ねてまいりました。
その上で、合区問題等について進め方の考えを申し上げます。
合区対象県の投票率の低下は参議院として無視できない民主主義の根幹に関わる重要な問題であること、全国知事会から憲法改正による合区解消と現行憲法の地方自治の規定の充実を求める声が寄せられていること、さきの最高裁合憲判決が本憲法審査会における議論に触れたことについては、較差の是正を含む選挙制度改革に向けた参議院の努力の一つとして言及されたものと理解し、引き続き本審査会での議論が求められていると考えられることなどから、本憲法審査会において議論を深めていくことが重要だと考えております。
ただし、現在、参議院改革協議会の選挙制度専門委員会において精力的に議論されていることから、まずはその議論の進展を見てはどうかと考えているところでもあります。
次に、参議院の緊急集会を含む緊急事態対応について申し上げます。
この議論では、我が会派から、緊急集会は、衆議院議員の不存在により国会が召集できない場合に緊急の必要が発生したとき、総選挙により衆議院議員が選出され国会が召集されるまでの間、できる限り民主政治を徹底しながら暫定的な処置等を可能とするものとの見解を示したところです。そこから、参議院の緊急集会は、衆議院解散時のみならず、任期満了後の衆議院議員の不存在も含まれるとの解釈を申し上げました。緊急集会を開く期間についても、特別国会が開催されるまでの最長七十日間との考えを述べてまいりました。その上で、参議院の緊急集会を超えた事態が発生したときに憲法に条文がないエマージェンシーパワーに委ねることについて、民主政治の視点からの議論の進展が不可欠であると申し上げました。
そして、他会派からも、我が会派と同様の意見やあるいはまた異なる意見が表明され、その後の幹事懇では、作成指示を受けて事務局がまとめた発言内容整理表案が示され、論点ごとに共通点やあるいは相違点が明らかにされたところであります。
そこで、これまでの議論を踏まえ、二院制の下、憲法五十四条に参議院に与えられた緊急集会、さらに、これを含めて緊急事態対応についてもしっかりと議論を深め、統一の見解を求めていくことはまさに本憲法審査会の責務であると考えます。また、ただいま掲げた論点以外にも、我が党が主張している自衛隊の明記、教育充実についても具体的かつ本格的に議論を深めていく時期ではないかと考えております。
以上、今後の憲法審査会の進め方について申し上げました。
ありがとうございました。
中
辻
辻元清美#4
○辻元清美君 立憲民主・社民の辻元清美です。
本日は、国民投票法の議論の必要性を提起したいと思います。
二〇〇七年、十六年前、国民投票法が成立いたしましたが、当時、私は衆議院特別委員会の委員として国民投票法の議論を重ねてまいりました。現在、この頃には思いも及ばなかった事態に直面していると危機感を深めております。それは、デジタル技術や生成AIなどの進展によってディープフェイクと呼ばれる偽画像が社会を混乱させ、民主主義を脅かす事態を招いているということです。
今年五月、憲法に関し何を優先して議論すべきかという朝日新聞の世論調査がありました。七項目から複数回答できる調査でした。一位が憲法改正のための国民投票の在り方で四六%、二位がデジタル時代における人権保障の在り方で四四%でした。ちなみに、緊急事態時の国会議員の任期延長は一八%にすぎず、七項目め、下から二番目でした。
この世論調査の結果から、国民はデジタル時代の便益も感じつつ、自分たちの人権や生活だけではなく、選挙や改憲の国民投票までもがゆがめられかねないと危機感を強めていることが読み取れます。
先日、生成AIを利用して岸田総理らの偽発言を作り出せるアプリがネット上に公開され、一層危機感が高まっております。
アメリカでは、AIが勝手に自身の改良を始め、世論誘導などのコントロールができなくなるといったリスクまで指摘され、来年の大統領選挙を控え、公正な選挙と民主主義をAIの干渉から守る取組の検討が始まっております。また、台湾では、来年一月の総統選挙を控え、他国の関与も疑われる偽情報が急増していると言われております。先日、G7議長国の日本は、偽情報拡散を防ぐための対策を重視した広島プロセスの声明文を先日まとめました。
さて、そんな中で、二〇二一年、二年前の国民投票法改正のとき、これらのことの懸念も出ておりました。そういう関係から、附則の第四条の二に、イ、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限、ロ、国民投票運動等の資金に係る規制、ハ、国民投票に係るインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策の実現を求めることが決められております。
この改正議論のとき、発議者からは、附則四条の趣旨として、法改正なくして改憲発議はできない、また、与党の発議者からも、自由と公平公正、このバランスを回復するために所要の措置を講じることが必要、法改正が必要ではないかと答弁していることを改めて確認したいと思います。
この議論のときよりも更にAI、生成AIによるフェイクなどの深刻度が増していますので、本審査会でこの問題を放置しておくことはできないと、議論を深めるべきだと提起をいたしたいと思います。
あわせて、国民投票法で規定されている広報協議会の在り方についても議論が求められております。国民投票が偽情報でねじ曲げられるような状況は、憲法改正に賛成、反対、立場は関係なく放置できない問題であると考えます。
最後に、先日の予算委員会で私は、岸田総理の任期中に憲法改正をという発言を取り上げ、議論をいたしました。私が、議会のことは議会で決める、いいですねと念押しすると、岸田総理は議会に任せると同意をされました。立法府の矜持を持って議論を進めていきたいと思っています。
一方、昨日は自民党の会合で同様の発言をされたようですが、今大きな問題が発生しています。パーティー券キックバック裏金問題です。裏金疑惑にけじめも付けられず、憲法改正について、私は、岸田総理が語られたこと、語る資格があるのかしらと実は思ってしまいました。政治の信頼なくして憲法論議は成り立ちません。この中に関係者はいないと私は信じておりますけれども、しっかりとやはり政治の信頼を取り戻す、これは憲法の論議の土台になるということを申し上げて、私の発言を終わります。
この発言だけを見る →本日は、国民投票法の議論の必要性を提起したいと思います。
二〇〇七年、十六年前、国民投票法が成立いたしましたが、当時、私は衆議院特別委員会の委員として国民投票法の議論を重ねてまいりました。現在、この頃には思いも及ばなかった事態に直面していると危機感を深めております。それは、デジタル技術や生成AIなどの進展によってディープフェイクと呼ばれる偽画像が社会を混乱させ、民主主義を脅かす事態を招いているということです。
今年五月、憲法に関し何を優先して議論すべきかという朝日新聞の世論調査がありました。七項目から複数回答できる調査でした。一位が憲法改正のための国民投票の在り方で四六%、二位がデジタル時代における人権保障の在り方で四四%でした。ちなみに、緊急事態時の国会議員の任期延長は一八%にすぎず、七項目め、下から二番目でした。
この世論調査の結果から、国民はデジタル時代の便益も感じつつ、自分たちの人権や生活だけではなく、選挙や改憲の国民投票までもがゆがめられかねないと危機感を強めていることが読み取れます。
先日、生成AIを利用して岸田総理らの偽発言を作り出せるアプリがネット上に公開され、一層危機感が高まっております。
アメリカでは、AIが勝手に自身の改良を始め、世論誘導などのコントロールができなくなるといったリスクまで指摘され、来年の大統領選挙を控え、公正な選挙と民主主義をAIの干渉から守る取組の検討が始まっております。また、台湾では、来年一月の総統選挙を控え、他国の関与も疑われる偽情報が急増していると言われております。先日、G7議長国の日本は、偽情報拡散を防ぐための対策を重視した広島プロセスの声明文を先日まとめました。
さて、そんな中で、二〇二一年、二年前の国民投票法改正のとき、これらのことの懸念も出ておりました。そういう関係から、附則の第四条の二に、イ、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限、ロ、国民投票運動等の資金に係る規制、ハ、国民投票に係るインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策の実現を求めることが決められております。
この改正議論のとき、発議者からは、附則四条の趣旨として、法改正なくして改憲発議はできない、また、与党の発議者からも、自由と公平公正、このバランスを回復するために所要の措置を講じることが必要、法改正が必要ではないかと答弁していることを改めて確認したいと思います。
この議論のときよりも更にAI、生成AIによるフェイクなどの深刻度が増していますので、本審査会でこの問題を放置しておくことはできないと、議論を深めるべきだと提起をいたしたいと思います。
あわせて、国民投票法で規定されている広報協議会の在り方についても議論が求められております。国民投票が偽情報でねじ曲げられるような状況は、憲法改正に賛成、反対、立場は関係なく放置できない問題であると考えます。
最後に、先日の予算委員会で私は、岸田総理の任期中に憲法改正をという発言を取り上げ、議論をいたしました。私が、議会のことは議会で決める、いいですねと念押しすると、岸田総理は議会に任せると同意をされました。立法府の矜持を持って議論を進めていきたいと思っています。
一方、昨日は自民党の会合で同様の発言をされたようですが、今大きな問題が発生しています。パーティー券キックバック裏金問題です。裏金疑惑にけじめも付けられず、憲法改正について、私は、岸田総理が語られたこと、語る資格があるのかしらと実は思ってしまいました。政治の信頼なくして憲法論議は成り立ちません。この中に関係者はいないと私は信じておりますけれども、しっかりとやはり政治の信頼を取り戻す、これは憲法の論議の土台になるということを申し上げて、私の発言を終わります。
中
塩
塩田博昭#6
○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。
緊急集会と議員任期の延長について意見を申し上げます。
参議院の緊急集会について、衆議院の憲法審査会では、二院制が憲法の重要な原則であり、例外的に一院による緊急集会を認めているにすぎず、その活動期間等は限定的と解釈すべきという意見が述べられました。そして、緊急集会の期間や権限について、現時点では何も歯止めがない状態であり、拡大解釈は危険との指摘もなされています。その上で、緊急集会で全て対応するのではなく、憲法改正により衆議院議員の任期を延長して二院制を維持する方が権力分立と国民主権の観点から優れているとの指摘がなされています。
しかしながら、そもそも憲法制定時の帝国議会において金森大臣は、緊急集会について、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために政府の一存で行う処置を極力防止しようとするものであると答弁しております。つまり、緊急集会は権力分立と国民主権を保つために設けられた制度なのです。
さらに、本審査会で五月に土井参考人が指摘したとおり、緊急集会の開催を要求し案件を提示する権限を持つのは、衆議院に基礎を置く内閣です。その内閣を統制するための審議、議決権を参議院に認めるだけでなく、事後の同意権を衆議院にも、衆議院に持たせることで、内閣、衆議院、参議院それぞれの権力が分立し、互いに抑制することによってバランスを取ることができる制度設計となっています。
一方、議員任期の延長については、長谷部参考人からそのリスクについて指摘がありました。衆議院議員の任期が延長された場合、選挙で選ばれていない衆議院議員のいる状況であるにもかかわらず、国会の権限が行使され、通常時と変わらずに法律制定ができるようになり、緊急時の名を借りて通常時の法制度そのものを大きく揺るがすような法律が次々に制定されるリスクがあるということであります。
つまり、権力分立と国民主権の観点から、緊急集会と議員任期の延長のいずれが優れているとは言い切れず、それぞれの優れた点や問題点を細やかに洗い出す必要があるのではないでしょうか。
今後の本審査会におきましては、本年六月七日の本審査会において我が会派の西田幹事が示した、衆議院の解散後又は任期満了前後に災害など緊急事態が発生した場合における対応策としての二案を含め、緊急集会の権限、その活動期限、議員任期の延長等について更なる議論がなされることを希望いたします。
合区の解消について意見を申し上げます。
合区について、私ども公明党は、特定の県のみがその県から議員を選出できない制度となっているため住民から多くの不満が出ていることを認識しており、改める必要があるとの立場であります。参議院の選挙区を都道府県単位とすることで合区の解消を図るべきとの意見もありますが、日本国憲法は衆参両議院の議員を全国民の代表としております。また、法の下の平等を踏まえれば、一人一人の投票価値はできるだけ平等であることが重要です。
この二つを両立させるために、私ども公明党は、かねてより全国を十一のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制を提唱しております。そうすることで、憲法が求める投票価値の平等を更に追求しながら、参議院選挙区の持つ独自の地域代表的な性格と両立、調和させることを通じて、参議院全体としての全国民の代表としての性格を保つことが可能となります。
今後も人口やその分布が変動することは避けられない状況の中で、頻繁に選挙の仕組みを変更する必要がない安定的な制度を更に追求していく必要があるということを申し上げて、私の発言を終わります。
この発言だけを見る →緊急集会と議員任期の延長について意見を申し上げます。
参議院の緊急集会について、衆議院の憲法審査会では、二院制が憲法の重要な原則であり、例外的に一院による緊急集会を認めているにすぎず、その活動期間等は限定的と解釈すべきという意見が述べられました。そして、緊急集会の期間や権限について、現時点では何も歯止めがない状態であり、拡大解釈は危険との指摘もなされています。その上で、緊急集会で全て対応するのではなく、憲法改正により衆議院議員の任期を延長して二院制を維持する方が権力分立と国民主権の観点から優れているとの指摘がなされています。
しかしながら、そもそも憲法制定時の帝国議会において金森大臣は、緊急集会について、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために政府の一存で行う処置を極力防止しようとするものであると答弁しております。つまり、緊急集会は権力分立と国民主権を保つために設けられた制度なのです。
さらに、本審査会で五月に土井参考人が指摘したとおり、緊急集会の開催を要求し案件を提示する権限を持つのは、衆議院に基礎を置く内閣です。その内閣を統制するための審議、議決権を参議院に認めるだけでなく、事後の同意権を衆議院にも、衆議院に持たせることで、内閣、衆議院、参議院それぞれの権力が分立し、互いに抑制することによってバランスを取ることができる制度設計となっています。
一方、議員任期の延長については、長谷部参考人からそのリスクについて指摘がありました。衆議院議員の任期が延長された場合、選挙で選ばれていない衆議院議員のいる状況であるにもかかわらず、国会の権限が行使され、通常時と変わらずに法律制定ができるようになり、緊急時の名を借りて通常時の法制度そのものを大きく揺るがすような法律が次々に制定されるリスクがあるということであります。
つまり、権力分立と国民主権の観点から、緊急集会と議員任期の延長のいずれが優れているとは言い切れず、それぞれの優れた点や問題点を細やかに洗い出す必要があるのではないでしょうか。
今後の本審査会におきましては、本年六月七日の本審査会において我が会派の西田幹事が示した、衆議院の解散後又は任期満了前後に災害など緊急事態が発生した場合における対応策としての二案を含め、緊急集会の権限、その活動期限、議員任期の延長等について更なる議論がなされることを希望いたします。
合区の解消について意見を申し上げます。
合区について、私ども公明党は、特定の県のみがその県から議員を選出できない制度となっているため住民から多くの不満が出ていることを認識しており、改める必要があるとの立場であります。参議院の選挙区を都道府県単位とすることで合区の解消を図るべきとの意見もありますが、日本国憲法は衆参両議院の議員を全国民の代表としております。また、法の下の平等を踏まえれば、一人一人の投票価値はできるだけ平等であることが重要です。
この二つを両立させるために、私ども公明党は、かねてより全国を十一のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制を提唱しております。そうすることで、憲法が求める投票価値の平等を更に追求しながら、参議院選挙区の持つ独自の地域代表的な性格と両立、調和させることを通じて、参議院全体としての全国民の代表としての性格を保つことが可能となります。
今後も人口やその分布が変動することは避けられない状況の中で、頻繁に選挙の仕組みを変更する必要がない安定的な制度を更に追求していく必要があるということを申し上げて、私の発言を終わります。
中
猪
猪瀬直樹#8
○猪瀬直樹君 日本維新の会の猪瀬直樹です。
日本の意思決定はロジックでなく空気によってつくられて動いていくと、それでよいのかというテーマで述べさせていただきます。
憲法九条に自衛隊を明記する是非の議論が今年四月に衆議院の憲法審査会で行われました。御承知のとおり、自衛隊は、昭和二十五年に警察予備隊として発足してから、実に七十年以上もその憲法上の位置付けが曖昧なまま今日に至っています。
本日は、この曖昧さが我が国の国際貢献を妨げ、防衛産業の発展を阻害する結果を招いてきたことを防衛装備移転三原則の歴史的経緯を振り返りながらお話ししたいと思います。
昭和二十五年から始まった朝鮮戦争の中で、当時のGHQの生産許可を得て、日本の防衛産業は兵器や砲弾の製造を行いました。その結果、日本はいわゆる朝鮮特需で戦後復興を果たします。その後、一九六〇年代に東南アジア等への輸出も行われていましたが、東大が開発したロケットがユーゴスラビアに輸出された件をきっかけとして、共産圏諸国、国連禁輸国、国際紛争当事国等への武器輸出を禁止すると、いわゆる武器輸出三原則が佐藤総理の国会答弁として一九六七年に表明されました。
お配りした資料、ちょっと見てください。資料の一番左の部分です。このときまで輸出禁止地域以外への武器輸出は可能とされていたのですが、野党からの批判を受けて通産省が慎重に対応するようになり、民間機YS11のフィリピン軍への輸出にも否定的な方針を立てたりしました。
武器輸出三原則は法律で規定されたものではありませんでしたが、外為法上の輸出許可品目となっており、その許可権限は当時通産大臣が持っています。当時も民間産業界には武器輸出や国際共同開発のニーズはありましたが、それにもかかわらず国会での追及などを受け、徐々にその制約はきつくなりました。
資料左から二番目ですが、一九七六年の二月に、当時の三木内閣が武器輸出に関する統一見解を表明しました。このとき、三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、武器の輸出を慎むものとすると。慎むものとすると記述されたことで、これまで外為法の運用基準になかった武器輸出抑制政策が憲法及びと付け加えられたことにより、憲法の平和主義精神と結び付けられてしまったのです。
その後、一九八一年に内閣法制局長官が武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものと答弁したり、八三年に山中貞則通産大臣が、日本は人を殺傷するための武器を輸出する国に絶対してはいけないし、ならないと答弁しました。憲法とのひも付けが明確な根拠もなく、平和という言葉が無制限に膨張していきました。
日本という国が一旦強化された規範や規制を緩めるのは容易なことではありません。資料の右側にありますが、その後、一九八三年以降、アメリカに対する武器技術の供与を始めとする個別の例外化措置が十八回行われ、また、二〇一一年十二月の野田内閣において、防衛装備品等の海外移転に関する基準が官房長官談話として出され、例外化措置の類型化が行われましたが、曖昧なまま規範となってしまった。実質的な原則全面禁止、例外として一部のみ認めるという政府の姿勢は変わりません。すなわち、禁止というネガリストの上に、やれることを列挙するポジリスト型になってしまいました。
二〇一四年四月に安倍内閣において策定された防衛装備移転三原則は、この憲法との曖昧な結び付きを再構成しようとする試みでした。ここでようやく積極的平和主義を打ち出し、憲法における武器輸出の解釈を国際法上のものに近づけ、一九六七年の佐藤総理の答弁に立ち返ろうとしたのです。しかし、その後実現した完成品輸出の成功例はフィリピンへの地上警戒管制レーダー輸出のたった一件のみです。
この実態を改善すべく、三原則の運用指針見直しが与党実務者協議において議論されていると聞いていますが、なかなか議論が進まず、憲法の平和主義の狭隘な解釈に縛られているように思えます。
本来普遍的であるはずの国際平和主義が我が日本においては憲法と奇妙に結び付き、武器を忌避する特殊な世界が生まれてしまいました。その結果、今般のウクライナ紛争においても……
この発言だけを見る →日本の意思決定はロジックでなく空気によってつくられて動いていくと、それでよいのかというテーマで述べさせていただきます。
憲法九条に自衛隊を明記する是非の議論が今年四月に衆議院の憲法審査会で行われました。御承知のとおり、自衛隊は、昭和二十五年に警察予備隊として発足してから、実に七十年以上もその憲法上の位置付けが曖昧なまま今日に至っています。
本日は、この曖昧さが我が国の国際貢献を妨げ、防衛産業の発展を阻害する結果を招いてきたことを防衛装備移転三原則の歴史的経緯を振り返りながらお話ししたいと思います。
昭和二十五年から始まった朝鮮戦争の中で、当時のGHQの生産許可を得て、日本の防衛産業は兵器や砲弾の製造を行いました。その結果、日本はいわゆる朝鮮特需で戦後復興を果たします。その後、一九六〇年代に東南アジア等への輸出も行われていましたが、東大が開発したロケットがユーゴスラビアに輸出された件をきっかけとして、共産圏諸国、国連禁輸国、国際紛争当事国等への武器輸出を禁止すると、いわゆる武器輸出三原則が佐藤総理の国会答弁として一九六七年に表明されました。
お配りした資料、ちょっと見てください。資料の一番左の部分です。このときまで輸出禁止地域以外への武器輸出は可能とされていたのですが、野党からの批判を受けて通産省が慎重に対応するようになり、民間機YS11のフィリピン軍への輸出にも否定的な方針を立てたりしました。
武器輸出三原則は法律で規定されたものではありませんでしたが、外為法上の輸出許可品目となっており、その許可権限は当時通産大臣が持っています。当時も民間産業界には武器輸出や国際共同開発のニーズはありましたが、それにもかかわらず国会での追及などを受け、徐々にその制約はきつくなりました。
資料左から二番目ですが、一九七六年の二月に、当時の三木内閣が武器輸出に関する統一見解を表明しました。このとき、三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、武器の輸出を慎むものとすると。慎むものとすると記述されたことで、これまで外為法の運用基準になかった武器輸出抑制政策が憲法及びと付け加えられたことにより、憲法の平和主義精神と結び付けられてしまったのです。
その後、一九八一年に内閣法制局長官が武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものと答弁したり、八三年に山中貞則通産大臣が、日本は人を殺傷するための武器を輸出する国に絶対してはいけないし、ならないと答弁しました。憲法とのひも付けが明確な根拠もなく、平和という言葉が無制限に膨張していきました。
日本という国が一旦強化された規範や規制を緩めるのは容易なことではありません。資料の右側にありますが、その後、一九八三年以降、アメリカに対する武器技術の供与を始めとする個別の例外化措置が十八回行われ、また、二〇一一年十二月の野田内閣において、防衛装備品等の海外移転に関する基準が官房長官談話として出され、例外化措置の類型化が行われましたが、曖昧なまま規範となってしまった。実質的な原則全面禁止、例外として一部のみ認めるという政府の姿勢は変わりません。すなわち、禁止というネガリストの上に、やれることを列挙するポジリスト型になってしまいました。
二〇一四年四月に安倍内閣において策定された防衛装備移転三原則は、この憲法との曖昧な結び付きを再構成しようとする試みでした。ここでようやく積極的平和主義を打ち出し、憲法における武器輸出の解釈を国際法上のものに近づけ、一九六七年の佐藤総理の答弁に立ち返ろうとしたのです。しかし、その後実現した完成品輸出の成功例はフィリピンへの地上警戒管制レーダー輸出のたった一件のみです。
この実態を改善すべく、三原則の運用指針見直しが与党実務者協議において議論されていると聞いていますが、なかなか議論が進まず、憲法の平和主義の狭隘な解釈に縛られているように思えます。
本来普遍的であるはずの国際平和主義が我が日本においては憲法と奇妙に結び付き、武器を忌避する特殊な世界が生まれてしまいました。その結果、今般のウクライナ紛争においても……
中
猪
猪瀬直樹#10
○猪瀬直樹君 防衛装備品の支援すら十分に行い得ない、そのできない理由として、これまた曖昧に三原則が持ち出されてしまう状況です。
この曖昧さから脱却して、我が国が国際法上の常識が通用する普通の国になるためにも、九条への自衛隊の明記を始めとした明確化、憲法に実態を織り込むことがどうしても必要だと考えます。
以上です。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →この曖昧さから脱却して、我が国が国際法上の常識が通用する普通の国になるためにも、九条への自衛隊の明記を始めとした明確化、憲法に実態を織り込むことがどうしても必要だと考えます。
以上です。どうもありがとうございました。
中
礒
礒崎哲史#12
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。意見を述べさせていただきます。
これまでの憲法審査会において様々なテーマに関して議論が行われてまいりました。この直近一年では参議院の緊急集会や選挙の一票の較差、合区問題について、それ以前では国会におけるオンライン審議、二院制、新しい人権、国民投票法改正などについて集中的に意見交換や参考人質疑が行われてきています。一つ一つが重要なテーマであり、丁寧な議論の積み重ねが重要だと考えています。
こうした国会におけます議論に加えまして、国民民主党としても、憲法は国民のものであり、参加と公開が必要不可欠と考え、国民参加型、フルオープンの会議体を党内に設け、議論を重ねてまいりました。憲法学者を始め、多様な分野からの有識者の方々をお招きし、オンラインでのライブ配信を行うなど、双方向の意見交換を心掛け、フラットな対話を積み重ねることで現時点における論点の整理を行い、二〇二〇年十二月にその内容については公表をさせていただいているところであります。
例えば、人権分野においては、憲法制定時には予測できなかった時代の変化に対応するため、人権保障のアップデートが必要だと考えています。特に人工知能とインターネット技術の融合が進む今、国際社会では個人のスコアリングと差別の問題や国民の様々な行動に不当な影響を与えるネット広告の問題などが指摘されています。デジタル時代においても個人の自律的な意思決定を保障し、民主主義の基礎を守っていくため、データ基本権などの議論を深めていくことが必要と考えます。
また、統治分野においては、語数が少なく規律密度が低いという日本国憲法の特徴がゆえ、時の権力による恣意的な解釈や運用を許しやすいという問題があると考えます。
こうした点については、国民が求める大切なルールについては明文化するなどの対応が考えられ、具体的には総理の解散権の制限や臨時国会の召集期限の明文化などの議論が必要だと考えます。
また、近年におけます災害の多発化やコロナ禍で顕在化した課題を解決する観点から、緊急時における行政府の権限を統制するための対応策が必要と考えます。この点に関しましては、いかなる緊急事態においても国会機能を維持し、権力を統制、分立することが重要であるとの考え方に基づき、日本維新の会、有志の会、国民民主党の三党派にて議論を深めることで、衆議院の議員任期延長や、緊急事態の状況下における内閣の権限行使に当たって国会の承認の必要性を明文化するなどの考えをまとめさせていただき、そして提案をさせていただいているところでもあります。
以上、そうした私たちの問題意識の一例を申し上げましたが、国民民主党は、憲法が定める基本原則、人権尊重、国民主権、平和主義をこれからも守り続けるために憲法の規範力を高めるための議論を続けていくことが重要と考え、こうした論点整理や提案を行ってまいりました。
今後も、更なる科学技術の進歩や社会の変化、将来の起こり得る災害を始めとした緊急事態に備え、基本的人権を保障する観点で私たちが何を想定し、どこまでを想定内として、そして統治体制をどのように整えていくのか、この憲法審査会で丁寧に議論を重ねていただけますことをお願い申し上げます。
また、本審査会で述べられている皆様の多様な意見について、より多くの国民の皆様により深く御理解をいただくためにも、今後の議論の参考とできるようにその内容を整理の上、分かりやすく取りまとめていくなどの対応も必要と考えます。
是非こうした点も今後検討いただけますことをお願い申し上げまして、私の意見とさせていただきます。
この発言だけを見る →これまでの憲法審査会において様々なテーマに関して議論が行われてまいりました。この直近一年では参議院の緊急集会や選挙の一票の較差、合区問題について、それ以前では国会におけるオンライン審議、二院制、新しい人権、国民投票法改正などについて集中的に意見交換や参考人質疑が行われてきています。一つ一つが重要なテーマであり、丁寧な議論の積み重ねが重要だと考えています。
こうした国会におけます議論に加えまして、国民民主党としても、憲法は国民のものであり、参加と公開が必要不可欠と考え、国民参加型、フルオープンの会議体を党内に設け、議論を重ねてまいりました。憲法学者を始め、多様な分野からの有識者の方々をお招きし、オンラインでのライブ配信を行うなど、双方向の意見交換を心掛け、フラットな対話を積み重ねることで現時点における論点の整理を行い、二〇二〇年十二月にその内容については公表をさせていただいているところであります。
例えば、人権分野においては、憲法制定時には予測できなかった時代の変化に対応するため、人権保障のアップデートが必要だと考えています。特に人工知能とインターネット技術の融合が進む今、国際社会では個人のスコアリングと差別の問題や国民の様々な行動に不当な影響を与えるネット広告の問題などが指摘されています。デジタル時代においても個人の自律的な意思決定を保障し、民主主義の基礎を守っていくため、データ基本権などの議論を深めていくことが必要と考えます。
また、統治分野においては、語数が少なく規律密度が低いという日本国憲法の特徴がゆえ、時の権力による恣意的な解釈や運用を許しやすいという問題があると考えます。
こうした点については、国民が求める大切なルールについては明文化するなどの対応が考えられ、具体的には総理の解散権の制限や臨時国会の召集期限の明文化などの議論が必要だと考えます。
また、近年におけます災害の多発化やコロナ禍で顕在化した課題を解決する観点から、緊急時における行政府の権限を統制するための対応策が必要と考えます。この点に関しましては、いかなる緊急事態においても国会機能を維持し、権力を統制、分立することが重要であるとの考え方に基づき、日本維新の会、有志の会、国民民主党の三党派にて議論を深めることで、衆議院の議員任期延長や、緊急事態の状況下における内閣の権限行使に当たって国会の承認の必要性を明文化するなどの考えをまとめさせていただき、そして提案をさせていただいているところでもあります。
以上、そうした私たちの問題意識の一例を申し上げましたが、国民民主党は、憲法が定める基本原則、人権尊重、国民主権、平和主義をこれからも守り続けるために憲法の規範力を高めるための議論を続けていくことが重要と考え、こうした論点整理や提案を行ってまいりました。
今後も、更なる科学技術の進歩や社会の変化、将来の起こり得る災害を始めとした緊急事態に備え、基本的人権を保障する観点で私たちが何を想定し、どこまでを想定内として、そして統治体制をどのように整えていくのか、この憲法審査会で丁寧に議論を重ねていただけますことをお願い申し上げます。
また、本審査会で述べられている皆様の多様な意見について、より多くの国民の皆様により深く御理解をいただくためにも、今後の議論の参考とできるようにその内容を整理の上、分かりやすく取りまとめていくなどの対応も必要と考えます。
是非こうした点も今後検討いただけますことをお願い申し上げまして、私の意見とさせていただきます。
中
山
山添拓#14
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
岸田首相は今国会の所信表明演説で、改憲は先送りできない重要な課題と強調し、改憲発議に向けた手続を進めるための条文案の具体化にまで言及し、議論の加速を求めました。国会でお決めいただくことと断りながら繰り返し改憲論議をあおるのは、憲法尊重擁護義務を踏みにじるもので、そもそも許されません。
月刊誌のインタビューで岸田首相は、自衛隊明記は安倍元総理が提起された重要な論点ですと語り、九条への自衛隊明記を焦点に据えています。昨年十二月に閣議決定した安保三文書に基づき、空前の大軍拡を進める自衛隊を憲法に位置付けようとするものです。
敵基地攻撃能力の名で導入が狙われるのは、射程三千キロ、マッハ五で飛ぶ極超音速ミサイルなど、他国領土の奥深くに攻め込む長射程ミサイルです。専守防衛と相入れず、他国に脅威を与える軍事大国となることは明瞭です。日米一体化の下、自衛隊が米軍の先制攻撃に集団的自衛権で参戦することになりかねず、その結果は日本への報復攻撃による国土の焦土化です。歴代政府の見解を説明もなく百八十度転換し、敵基地攻撃能力保有に突き進むのは、立憲主義を破壊する暴挙と言うほかありません。
戦闘機など殺傷兵器の輸出解禁の議論が秘密裏に進められています。国際紛争を助長する武器輸出は行わないとしてきた日本国憲法の下での平和主義を投げ捨て、死の商人国家へ堕落することは断じて許されません。
パレスチナ・ガザ地区でイスラエル軍が戦闘を再開し、学校や難民キャンプを攻撃しています。北部から南部へ、南部から更に南へ、住民に退避勧告を出し、移動を強制しています。病院は人であふれ、国連のグテーレス事務総長はガザに安全なところはどこにもないと訴えています。ジェノサイド、集団殺害を絶対に許してはなりません。
ハマスが人質を解放すべきことは言うまでもありません。同時に、日本政府がイスラエル軍の国際人道法違反を批判せず、即時停戦をいまだに求めようともしないのは、人道危機の回避よりアメリカへの追随を優先する異常な姿です。戦闘の一時的休止では深刻な人道状況を打開できません。攻撃の中止とともに、即時停戦のための協議を直ちに求めるべきです。
「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」と掲げる憲法を持つ日本こそ積極的な役割を果たすべきです。国際社会の現実は、武力では平和を築けないことを示しています。安全保障といえば軍事的抑止力という呪縛から抜け出すべきです。
日本共産党は、ASEANと協力して、東アジアを戦争の心配のない地域にする外交ビジョンを掲げてきました。排他的なブロック政治ではなく、地域の全ての国を包摂する平和の枠組みで対話と協力の地域をつくる。東アジアでは現に、東南アジアでは現にその努力が重ねられています。憲法九条を生かした外交で平和への展望を開くべきです。政治は今、物価高騰にあえぐ暮らしと経済を支え、世界でも日本でも戦争を起こさせないために力を尽くすべきです。
戸籍上の性別変更に当たり、生殖不能とする手術要件を課す現行法を違憲とする最高裁判決が出されました。生活保護費の基準引下げをめぐり、決定の取消しと国家賠償を認める初の高裁判決が出されています。憲法が保障する自由と権利を充実したものとするために、政治は自らの姿勢を改めるべきです。ましてや、憲法破壊を重ね、平和も暮らしも脅かす大軍拡を進め、憲法の求める外交に背を向ける政治に改憲を語る資格などありません。
十月のNHK世論調査で、岸田内閣が最優先で取り組むべきこととして憲法改正を挙げた人は四%にすぎません。国民の多くが改憲を政治の優先課題として求めていません。先ほどの自民党からの発言では、最初に挙げられた合区解消問題ですら、まずは改革協での議論の進展を見てはどうかというものでした。
今、憲法審査会を動かすべきではないということを改めて強調し、意見といたします。
この発言だけを見る →岸田首相は今国会の所信表明演説で、改憲は先送りできない重要な課題と強調し、改憲発議に向けた手続を進めるための条文案の具体化にまで言及し、議論の加速を求めました。国会でお決めいただくことと断りながら繰り返し改憲論議をあおるのは、憲法尊重擁護義務を踏みにじるもので、そもそも許されません。
月刊誌のインタビューで岸田首相は、自衛隊明記は安倍元総理が提起された重要な論点ですと語り、九条への自衛隊明記を焦点に据えています。昨年十二月に閣議決定した安保三文書に基づき、空前の大軍拡を進める自衛隊を憲法に位置付けようとするものです。
敵基地攻撃能力の名で導入が狙われるのは、射程三千キロ、マッハ五で飛ぶ極超音速ミサイルなど、他国領土の奥深くに攻め込む長射程ミサイルです。専守防衛と相入れず、他国に脅威を与える軍事大国となることは明瞭です。日米一体化の下、自衛隊が米軍の先制攻撃に集団的自衛権で参戦することになりかねず、その結果は日本への報復攻撃による国土の焦土化です。歴代政府の見解を説明もなく百八十度転換し、敵基地攻撃能力保有に突き進むのは、立憲主義を破壊する暴挙と言うほかありません。
戦闘機など殺傷兵器の輸出解禁の議論が秘密裏に進められています。国際紛争を助長する武器輸出は行わないとしてきた日本国憲法の下での平和主義を投げ捨て、死の商人国家へ堕落することは断じて許されません。
パレスチナ・ガザ地区でイスラエル軍が戦闘を再開し、学校や難民キャンプを攻撃しています。北部から南部へ、南部から更に南へ、住民に退避勧告を出し、移動を強制しています。病院は人であふれ、国連のグテーレス事務総長はガザに安全なところはどこにもないと訴えています。ジェノサイド、集団殺害を絶対に許してはなりません。
ハマスが人質を解放すべきことは言うまでもありません。同時に、日本政府がイスラエル軍の国際人道法違反を批判せず、即時停戦をいまだに求めようともしないのは、人道危機の回避よりアメリカへの追随を優先する異常な姿です。戦闘の一時的休止では深刻な人道状況を打開できません。攻撃の中止とともに、即時停戦のための協議を直ちに求めるべきです。
「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」と掲げる憲法を持つ日本こそ積極的な役割を果たすべきです。国際社会の現実は、武力では平和を築けないことを示しています。安全保障といえば軍事的抑止力という呪縛から抜け出すべきです。
日本共産党は、ASEANと協力して、東アジアを戦争の心配のない地域にする外交ビジョンを掲げてきました。排他的なブロック政治ではなく、地域の全ての国を包摂する平和の枠組みで対話と協力の地域をつくる。東アジアでは現に、東南アジアでは現にその努力が重ねられています。憲法九条を生かした外交で平和への展望を開くべきです。政治は今、物価高騰にあえぐ暮らしと経済を支え、世界でも日本でも戦争を起こさせないために力を尽くすべきです。
戸籍上の性別変更に当たり、生殖不能とする手術要件を課す現行法を違憲とする最高裁判決が出されました。生活保護費の基準引下げをめぐり、決定の取消しと国家賠償を認める初の高裁判決が出されています。憲法が保障する自由と権利を充実したものとするために、政治は自らの姿勢を改めるべきです。ましてや、憲法破壊を重ね、平和も暮らしも脅かす大軍拡を進め、憲法の求める外交に背を向ける政治に改憲を語る資格などありません。
十月のNHK世論調査で、岸田内閣が最優先で取り組むべきこととして憲法改正を挙げた人は四%にすぎません。国民の多くが改憲を政治の優先課題として求めていません。先ほどの自民党からの発言では、最初に挙げられた合区解消問題ですら、まずは改革協での議論の進展を見てはどうかというものでした。
今、憲法審査会を動かすべきではないということを改めて強調し、意見といたします。
中
大
大島九州男#16
○大島九州男君 大島九州男でございます。
憲法に対する考え方について、れいわ新選組の意見を申し上げます。
約一年前の当審査会で我が会派の山本太郎代表は、当時の世論調査で国政において国民が求める課題は、物価高、経済対策が一位で四二・六%、憲法改正は五位で五・六%にすぎないと指摘しました。今年十月の世論調査では更に差が開き、物価高対策を含む経済政策が一位で五〇%、憲法改正は六位で僅か四%となっています。国民が求め続けているのは、憲法改正ではなく、憲法が保障する生存権や幸福追求権を脅かしている物価高への対策であることは明らかです。
岸田総理は、物価高対策として所得税、住民税の増収分を国民に還元するとしていますが、インパクトもスピード感もありません。我が会派は繰り返し主張しておりますが、法人税減税とセットで増税されてきた消費税の廃止、つまり、負担を減らし使えるお金を増やす、これこそが最も国民が実感しやすく、ふさわしい物価高対策ではありませんか。
先日の予算委員会で山本代表が岸田総理に、なぜ消費税を減税、廃止しないのか問いましたけれども、説得力ある御答弁はいただけませんでした。
また、最近、再びガソリン税のトリガー条項が話題になっておりますが、我が会派は、消費税の廃止に加え、そもそものガソリン税ゼロを主張しております。そうすれば、車が必需品である地方における生活の負担軽減、物流コストの軽減による物価高の抑制になります。
先ほど御紹介した今年十月の世論調査の第二位は少子化対策でした。自民党は、教育充実についてという改憲条文イメージで平成三十年に発表しておりますが、また、岸田総理は異次元の少子化対策を挙げているところでもあります。
しかし、これらについて我が会派の意見を申し上げます。
まず、教育の充実や少子化対策のために憲法改正が必要か否かについて、我が会派は、これらの施策は現行法の運用や改正で十分対応できるものであるため、憲法改正は不要と考えています。
次に、少子化対策の中身についてです。今年三月に実施された九州の地方紙四紙の合同アンケートによると、重視する子供施策は世帯収入の多寡に関係なく教育費支出と答えた人が多く、その割合は五割強と突出し、重い負担感を訴える声が相次いだとのことであります。政府のこども未来戦略方針の加速化プランでは、奨学金制度の充実と授業料後払い制度の創設などが掲げられていますが、これで本当に教育費の負担の軽減になるのでしょうか。
我が会派は、本当の教育の無償化、つまり、学ぶ気があれば借金せずに大学まで無料で行ける社会をつくるための大学院までの教育無償化、既に奨学金で借金を負った人々の返済を免除する奨学金徳政令を以前から主張しております。加えて、我が会派としては、このような教育の無償化だけではなく、フリースクールといった民間での教育についても国が支援すべきと思っていますし、教育に民間の力を生かすことも必要だと考えています。
次に、安全保障について、我が会派は集団的自衛権は憲法上認められないとの立場です。政府も従来そのような解釈でしたが、安倍政権時にも、憲法改正もせずに閣議決定で解釈変更し、強行採決で立法化しました。憲法を飛び越えた立法は許されず、集団的自衛権の行使を盛り込んだ一連の法改正は白紙撤回すべきです。
また、米国の顔色をうかがって核兵器禁止条約の参加を決断できないのは、世界で唯一の戦争被爆国である日本にとって情けないことです。速やかに核兵器禁止条約に署名、批准するべきです。
また、議員任期の延長改憲の根拠とされている参議院の緊急集会が七十日間前提の平時の制度という見解は立憲主義に反する異論であり、当改憲には断固反対をいたします。
以上、憲法に対する考え方を申し上げました。
山本代表も当審査会で繰り返し指摘をしておりますが、生存権や幸福追求権といった憲法に規定された基本的人権が憲法の趣旨のとおり保障されているか、憲法違反が生じていないかを調査することこそが当審査会の役割であります。
国民は憲法改正を求めていません。国民が求めているのは憲法が保障する基本的人権の充実、違憲状態の是正であり、そのことについて当審査会は議論すべきと申し上げて、私の発言を終わります。
この発言だけを見る →憲法に対する考え方について、れいわ新選組の意見を申し上げます。
約一年前の当審査会で我が会派の山本太郎代表は、当時の世論調査で国政において国民が求める課題は、物価高、経済対策が一位で四二・六%、憲法改正は五位で五・六%にすぎないと指摘しました。今年十月の世論調査では更に差が開き、物価高対策を含む経済政策が一位で五〇%、憲法改正は六位で僅か四%となっています。国民が求め続けているのは、憲法改正ではなく、憲法が保障する生存権や幸福追求権を脅かしている物価高への対策であることは明らかです。
岸田総理は、物価高対策として所得税、住民税の増収分を国民に還元するとしていますが、インパクトもスピード感もありません。我が会派は繰り返し主張しておりますが、法人税減税とセットで増税されてきた消費税の廃止、つまり、負担を減らし使えるお金を増やす、これこそが最も国民が実感しやすく、ふさわしい物価高対策ではありませんか。
先日の予算委員会で山本代表が岸田総理に、なぜ消費税を減税、廃止しないのか問いましたけれども、説得力ある御答弁はいただけませんでした。
また、最近、再びガソリン税のトリガー条項が話題になっておりますが、我が会派は、消費税の廃止に加え、そもそものガソリン税ゼロを主張しております。そうすれば、車が必需品である地方における生活の負担軽減、物流コストの軽減による物価高の抑制になります。
先ほど御紹介した今年十月の世論調査の第二位は少子化対策でした。自民党は、教育充実についてという改憲条文イメージで平成三十年に発表しておりますが、また、岸田総理は異次元の少子化対策を挙げているところでもあります。
しかし、これらについて我が会派の意見を申し上げます。
まず、教育の充実や少子化対策のために憲法改正が必要か否かについて、我が会派は、これらの施策は現行法の運用や改正で十分対応できるものであるため、憲法改正は不要と考えています。
次に、少子化対策の中身についてです。今年三月に実施された九州の地方紙四紙の合同アンケートによると、重視する子供施策は世帯収入の多寡に関係なく教育費支出と答えた人が多く、その割合は五割強と突出し、重い負担感を訴える声が相次いだとのことであります。政府のこども未来戦略方針の加速化プランでは、奨学金制度の充実と授業料後払い制度の創設などが掲げられていますが、これで本当に教育費の負担の軽減になるのでしょうか。
我が会派は、本当の教育の無償化、つまり、学ぶ気があれば借金せずに大学まで無料で行ける社会をつくるための大学院までの教育無償化、既に奨学金で借金を負った人々の返済を免除する奨学金徳政令を以前から主張しております。加えて、我が会派としては、このような教育の無償化だけではなく、フリースクールといった民間での教育についても国が支援すべきと思っていますし、教育に民間の力を生かすことも必要だと考えています。
次に、安全保障について、我が会派は集団的自衛権は憲法上認められないとの立場です。政府も従来そのような解釈でしたが、安倍政権時にも、憲法改正もせずに閣議決定で解釈変更し、強行採決で立法化しました。憲法を飛び越えた立法は許されず、集団的自衛権の行使を盛り込んだ一連の法改正は白紙撤回すべきです。
また、米国の顔色をうかがって核兵器禁止条約の参加を決断できないのは、世界で唯一の戦争被爆国である日本にとって情けないことです。速やかに核兵器禁止条約に署名、批准するべきです。
また、議員任期の延長改憲の根拠とされている参議院の緊急集会が七十日間前提の平時の制度という見解は立憲主義に反する異論であり、当改憲には断固反対をいたします。
以上、憲法に対する考え方を申し上げました。
山本代表も当審査会で繰り返し指摘をしておりますが、生存権や幸福追求権といった憲法に規定された基本的人権が憲法の趣旨のとおり保障されているか、憲法違反が生じていないかを調査することこそが当審査会の役割であります。
国民は憲法改正を求めていません。国民が求めているのは憲法が保障する基本的人権の充実、違憲状態の是正であり、そのことについて当審査会は議論すべきと申し上げて、私の発言を終わります。
中
中曽根弘文#17
○会長(中曽根弘文君) 以上で各会派の意見表明は終了いたしました。
次に、委員間の意見交換を行います。
一回の発言時間は各三分以内でお述べいただきたいと存じます。
なお、発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。
片山さつき君。
この発言だけを見る →次に、委員間の意見交換を行います。
一回の発言時間は各三分以内でお述べいただきたいと存じます。
なお、発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。
片山さつき君。
片
片山さつき#18
○片山さつき君 参議院自民党の片山さつきです。
私も、これまで参議院憲法審査会で議論を深めてきた成果を生かす観点から、参議院の緊急集会を含む緊急事態対応について、明確になった論点ごとに各会派から条文案を含む具体的な考えを提示し合い、それを基にしっかりとした議論を進めていくことで、国民の皆様に憲法の条文案をお示しするという本憲法審査会の責務を果たすべきであると考えております。
その上で、参議院の緊急集会を含む緊急事態対応についての具体的かつ前向きな議論を進めず、前回までの整理で一旦止めるということであれば、本憲法審査会においてここまで緊急事態対応と比較して議論が進んでいなかった憲法への自衛隊の明記について課題として取り上げて、憲法改正原案などを審査するという本憲法審査会の設置趣旨にのっとった活動を行うべきであります。
そもそも国の最大の責務は国民の生命と財産、領土や主権を守り抜くことにあることからすれば、最も根幹的な国防規定について議論をし、憲法にどう反映させていくのか、これを考えることが参議院の緊急集会を含む緊急事態対応と併せて最優先で取り組むべきであります。
現在の国際社会は、憲法が規定する平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持できる状況とはなっておりません。一九九四年、ウクライナが核兵器を放棄できる、放棄することと引換えに、米国、英国、ロシアがウクライナの領土一体性に対して軍事力を行使又は利用しないことを保障するブダペスト覚書に署名をしております。
また、ウクライナは専守防衛を掲げて、独立後、軍備を縮小させてきました。しかし、それにもかかわらず、ロシアは一方的に武力により侵略を開始し、ウクライナ国民の基本的人権をじゅうりんしているのであります。
国連も、残念ながら、ロシアが拒否権を有しているがために、この蛮行を止めることができておりません。
このような厳しい現実の中、自衛隊は、憲法九条一項、二項の下で、自衛権を行使する実力組織として、日夜献身的な努力で日本と国民を守っています。しかし、自衛隊は憲法に明確に位置付けられておりません。自衛隊が合憲であると言い切る憲法学者は二割にすぎず、自衛隊を違憲の存在だと主張する政党もあります。我が国の憲法と自衛隊の憲法上の位置付けがこんな状態でよいわけはありません。
既に我が党は条文イメージを示しております。各会派同様に条文案を含む考えを示した上で、それらについての具体的かつ緻密な議論を通じて成果を得て、それを主権者たる国民の皆様にお示しして判断を仰ぐべきであります。
以上、私が考える本憲法審査会の進め方についての御意見を申し上げさせていただきました。是非御理解のほど、よろしくお願いをいたします。
以上です。
この発言だけを見る →私も、これまで参議院憲法審査会で議論を深めてきた成果を生かす観点から、参議院の緊急集会を含む緊急事態対応について、明確になった論点ごとに各会派から条文案を含む具体的な考えを提示し合い、それを基にしっかりとした議論を進めていくことで、国民の皆様に憲法の条文案をお示しするという本憲法審査会の責務を果たすべきであると考えております。
その上で、参議院の緊急集会を含む緊急事態対応についての具体的かつ前向きな議論を進めず、前回までの整理で一旦止めるということであれば、本憲法審査会においてここまで緊急事態対応と比較して議論が進んでいなかった憲法への自衛隊の明記について課題として取り上げて、憲法改正原案などを審査するという本憲法審査会の設置趣旨にのっとった活動を行うべきであります。
そもそも国の最大の責務は国民の生命と財産、領土や主権を守り抜くことにあることからすれば、最も根幹的な国防規定について議論をし、憲法にどう反映させていくのか、これを考えることが参議院の緊急集会を含む緊急事態対応と併せて最優先で取り組むべきであります。
現在の国際社会は、憲法が規定する平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持できる状況とはなっておりません。一九九四年、ウクライナが核兵器を放棄できる、放棄することと引換えに、米国、英国、ロシアがウクライナの領土一体性に対して軍事力を行使又は利用しないことを保障するブダペスト覚書に署名をしております。
また、ウクライナは専守防衛を掲げて、独立後、軍備を縮小させてきました。しかし、それにもかかわらず、ロシアは一方的に武力により侵略を開始し、ウクライナ国民の基本的人権をじゅうりんしているのであります。
国連も、残念ながら、ロシアが拒否権を有しているがために、この蛮行を止めることができておりません。
このような厳しい現実の中、自衛隊は、憲法九条一項、二項の下で、自衛権を行使する実力組織として、日夜献身的な努力で日本と国民を守っています。しかし、自衛隊は憲法に明確に位置付けられておりません。自衛隊が合憲であると言い切る憲法学者は二割にすぎず、自衛隊を違憲の存在だと主張する政党もあります。我が国の憲法と自衛隊の憲法上の位置付けがこんな状態でよいわけはありません。
既に我が党は条文イメージを示しております。各会派同様に条文案を含む考えを示した上で、それらについての具体的かつ緻密な議論を通じて成果を得て、それを主権者たる国民の皆様にお示しして判断を仰ぐべきであります。
以上、私が考える本憲法審査会の進め方についての御意見を申し上げさせていただきました。是非御理解のほど、よろしくお願いをいたします。
以上です。
中
福
福島みずほ#20
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
緊急事態条項の創設について述べます。
緊急事態条項の創設に反対です。
自民党日本国憲法改正案に、緊急事態条項は、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとしています。国会は、憲法四十一条が定めるとおり、唯一の立法機関です。主権者である国民から選ばれている国会でしか立法ができません。
しかし、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を作り、基本的人権を制限することもできるとなれば、まさに立憲主義の否定です。国会の否定、基本的人権の否定です。ナチス・ドイツの国家授権法は内閣限りで基本的人権を制限できるとしていたために、あの暴虐の限りが可能でした。緊急事態条項は、ナチス・ドイツの緊急事態条項と同じです。
衆議院の憲法審査会で議論している緊急事態条項、国会議員居座り改憲は、まさに非常に危険です。国民が選挙で政治を変えたいと思っても、任期を延長し、国会議員が居座り、選挙をさせないからです。民主主義の否定です。
また、緊急事態条項は戒厳令の役割を果たしかねません。百年前、日本の政府は、朝鮮人の暴徒化を理由に戒厳令をしき、暴徒化しているので戒厳令をしいた、今後監視をするようにとの電信文を地方に発出します。このことが、デマを本当だと人々が思い込み、むしろ政府にあおられ、混乱に乗じて朝鮮人、中国人、社会主義者、労働組合の活動家などなど、虐殺が起きます。戒厳令十四条などを超えた形で虐殺が起きます。
基本的人権を踏みにじる緊急事態条項に反対です。ましてや、国会議員居座り改憲を国会議員が提案することは言語道断です。
憲法九条についてお話をいたします。
安保関連法、戦争法で集団的自衛権を認めました。違憲の法律です。そして、安保三文書でも敵基地攻撃能力保有を認めました。憲法に明記される自衛隊は、集団的自衛権の行使をする、まさに戦争する自衛隊です。
自民党の提案する憲法九条改正では、自衛隊の行為に違憲の行為がなくなると考えます。戦争する自衛隊の明記にしかなりません。九条を論ずる際には、憲法違反の安保関連法、戦争法を廃止してからしかスタートできません。
憲法尊重擁護義務を持つ国会議員や国務大臣が、とりわけ政府・与党が憲法を踏みにじっていることに強く抗議をします。憲法を守らない人たちに憲法を変える資格はありません。
ましてや、今、政治と、先ほど辻元清美理事が言いましたが、政治とお金の問題が沸騰しています。官房機密費の問題も沸騰しています。国民が政治を信頼しない、まず政治と金の問題についてきちっと決着を付けることでしか政治の信頼は回復しない、ましてや憲法論議などできないということを申し上げます。
この発言だけを見る →緊急事態条項の創設について述べます。
緊急事態条項の創設に反対です。
自民党日本国憲法改正案に、緊急事態条項は、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を作ることができるとしています。国会は、憲法四十一条が定めるとおり、唯一の立法機関です。主権者である国民から選ばれている国会でしか立法ができません。
しかし、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を作り、基本的人権を制限することもできるとなれば、まさに立憲主義の否定です。国会の否定、基本的人権の否定です。ナチス・ドイツの国家授権法は内閣限りで基本的人権を制限できるとしていたために、あの暴虐の限りが可能でした。緊急事態条項は、ナチス・ドイツの緊急事態条項と同じです。
衆議院の憲法審査会で議論している緊急事態条項、国会議員居座り改憲は、まさに非常に危険です。国民が選挙で政治を変えたいと思っても、任期を延長し、国会議員が居座り、選挙をさせないからです。民主主義の否定です。
また、緊急事態条項は戒厳令の役割を果たしかねません。百年前、日本の政府は、朝鮮人の暴徒化を理由に戒厳令をしき、暴徒化しているので戒厳令をしいた、今後監視をするようにとの電信文を地方に発出します。このことが、デマを本当だと人々が思い込み、むしろ政府にあおられ、混乱に乗じて朝鮮人、中国人、社会主義者、労働組合の活動家などなど、虐殺が起きます。戒厳令十四条などを超えた形で虐殺が起きます。
基本的人権を踏みにじる緊急事態条項に反対です。ましてや、国会議員居座り改憲を国会議員が提案することは言語道断です。
憲法九条についてお話をいたします。
安保関連法、戦争法で集団的自衛権を認めました。違憲の法律です。そして、安保三文書でも敵基地攻撃能力保有を認めました。憲法に明記される自衛隊は、集団的自衛権の行使をする、まさに戦争する自衛隊です。
自民党の提案する憲法九条改正では、自衛隊の行為に違憲の行為がなくなると考えます。戦争する自衛隊の明記にしかなりません。九条を論ずる際には、憲法違反の安保関連法、戦争法を廃止してからしかスタートできません。
憲法尊重擁護義務を持つ国会議員や国務大臣が、とりわけ政府・与党が憲法を踏みにじっていることに強く抗議をします。憲法を守らない人たちに憲法を変える資格はありません。
ましてや、今、政治と、先ほど辻元清美理事が言いましたが、政治とお金の問題が沸騰しています。官房機密費の問題も沸騰しています。国民が政治を信頼しない、まず政治と金の問題についてきちっと決着を付けることでしか政治の信頼は回復しない、ましてや憲法論議などできないということを申し上げます。
中
松
松下新平#22
○松下新平君 自由民主党の松下新平です。
我が国が直面する急速な人口減少、そして厳しさを増す安全保障に関連して、これからの当審査会の議論の進め方について意見を申し述べます。
前回、そして一年前の憲法審査会で、私は、地方での急速な人口減少と大都市への人口集中が続く中、投票価値の平等だけを追求すれば合区選挙区が急増しかねないという強い懸念を示した上で、都道府県の果たす重要な役割と都道府県単位で国会議員を選出する必要性に鑑みると、合区問題の抜本的解決には我が党が示した条文イメージによる改憲が必要と主張いたしました。
一方、現在、参議院改革協議会の選挙制度専門委員会が精力的に議論を続けられています。まずは参議院改革協議会による議論の進展を見守りたいと思います。
次に、安全保障環境に関連して申し述べます。
ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢など、世界各地で深刻な事態が生じています。日本周辺でも、一方的な現状変更の試みや、先月二十九日に本院が抗議決議を行ったように北朝鮮の蛮行が繰り返されるなど、我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しい状況です。国民の皆様も厳しさを増す安全保障環境を強く意識しているのは明らかです。
本年五月の読売新聞の世論調査では、憲法を改正する方がよいとの回答が六一%と二年連続で六割台、改正しない方がよいとの回答の倍近くです。ウクライナ侵略による意識の変化では、憲法を改正するべきだという意識が高まったが四〇%と、今の憲法を守るべきだという意識が高まったの、こちらもほぼ倍です。
一方、我が国の安全保障の中核である自衛隊については、今も学者の中では違憲だという根強い主張が続いています。憲法に自衛隊が明確に位置付けられていないために、万が一のときに憲法論議が巻き起こり、迅速に対応できないのではないかという不安を感じるからこそ、国民の間に憲法改正が必要との意識が高まりつつあるのではないでしょうか。
我が国は改憲四項目の一つに自衛隊明記を提案しております。
この発言だけを見る →我が国が直面する急速な人口減少、そして厳しさを増す安全保障に関連して、これからの当審査会の議論の進め方について意見を申し述べます。
前回、そして一年前の憲法審査会で、私は、地方での急速な人口減少と大都市への人口集中が続く中、投票価値の平等だけを追求すれば合区選挙区が急増しかねないという強い懸念を示した上で、都道府県の果たす重要な役割と都道府県単位で国会議員を選出する必要性に鑑みると、合区問題の抜本的解決には我が党が示した条文イメージによる改憲が必要と主張いたしました。
一方、現在、参議院改革協議会の選挙制度専門委員会が精力的に議論を続けられています。まずは参議院改革協議会による議論の進展を見守りたいと思います。
次に、安全保障環境に関連して申し述べます。
ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢など、世界各地で深刻な事態が生じています。日本周辺でも、一方的な現状変更の試みや、先月二十九日に本院が抗議決議を行ったように北朝鮮の蛮行が繰り返されるなど、我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しい状況です。国民の皆様も厳しさを増す安全保障環境を強く意識しているのは明らかです。
本年五月の読売新聞の世論調査では、憲法を改正する方がよいとの回答が六一%と二年連続で六割台、改正しない方がよいとの回答の倍近くです。ウクライナ侵略による意識の変化では、憲法を改正するべきだという意識が高まったが四〇%と、今の憲法を守るべきだという意識が高まったの、こちらもほぼ倍です。
一方、我が国の安全保障の中核である自衛隊については、今も学者の中では違憲だという根強い主張が続いています。憲法に自衛隊が明確に位置付けられていないために、万が一のときに憲法論議が巻き起こり、迅速に対応できないのではないかという不安を感じるからこそ、国民の間に憲法改正が必要との意識が高まりつつあるのではないでしょうか。
我が国は改憲四項目の一つに自衛隊明記を提案しております。
中
松
中
浅
浅田均#26
○浅田均君 人工知能、「AI 社会支配の恐れ」という見出しで、人工知能研究を先導してきたトロント大学のヒントン名誉教授へのインタビュー記事が十二月四日の読売新聞朝刊に掲載されました。
私も、人工知能、とりわけ生成AIが登場して以来、社会を支配してしまうのではないかと懸念しております。AIが人類の知能を超える特異点、シンギュラリティーは二〇四五年より早く起こると考えています。
まず、この場におられる委員の皆様には、ネットでゴースト・ロボティクス社の犬型ロボットやボストン・ダイナミクス社の人型ロボットを是非御覧いただきたいと思います。これらのロボットは汎用性が高く、多方面で人以上の活躍が期待できると思われます。何らかの形で人が関与していますが、搭載AIを生成型にすることによりロボットが自律して、つまり自分で判断、意思決定して動くロボットに変わります。この自律性を持つ人型ロボットが殺人を犯したとき、殺人罪は適用できるのでしょうか。被害者はどう救済されるのでしょうか。自律性を持つ人型ロボットや機械兵器群が我が国を攻撃してきたとき、防衛出動を発令することはできるのでしょうか。
プリゴジンとロボットは紙一重です。特定通常兵器使用禁止制限条約、CCWの中で自律型致死兵器システム、LAWSについて議論が重ねられていますが、どこまで規制するか結論は出ておりません。しかし、立憲主義による国家を存続させようとするならば、また、国家の役割を国家国民の生命、財産を守ることとするならば、生成AIの時代に対応できる憲法を持つ国家にしておく必要があると思います。
生成AIの登場は、例えば、ロボットがロボットを作る、ロボットが集団をつくる、ロボット集団が国家をつくる、憲法を持つ、政府をつくる、警察、軍隊をつくる、何でもできます。ディープフェイクなど、ほんの表層にすぎません。
ロシアによるウクライナ侵略、アフガニスタンの戦争、アルメニアとアゼルバイジャン紛争は、ドローン戦争と言ってもいいほどドローンが使われています。偵察以外にも、通信妨害、攻撃等にLAWSの一種として開発が進められているAI搭載ドローンが、シミュレーション実験の最中とはいえ、AI自らの判断で操縦者である人間を攻撃するという事件が起きています。
孫子の兵法、「ガリア戦記」からクラウゼビッツ等まで学習した生成AIに対抗するために、憲法を変えたい人も守りたい人も憲法議論は避けられません。合区議論に終始しているうちに、生成AIはシンギュラリティーを……
この発言だけを見る →私も、人工知能、とりわけ生成AIが登場して以来、社会を支配してしまうのではないかと懸念しております。AIが人類の知能を超える特異点、シンギュラリティーは二〇四五年より早く起こると考えています。
まず、この場におられる委員の皆様には、ネットでゴースト・ロボティクス社の犬型ロボットやボストン・ダイナミクス社の人型ロボットを是非御覧いただきたいと思います。これらのロボットは汎用性が高く、多方面で人以上の活躍が期待できると思われます。何らかの形で人が関与していますが、搭載AIを生成型にすることによりロボットが自律して、つまり自分で判断、意思決定して動くロボットに変わります。この自律性を持つ人型ロボットが殺人を犯したとき、殺人罪は適用できるのでしょうか。被害者はどう救済されるのでしょうか。自律性を持つ人型ロボットや機械兵器群が我が国を攻撃してきたとき、防衛出動を発令することはできるのでしょうか。
プリゴジンとロボットは紙一重です。特定通常兵器使用禁止制限条約、CCWの中で自律型致死兵器システム、LAWSについて議論が重ねられていますが、どこまで規制するか結論は出ておりません。しかし、立憲主義による国家を存続させようとするならば、また、国家の役割を国家国民の生命、財産を守ることとするならば、生成AIの時代に対応できる憲法を持つ国家にしておく必要があると思います。
生成AIの登場は、例えば、ロボットがロボットを作る、ロボットが集団をつくる、ロボット集団が国家をつくる、憲法を持つ、政府をつくる、警察、軍隊をつくる、何でもできます。ディープフェイクなど、ほんの表層にすぎません。
ロシアによるウクライナ侵略、アフガニスタンの戦争、アルメニアとアゼルバイジャン紛争は、ドローン戦争と言ってもいいほどドローンが使われています。偵察以外にも、通信妨害、攻撃等にLAWSの一種として開発が進められているAI搭載ドローンが、シミュレーション実験の最中とはいえ、AI自らの判断で操縦者である人間を攻撃するという事件が起きています。
孫子の兵法、「ガリア戦記」からクラウゼビッツ等まで学習した生成AIに対抗するために、憲法を変えたい人も守りたい人も憲法議論は避けられません。合区議論に終始しているうちに、生成AIはシンギュラリティーを……
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浅
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