城克文の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
 他の規制薬物におきましては、所持罪等とともに施用罪が設けられておりますのに対しまして、現行の大麻取締法では、法律の制定当初から所持罪等は設けられている一方で、使用罪は設けられていないところでございます。
 この理由は必ずしも明らかではないところでございますが、制定当時は国内で大麻草が乱用されていた実態がなく、農産物として利用されていた大麻草の栽培を免許制とすることで不正な取引を防ぐことができると考えられていたとされております。
 また、大麻草の栽培農家が大麻草を刈る作業を行う際に大気中に大麻の成分が飛散し、それを吸引して麻酔いという症状を呈する場合を考慮したことも一因とされているところでございます。
 その後、大麻の乱用が拡大した現代におきましても、栽培者に麻酔いが起こる可能性、そして受動喫煙の問題等がございまして、使用罪の設定に消極的だったことが挙げられております。
 しかしながら、今回の制度改正に向けた検討に際しまして、受動喫煙も尿検査で判別可能であるということ、そして、国内の大麻草の栽培農家に対して作業後の尿検査を実施したところ大麻成分の代謝物は検出されず、いわゆる麻酔いは生じていないということが確認をされております。

発言情報

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発言者: 城克文

speaker_id: 16347

日付: 2023-12-05

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会