古庄玄知の発言 (憲法審査会)

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○古庄玄知君 自民党の古庄です。
 憲法八十一条は違憲立法審査権を裁判所に認めております。これについては全く制限ありません。あらゆる法律、命令など、憲法に反するかどうかを判断するのが裁判所に与えられています。
 しかしながら、現実に裁判所は、憲法判断回避といって、難しい問題、国家統治の根本に関わる問題については憲法判断を回避してきました。例えば、衆議院の解散の苫米地事件、それから安保条約砂川事件、自衛隊について長沼ナイキ事件などなど、憲法判断を回避してきました。これは、憲法判断を回避せずに条文の解釈だけすれば憲法違反と判断せざるを得ないから、憲法判断を回避したというふうに私は理解しております。いわゆるこれが司法消極主義と言われる立場を今まで裁判所は取ってきました。
 しかしながら、この頃の判例の流れを見ると、例えば、一票の較差について、違憲ではないけど違憲状態であると、だから、早く法律を整備して違憲状態を良くしなければ憲法違反と判断するよというふうに国会に義務を課してきましたし、また、十月二十五日の性同一障害者の件につきまして、先ほど石川先生言われましたけれども、これにつきましても、生殖不能要件は憲法違反だというふうに積極的に判断してきました。また、昨日の十二月五日の仙台高裁、安保法制については明白な違憲と断定できないというふうに判断しています。これは、明白には違憲と判断できないけど、ちょびっとは違憲だという、多分こういう意見じゃないかと思うんです。
 そうなると、これ本当に、司法消極主義から司法積極主義に裁判所がどんどんどんどんかじを取ってきたときに、自衛隊とか安保条約について憲法違反だという判断をされてしまう可能性があると思います。そういう状況にしては日本国に混乱が生じますので、早急に憲法改正をして実態と憲法が合致するようにしなければならないというのが私の意見です。
 以上です。

発言情報

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発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2023-12-06

院: 参議院

会議名: 憲法審査会