厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和五年十二月五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
三浦 信祐君 山本 香苗君
十二月五日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 広瀬めぐみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
星 北斗君
山田 宏君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
広瀬めぐみ君
藤井 一博君
三浦 靖君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
杉 久武君
山本 香苗君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
副大臣
厚生労働副大臣 浜地 雅一君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房孤独・
孤立対策担当室
次長 江浪 武志君
消費者庁審議官 真渕 博君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省刑事局長 松下 裕子君
文部科学省大臣
官房審議官 安彦 広斉君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省社会
・援護局長 朝川 知昭君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
三浦 信祐君 山本 香苗君
十二月五日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 広瀬めぐみ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
星 北斗君
山田 宏君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
広瀬めぐみ君
藤井 一博君
三浦 靖君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
杉 久武君
山本 香苗君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
副大臣
厚生労働副大臣 浜地 雅一君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房孤独・
孤立対策担当室
次長 江浪 武志君
消費者庁審議官 真渕 博君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省刑事局長 松下 裕子君
文部科学省大臣
官房審議官 安彦 広斉君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省社会
・援護局長 朝川 知昭君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 辺見 聡君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部
を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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比
比嘉奈津美#1
○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、三浦信祐君が委員を辞任され、その補欠として山本香苗君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、三浦信祐君が委員を辞任され、その補欠として山本香苗君が選任されました。
─────────────
比
比嘉奈津美#2
○委員長(比嘉奈津美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医薬局長城克文君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
比
比
神
神谷政幸#5
○神谷政幸君 自由民主党の神谷政幸でございます。
本日は質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。
私は、国会議員になる前は、薬局で薬剤師として地域住民の健康増進に寄与することを目的に仕事をしていました。そうなりますと、保険調剤や一般用医薬品販売はもちろんのこと、地域の薬事衛生の向上というものも重要な業務であります。その中でも、私は学校薬剤師として、地域の生徒児童の学校環境衛生の向上や薬物乱用防止教育に十年近く携わってまいりました。その経験も踏まえて、まずは薬物乱用に対する一次予防の効果について伺います。
薬物乱用防止教育では、「ダメ。ゼッタイ。」の合い言葉の下、自分の体を大切にしよう、たとえ違法薬物を勧められても「ダメ。ゼッタイ。」ときっぱりと断ろう、自分の人生の主人公は自分なんだという趣旨の下、これまで取り組んでまいりました。
小学生には、例えばうがい薬であるイソジンを、あるものをそれに入れると色が消えて透明の液体になるという実験を取り入れて、お薬教育に関心を持ってもらうことを入口にして取り組んだり、また、高校生には、違法薬物の恐ろしさを化学の観点から説明をし、それらとともに具体的な事例を取り上げて話すことで、生徒が驚きと関心を持って聞いてくれていたことが印象に残っています。
一方、例えば毎年三年生を対象に話をしていても、対象となる生徒児童は学年が上がり、翌年は違う生徒児童が対象になります。また、特に注意すべき違法薬物も時代によって変わっていきます。そのことから、一次予防である薬物乱用防止教育は終わりがない活動であるとも感じています。
そのような経験を踏まえて政府にお聞きしますが、薬物乱用防止に対する一次予防の効果をどのように評価をしているのか、教えてください。
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私は、国会議員になる前は、薬局で薬剤師として地域住民の健康増進に寄与することを目的に仕事をしていました。そうなりますと、保険調剤や一般用医薬品販売はもちろんのこと、地域の薬事衛生の向上というものも重要な業務であります。その中でも、私は学校薬剤師として、地域の生徒児童の学校環境衛生の向上や薬物乱用防止教育に十年近く携わってまいりました。その経験も踏まえて、まずは薬物乱用に対する一次予防の効果について伺います。
薬物乱用防止教育では、「ダメ。ゼッタイ。」の合い言葉の下、自分の体を大切にしよう、たとえ違法薬物を勧められても「ダメ。ゼッタイ。」ときっぱりと断ろう、自分の人生の主人公は自分なんだという趣旨の下、これまで取り組んでまいりました。
小学生には、例えばうがい薬であるイソジンを、あるものをそれに入れると色が消えて透明の液体になるという実験を取り入れて、お薬教育に関心を持ってもらうことを入口にして取り組んだり、また、高校生には、違法薬物の恐ろしさを化学の観点から説明をし、それらとともに具体的な事例を取り上げて話すことで、生徒が驚きと関心を持って聞いてくれていたことが印象に残っています。
一方、例えば毎年三年生を対象に話をしていても、対象となる生徒児童は学年が上がり、翌年は違う生徒児童が対象になります。また、特に注意すべき違法薬物も時代によって変わっていきます。そのことから、一次予防である薬物乱用防止教育は終わりがない活動であるとも感じています。
そのような経験を踏まえて政府にお聞きしますが、薬物乱用防止に対する一次予防の効果をどのように評価をしているのか、教えてください。
城
城克文#6
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
我が国は、諸外国と比較しまして極めて低い薬物の生涯経験率を維持することができております。これは、まさに一次予防として、学校薬剤師の方々を含め薬物乱用防止指導員等の関係者の方々が、小学校、中学校、高等学校等で薬物乱用防止教育を実施をしてきた成果であると考えております。
薬物を持ったり使ったりしてはいけないという意識が若いうちから浸透しているからだと考えておりまして、今後とも、一次予防の取組を通じまして、薬物の生涯経験率が低いという我が国の特徴を維持してまいりたいと考えております。
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薬物を持ったり使ったりしてはいけないという意識が若いうちから浸透しているからだと考えておりまして、今後とも、一次予防の取組を通じまして、薬物の生涯経験率が低いという我が国の特徴を維持してまいりたいと考えております。
神
神谷政幸#7
○神谷政幸君 ありがとうございます。
今の答弁にもあったとおり、日本は違法薬物の生涯経験率、これが一・四%と諸外国と比べて極めて低いということは、脈々と取り組まれてきた薬物乱用防止教育の成果であり、我が国の大きな特徴の一つです。薬を、違法な薬物を持ったり使ったりしてはいけないということがしっかりと浸透している、そのことを前提とした上で、引き続き質問させていただきます。
続いて、これまで大麻の使用罪を設定しなかった理由を伺います。
薬物乱用防止教育に取り組んでいると度々耳に飛び込んできたのは、様々な違法薬物の中でも大麻の安全性を主張する声であります。例えば、大麻は体に害がないらしいのになぜ解禁されないのかという意見です。
大麻の健康へ対する影響に関しては、ニュージーランドのデューク大学で千三十七人の被験者をゼロ歳から三十八歳まで追跡した調査が、一定の回答を出していると考えています。それは、十代から吸引を始めて頻繁に使用をしていた人は知能指数が約八ポイント低下をして、後に吸引をやめても知的低下が回復することがなかったという結果であります。まさに、薬物乱用防止教育の対象となる生徒児童のような成長過程の脳ほどダメージが大きく、回復不能であることが分かっています。
このように、エビデンスに基づく情報に触れることで理解が得られるにもかかわらず、前述のような、大麻は使っても体に影響がないという意見が出てきます。その背景には、やはり使用罪が規定されてこなかったことが、情報に接する上で先入観を与えている影響があるのではないかと感じています。特に、スマートフォンが普及をしてインターネット接続が誰でも容易になった現代社会では、自分が解釈する方向の情報に触れやすい環境があるからとも言えます。
それらを踏まえて、大麻取締法にこれまで使用罪を設定しなかった理由について、厚生労働省に伺います。
この発言だけを見る →今の答弁にもあったとおり、日本は違法薬物の生涯経験率、これが一・四%と諸外国と比べて極めて低いということは、脈々と取り組まれてきた薬物乱用防止教育の成果であり、我が国の大きな特徴の一つです。薬を、違法な薬物を持ったり使ったりしてはいけないということがしっかりと浸透している、そのことを前提とした上で、引き続き質問させていただきます。
続いて、これまで大麻の使用罪を設定しなかった理由を伺います。
薬物乱用防止教育に取り組んでいると度々耳に飛び込んできたのは、様々な違法薬物の中でも大麻の安全性を主張する声であります。例えば、大麻は体に害がないらしいのになぜ解禁されないのかという意見です。
大麻の健康へ対する影響に関しては、ニュージーランドのデューク大学で千三十七人の被験者をゼロ歳から三十八歳まで追跡した調査が、一定の回答を出していると考えています。それは、十代から吸引を始めて頻繁に使用をしていた人は知能指数が約八ポイント低下をして、後に吸引をやめても知的低下が回復することがなかったという結果であります。まさに、薬物乱用防止教育の対象となる生徒児童のような成長過程の脳ほどダメージが大きく、回復不能であることが分かっています。
このように、エビデンスに基づく情報に触れることで理解が得られるにもかかわらず、前述のような、大麻は使っても体に影響がないという意見が出てきます。その背景には、やはり使用罪が規定されてこなかったことが、情報に接する上で先入観を与えている影響があるのではないかと感じています。特に、スマートフォンが普及をしてインターネット接続が誰でも容易になった現代社会では、自分が解釈する方向の情報に触れやすい環境があるからとも言えます。
それらを踏まえて、大麻取締法にこれまで使用罪を設定しなかった理由について、厚生労働省に伺います。
城
城克文#8
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
他の規制薬物におきましては、所持罪等とともに施用罪が設けられておりますのに対しまして、現行の大麻取締法では、法律の制定当初から所持罪等は設けられている一方で、使用罪は設けられていないところでございます。
この理由は必ずしも明らかではないところでございますが、制定当時は国内で大麻草が乱用されていた実態がなく、農産物として利用されていた大麻草の栽培を免許制とすることで不正な取引を防ぐことができると考えられていたとされております。
また、大麻草の栽培農家が大麻草を刈る作業を行う際に大気中に大麻の成分が飛散し、それを吸引して麻酔いという症状を呈する場合を考慮したことも一因とされているところでございます。
その後、大麻の乱用が拡大した現代におきましても、栽培者に麻酔いが起こる可能性、そして受動喫煙の問題等がございまして、使用罪の設定に消極的だったことが挙げられております。
しかしながら、今回の制度改正に向けた検討に際しまして、受動喫煙も尿検査で判別可能であるということ、そして、国内の大麻草の栽培農家に対して作業後の尿検査を実施したところ大麻成分の代謝物は検出されず、いわゆる麻酔いは生じていないということが確認をされております。
この発言だけを見る →他の規制薬物におきましては、所持罪等とともに施用罪が設けられておりますのに対しまして、現行の大麻取締法では、法律の制定当初から所持罪等は設けられている一方で、使用罪は設けられていないところでございます。
この理由は必ずしも明らかではないところでございますが、制定当時は国内で大麻草が乱用されていた実態がなく、農産物として利用されていた大麻草の栽培を免許制とすることで不正な取引を防ぐことができると考えられていたとされております。
また、大麻草の栽培農家が大麻草を刈る作業を行う際に大気中に大麻の成分が飛散し、それを吸引して麻酔いという症状を呈する場合を考慮したことも一因とされているところでございます。
その後、大麻の乱用が拡大した現代におきましても、栽培者に麻酔いが起こる可能性、そして受動喫煙の問題等がございまして、使用罪の設定に消極的だったことが挙げられております。
しかしながら、今回の制度改正に向けた検討に際しまして、受動喫煙も尿検査で判別可能であるということ、そして、国内の大麻草の栽培農家に対して作業後の尿検査を実施したところ大麻成分の代謝物は検出されず、いわゆる麻酔いは生じていないということが確認をされております。
神
神谷政幸#9
○神谷政幸君 ありがとうございます。
元々法令が作られたときに農業を最初に対象としたということで、なかったんだろうということが分かりました。
一方で、日本国民を取り巻く社会的な環境や様々な技術も変わってきております。先ほど答弁の中にもありましたとおり、大気中のものを吸って麻酔いになった、そのことを技術的にしっかりと判別することができるようになってきたというような状況もあります。また、環境として乱用が当初はなかったというお話がありましたが、状況は随分と変わってきていると思います。当然ながら、法令もそれに対応して変わっていく必要があるのだと思います。それも含めまして、今回の法律の改正案として施用罪の創設という点で理解をいたしました。
続いて、二次予防に重きを置くハームリダクションの実践の必要性について伺います。
これまで使用罪がなかった理由は、先ほどの答弁の中から理解をいたしました。一方で、反対の視点から見た場合に、これまでも、使用罪がない中で、一番最初の質問でもお答えいただきましたとおり、我が国の違法薬物の生涯経験率は低かった、一・四%と抑制できてきたではないかという見方もできるのではないかというふうに思います。
ハームリダクションとは、被害の低減と訳されます。例えば、薬物使用者に向けた被害低減サービスというものもあります。いわゆる針を使い回しをすることによって様々な感染症が血液を介して、使い回しの針を介して感染拡大をするという場合に、使い回しによる感染症の拡大防止のために針とシリンジを薬物使用者に提供するということをして、個人が健康被害や危険をもたらす行動、習慣を直ちにやめることができない場合に、その行動に伴う害や危険をできる限り少なくすることをハームリダクションの内容として指しています。
海外での動向も踏まえて考えた場合に、日本においても、人権的な観点から、薬物の所持、使用の禁止規定を緩和をして、二次予防以降に重きを置いたハームリダクションのような施策を実施する必要性があるのか、また実施できるのか、政府の見解を教えてください。
この発言だけを見る →元々法令が作られたときに農業を最初に対象としたということで、なかったんだろうということが分かりました。
一方で、日本国民を取り巻く社会的な環境や様々な技術も変わってきております。先ほど答弁の中にもありましたとおり、大気中のものを吸って麻酔いになった、そのことを技術的にしっかりと判別することができるようになってきたというような状況もあります。また、環境として乱用が当初はなかったというお話がありましたが、状況は随分と変わってきていると思います。当然ながら、法令もそれに対応して変わっていく必要があるのだと思います。それも含めまして、今回の法律の改正案として施用罪の創設という点で理解をいたしました。
続いて、二次予防に重きを置くハームリダクションの実践の必要性について伺います。
これまで使用罪がなかった理由は、先ほどの答弁の中から理解をいたしました。一方で、反対の視点から見た場合に、これまでも、使用罪がない中で、一番最初の質問でもお答えいただきましたとおり、我が国の違法薬物の生涯経験率は低かった、一・四%と抑制できてきたではないかという見方もできるのではないかというふうに思います。
ハームリダクションとは、被害の低減と訳されます。例えば、薬物使用者に向けた被害低減サービスというものもあります。いわゆる針を使い回しをすることによって様々な感染症が血液を介して、使い回しの針を介して感染拡大をするという場合に、使い回しによる感染症の拡大防止のために針とシリンジを薬物使用者に提供するということをして、個人が健康被害や危険をもたらす行動、習慣を直ちにやめることができない場合に、その行動に伴う害や危険をできる限り少なくすることをハームリダクションの内容として指しています。
海外での動向も踏まえて考えた場合に、日本においても、人権的な観点から、薬物の所持、使用の禁止規定を緩和をして、二次予防以降に重きを置いたハームリダクションのような施策を実施する必要性があるのか、また実施できるのか、政府の見解を教えてください。
城
城克文#10
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
薬物を使用した者への治療や再乱用防止支援などの二次予防、三次予防は非常に重要だと考えておりますが、その一方で、一次予防が薬物使用への抑止力になっているということもあると考えております。
我が国では一次予防が功を奏しているのに対しまして、米国や欧州では既に薬物の生涯経験率が高く、違法な大麻の利用に歯止めが掛からず、その取締りが行政や司法機関の大きな負担となっております。このため、違法に流通している粗悪な品質の大麻による健康被害を防ぐことや反社会的組織の資金源を防ぐことに政策がシフトしているというふうに分析をしております。
一方で、薬物の生涯経験率が低い我が国では、仮に薬物犯罪に対する使用等の刑罰を軽減、廃止すると、薬物を使っても罰せられず、使用等が合法である、問題ないとの誤解が広がり、一次予防の抑止効果が期待できなくなる可能性がございます。また、審議会の議論におきましても、大麻につきましては、刑事司法の手続がないと依存症の治療等につながりにくいということも依存症医療の専門家から指摘をされております。このため、刑事司法の手続を一つの契機として治療や支援につなげることも重要であると考えております。
さらに、刑罰の代替措置としてのハームリダクションの導入やその実施は、薬物犯罪のみならず、他の犯罪に対する刑罰の在り方全体にも大きな影響を及ぼしかねないものでございますので、慎重な検討が必要であると考えております。
この発言だけを見る →薬物を使用した者への治療や再乱用防止支援などの二次予防、三次予防は非常に重要だと考えておりますが、その一方で、一次予防が薬物使用への抑止力になっているということもあると考えております。
我が国では一次予防が功を奏しているのに対しまして、米国や欧州では既に薬物の生涯経験率が高く、違法な大麻の利用に歯止めが掛からず、その取締りが行政や司法機関の大きな負担となっております。このため、違法に流通している粗悪な品質の大麻による健康被害を防ぐことや反社会的組織の資金源を防ぐことに政策がシフトしているというふうに分析をしております。
一方で、薬物の生涯経験率が低い我が国では、仮に薬物犯罪に対する使用等の刑罰を軽減、廃止すると、薬物を使っても罰せられず、使用等が合法である、問題ないとの誤解が広がり、一次予防の抑止効果が期待できなくなる可能性がございます。また、審議会の議論におきましても、大麻につきましては、刑事司法の手続がないと依存症の治療等につながりにくいということも依存症医療の専門家から指摘をされております。このため、刑事司法の手続を一つの契機として治療や支援につなげることも重要であると考えております。
さらに、刑罰の代替措置としてのハームリダクションの導入やその実施は、薬物犯罪のみならず、他の犯罪に対する刑罰の在り方全体にも大きな影響を及ぼしかねないものでございますので、慎重な検討が必要であると考えております。
神
神谷政幸#11
○神谷政幸君 ありがとうございます。導入は大きな影響を与えかねないというお話がありました。
冒頭答弁でもお話しいただきましたように、我が国においては一次予防が現在功を奏しているという現状があります。実際にそれがうまくいっていない国では、非常にその使用率も上がっているような状況もあるということでございますので、使用が問題ないと取られるということは、取られることがないようにしていくことは極めて重要であると思います。
一方で、言うまでもなく、社会的孤立に対するケアも必要不可欠だと考えます。引き続き、一次予防を万全に期することを前提に取り組みながら、そこは関係各所としっかりと連携を取って、孤独、孤立への支援、また、答弁にもありましたとおり、二次予防、三次予防の視点もしっかりと取り入れた対応をお願いをいたします。
続いて、大麻グミの健康被害拡大防止について伺います。
ここまで、我が国においては違法薬物の生涯経験率が低く、これからもそれを維持をして国民の健康を守るという答弁をいただいて話を進めてまいりました。しかしながら、ここ最近、いわゆる大麻グミによる健康被害の報告が相次いでいます。
今回の法改正案では、大麻成分THCは麻薬及び向精神薬取締法に位置付けられますが、同じく大麻成分であるCBDの方は従来どおり規制の対象ではありません。CBD製品に関しては、オイルやクッキー、グミ、また電子たばこ用リキッドなどがあり、大麻成分という言葉へのハードルが低く感じられるようなケースもあるかというふうに思います。
過日報道されたいわゆる大麻グミは、HHCHを所有しているとパッケージに記載されていました。これは、化学の知識がなければ、CBD含有の大麻グミが大丈夫であるならば、HHCHと書かれていても同様に大丈夫だと思い、手を伸ばしてしまうということも容易に想像が付きます。
HHCHは既に指定薬物になりましたが、今後も類似の化合物が合成されてイタチごっこが続くのではないかということを懸念をしております。そのようなイタチごっこに対して、指定までの間に健康被害が拡大しないようにするために厚生労働省はどう対応するのか、教えてください。
この発言だけを見る →冒頭答弁でもお話しいただきましたように、我が国においては一次予防が現在功を奏しているという現状があります。実際にそれがうまくいっていない国では、非常にその使用率も上がっているような状況もあるということでございますので、使用が問題ないと取られるということは、取られることがないようにしていくことは極めて重要であると思います。
一方で、言うまでもなく、社会的孤立に対するケアも必要不可欠だと考えます。引き続き、一次予防を万全に期することを前提に取り組みながら、そこは関係各所としっかりと連携を取って、孤独、孤立への支援、また、答弁にもありましたとおり、二次予防、三次予防の視点もしっかりと取り入れた対応をお願いをいたします。
続いて、大麻グミの健康被害拡大防止について伺います。
ここまで、我が国においては違法薬物の生涯経験率が低く、これからもそれを維持をして国民の健康を守るという答弁をいただいて話を進めてまいりました。しかしながら、ここ最近、いわゆる大麻グミによる健康被害の報告が相次いでいます。
今回の法改正案では、大麻成分THCは麻薬及び向精神薬取締法に位置付けられますが、同じく大麻成分であるCBDの方は従来どおり規制の対象ではありません。CBD製品に関しては、オイルやクッキー、グミ、また電子たばこ用リキッドなどがあり、大麻成分という言葉へのハードルが低く感じられるようなケースもあるかというふうに思います。
過日報道されたいわゆる大麻グミは、HHCHを所有しているとパッケージに記載されていました。これは、化学の知識がなければ、CBD含有の大麻グミが大丈夫であるならば、HHCHと書かれていても同様に大丈夫だと思い、手を伸ばしてしまうということも容易に想像が付きます。
HHCHは既に指定薬物になりましたが、今後も類似の化合物が合成されてイタチごっこが続くのではないかということを懸念をしております。そのようなイタチごっこに対して、指定までの間に健康被害が拡大しないようにするために厚生労働省はどう対応するのか、教えてください。
城
城克文#12
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
厚生労働省におきましては、平成二十六年の危険ドラッグによる健康被害拡大の際には、薬機法の改正によりまして、指定薬物に係る所持、使用の禁止規定を新設をしたほか、迅速な指定薬物への指定、包括指定の導入、徹底した販売店舗等への立入検査、検査命令、販売等停止命令などを実施をいたしまして、平成二十七年七月までに、全国の危険ドラッグ販売店舗を廃業に追い込んだところでございます。
今般健康被害を引き起こした大麻成分と類似する危険ドラッグ等に対しましても、これらの法律上の規定を有効に活用いたしまして、根絶に向けて対策を強化してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省におきましては、平成二十六年の危険ドラッグによる健康被害拡大の際には、薬機法の改正によりまして、指定薬物に係る所持、使用の禁止規定を新設をしたほか、迅速な指定薬物への指定、包括指定の導入、徹底した販売店舗等への立入検査、検査命令、販売等停止命令などを実施をいたしまして、平成二十七年七月までに、全国の危険ドラッグ販売店舗を廃業に追い込んだところでございます。
今般健康被害を引き起こした大麻成分と類似する危険ドラッグ等に対しましても、これらの法律上の規定を有効に活用いたしまして、根絶に向けて対策を強化してまいりたいと考えております。
神
神谷政幸#13
○神谷政幸君 ありがとうございます。
平成二十六年、まさにその規定を導入し、全国の店舗、廃業に至ったというお話がありました。私の地元でも、実際に店舗があった際に近隣住民が大変不安を覚えていたところが廃業となり、安堵の声が聞こえたことを覚えております。今回の大麻グミに関連したものに関しましても、保健衛生上大きな被害、危害が発生する前にできるだけ早く指定薬物として包括的指示をしていただくと同時に、地域住民が不安を抱かないような取締りをお願いをいたします。
続けて、今後の大麻規制について伺います。
先般報道されたいわゆる大麻グミはHHCHを含有するものでありました。私はこれを見ると、かつて、吸引して車を運転し、人々をはねて命を奪った痛ましい事件を起こした危険ドラッグを思い出します。
これは、構造式から見ると、今回、麻薬及び向精神薬取締法に位置付けられる見込みの大麻成分THCと極めて類似をしています。一部分を二重結合にしたり側鎖を付けるやり方は危険ドラッグと同様であり、今回の健康被害の報道に多くの国民が不安感を持っているのではないでしょうか。
かつての危険ドラッグは、包括的指定により使用を禁止したことでかなりの抑制効果があったということは、先ほど答弁の中にもございました。一方で、危険ドラッグの規制後に大麻事犯が増加していることも事実であります。HHCH等を規制しても、肝腎の大麻に対する規制が緩いと、結果として大麻の使用が増えて、いわゆる大麻グミのように健康被害が起こる事案が、同様の化学構造を有する大麻でも起きるのではないかと危惧をしております。
今後の大麻の規制について、これは是非厚生労働大臣より御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →平成二十六年、まさにその規定を導入し、全国の店舗、廃業に至ったというお話がありました。私の地元でも、実際に店舗があった際に近隣住民が大変不安を覚えていたところが廃業となり、安堵の声が聞こえたことを覚えております。今回の大麻グミに関連したものに関しましても、保健衛生上大きな被害、危害が発生する前にできるだけ早く指定薬物として包括的指示をしていただくと同時に、地域住民が不安を抱かないような取締りをお願いをいたします。
続けて、今後の大麻規制について伺います。
先般報道されたいわゆる大麻グミはHHCHを含有するものでありました。私はこれを見ると、かつて、吸引して車を運転し、人々をはねて命を奪った痛ましい事件を起こした危険ドラッグを思い出します。
これは、構造式から見ると、今回、麻薬及び向精神薬取締法に位置付けられる見込みの大麻成分THCと極めて類似をしています。一部分を二重結合にしたり側鎖を付けるやり方は危険ドラッグと同様であり、今回の健康被害の報道に多くの国民が不安感を持っているのではないでしょうか。
かつての危険ドラッグは、包括的指定により使用を禁止したことでかなりの抑制効果があったということは、先ほど答弁の中にもございました。一方で、危険ドラッグの規制後に大麻事犯が増加していることも事実であります。HHCH等を規制しても、肝腎の大麻に対する規制が緩いと、結果として大麻の使用が増えて、いわゆる大麻グミのように健康被害が起こる事案が、同様の化学構造を有する大麻でも起きるのではないかと危惧をしております。
今後の大麻の規制について、これは是非厚生労働大臣より御答弁をお願いいたします。
武
武見敬三#14
○国務大臣(武見敬三君) 大麻にその使用を罰する施用罪がないことで、大麻の使用へのハードルが下がり、不正な使用の契機にもつながっているとの調査結果がございます。
このため、指定薬物を含めて他の規制薬物にはいずれも施用罪が設けられている中で、大麻にのみ施用罪を適用しなかった場合には、危険ドラッグの乱用者が施用罪のない大麻の使用に移行し、健康被害をもたらすおそれがある点が深刻に懸念されております。
このため、指定薬物について二〇一四年に所持、使用の禁止規定を導入し、取締りの実効性を上げたことをも踏まえつつ、今般の改正法案で、大麻について麻薬に位置付け、その施用罪を適用することにより規制の抜け穴を塞ぎ、その使用防止を徹底をし、大麻事犯の増加傾向に歯止めを掛けていきたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、指定薬物を含めて他の規制薬物にはいずれも施用罪が設けられている中で、大麻にのみ施用罪を適用しなかった場合には、危険ドラッグの乱用者が施用罪のない大麻の使用に移行し、健康被害をもたらすおそれがある点が深刻に懸念されております。
このため、指定薬物について二〇一四年に所持、使用の禁止規定を導入し、取締りの実効性を上げたことをも踏まえつつ、今般の改正法案で、大麻について麻薬に位置付け、その施用罪を適用することにより規制の抜け穴を塞ぎ、その使用防止を徹底をし、大麻事犯の増加傾向に歯止めを掛けていきたいと考えております。
神
神谷政幸#15
○神谷政幸君 ありがとうございます。
先ほど大臣の御答弁の中にもありましたとおり、規制ドラッグと同様であるTHC成分の類似の化合物をしっかりと規制していくことは不可欠でありますが、その逃げ場として大麻事犯が増加していくことはやはり本末転倒になると思います。特に現代では、SNSや匿名性の高いメッセージアプリなどを活用したやり取りなどによって、扱う側の手法も非常に多様化をしています。そのことも踏まえた上で、今回の法改正が成立した暁には、両輪で規制をしっかりと進めていただくことを強くお願いを申し上げます。
続けて、エピディオレックスへの期待と、今後の大麻成分由来医薬品について伺います。
ただいま大臣からも御答弁をいただき、大麻等の施用罪適用に向けた目的や今後の展望などは十分に理解ができました。
改めて今回の法改正の趣旨を整理をいたしますと、一つ目は大麻成分由来医薬品を使用可能とすること、二つ目は大麻等の施用罪の適用などに係る規定の整備、三つ目が大麻草の栽培に関する規制の見直しと理解をしています。特に、一つ目の大麻成分由来医薬品に関しては、現在、エピディオレックスが治験中と承知をしています。
今回の法改正が成立した場合、この医薬品が承認されることでどのようなことが期待をされるのか、また、今回、大麻成分由来医薬品が使用可能となった暁には、ほかにも同様の医薬品が国民の生命、健康を守るために使われることにつながっていく可能性があるのか、教えてください。
この発言だけを見る →先ほど大臣の御答弁の中にもありましたとおり、規制ドラッグと同様であるTHC成分の類似の化合物をしっかりと規制していくことは不可欠でありますが、その逃げ場として大麻事犯が増加していくことはやはり本末転倒になると思います。特に現代では、SNSや匿名性の高いメッセージアプリなどを活用したやり取りなどによって、扱う側の手法も非常に多様化をしています。そのことも踏まえた上で、今回の法改正が成立した暁には、両輪で規制をしっかりと進めていただくことを強くお願いを申し上げます。
続けて、エピディオレックスへの期待と、今後の大麻成分由来医薬品について伺います。
ただいま大臣からも御答弁をいただき、大麻等の施用罪適用に向けた目的や今後の展望などは十分に理解ができました。
改めて今回の法改正の趣旨を整理をいたしますと、一つ目は大麻成分由来医薬品を使用可能とすること、二つ目は大麻等の施用罪の適用などに係る規定の整備、三つ目が大麻草の栽培に関する規制の見直しと理解をしています。特に、一つ目の大麻成分由来医薬品に関しては、現在、エピディオレックスが治験中と承知をしています。
今回の法改正が成立した場合、この医薬品が承認されることでどのようなことが期待をされるのか、また、今回、大麻成分由来医薬品が使用可能となった暁には、ほかにも同様の医薬品が国民の生命、健康を守るために使われることにつながっていく可能性があるのか、教えてください。
城
城克文#16
○政府参考人(城克文君) 今回の改正によりまして、従来では使用が禁止されておりました大麻由来の医薬品が我が国でも使用できるようになります。これによりまして、アンメットメディカルニーズに対応することが期待をされているところでございます。
また、海外では、エピディオレックス以外にも、大麻草由来のサティベックスといいますものや合成成分由来の麻薬としてのマリノールといったTHC含有量が高い医薬品が承認をされております。そして、HIVの治療、多発性硬化症、がんの疼痛緩和等の治療薬の一つとして使用されていると承知をいたしております。
今回の改正によりまして、これらの医薬品につきましても、国内での医療ニーズがあれば日本でも開発、導入することが可能となるというものでございます。
この発言だけを見る →また、海外では、エピディオレックス以外にも、大麻草由来のサティベックスといいますものや合成成分由来の麻薬としてのマリノールといったTHC含有量が高い医薬品が承認をされております。そして、HIVの治療、多発性硬化症、がんの疼痛緩和等の治療薬の一つとして使用されていると承知をいたしております。
今回の改正によりまして、これらの医薬品につきましても、国内での医療ニーズがあれば日本でも開発、導入することが可能となるというものでございます。
神
神谷政幸#17
○神谷政幸君 ありがとうございます。
私自身、医療の現場を通じて、新薬の登場により患者さんが穏やかな御様子を取り戻すことができた事例というものを数多くこれまでも見てきております。必要とされる人に必要とされる医薬品がしっかりと届けられる日本であることを切に願っております。
それと同時に、先ほど他の大麻成分由来医薬品についてお話がありましたが、THC含有量が高いというお話もありました。医薬品は、成分によって厳格に管理をしなければ、薬事衛生上大きな問題を起こす可能性もあります。将来的にはその点もしっかりと視野に入れた取扱いをお願いをいたします。
関連して、医療用大麻の定義と大麻解禁というイメージの払拭について伺います。
今回の大麻成分由来医薬品であるエピディオレックスの使用が可能になることに対しては、各種報道や様々なメディアでの取扱いを見ていても、その期待が高まっているというふうに感じております。一方で、それと同時に、医療用大麻解禁という文言をメディア等で目にする機会が増えているように感じています。
私自身は、例えば類似の錠剤状のものを手にした場合であっても、それが医療用医薬品なのか一般用医薬品なのか、特保なのか機能性表示食品なのか、そういった言葉の意味をしっかりと理解をしてその製品を扱っていくことは、利用者のヘルスリテラシーを高める観点からも、また国民が法制度をしっかりと守る観点からも重要であるというふうに考えております。
その上で確認ですが、医療用大麻と定義付けられたものがあるのでしょうか。また、その言葉が与える大麻解禁というイメージは、これまでの、使用罪がないから大麻は安全なのだという先入観に近い誤った印象を与えかねないのではないかと危惧をしております。大麻解禁というイメージを払拭するための厚生労働省の方針についても教えてください。
この発言だけを見る →私自身、医療の現場を通じて、新薬の登場により患者さんが穏やかな御様子を取り戻すことができた事例というものを数多くこれまでも見てきております。必要とされる人に必要とされる医薬品がしっかりと届けられる日本であることを切に願っております。
それと同時に、先ほど他の大麻成分由来医薬品についてお話がありましたが、THC含有量が高いというお話もありました。医薬品は、成分によって厳格に管理をしなければ、薬事衛生上大きな問題を起こす可能性もあります。将来的にはその点もしっかりと視野に入れた取扱いをお願いをいたします。
関連して、医療用大麻の定義と大麻解禁というイメージの払拭について伺います。
今回の大麻成分由来医薬品であるエピディオレックスの使用が可能になることに対しては、各種報道や様々なメディアでの取扱いを見ていても、その期待が高まっているというふうに感じております。一方で、それと同時に、医療用大麻解禁という文言をメディア等で目にする機会が増えているように感じています。
私自身は、例えば類似の錠剤状のものを手にした場合であっても、それが医療用医薬品なのか一般用医薬品なのか、特保なのか機能性表示食品なのか、そういった言葉の意味をしっかりと理解をしてその製品を扱っていくことは、利用者のヘルスリテラシーを高める観点からも、また国民が法制度をしっかりと守る観点からも重要であるというふうに考えております。
その上で確認ですが、医療用大麻と定義付けられたものがあるのでしょうか。また、その言葉が与える大麻解禁というイメージは、これまでの、使用罪がないから大麻は安全なのだという先入観に近い誤った印象を与えかねないのではないかと危惧をしております。大麻解禁というイメージを払拭するための厚生労働省の方針についても教えてください。
城
城克文#18
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
医療用大麻の定義はございません。ございませんが、海外では、大麻由来医薬品のほかに、医療用として販売をされております大麻たばこについても、いわゆる医療用大麻と呼んで利用している事例があると承知をいたしております。
今回の改正法案によります大麻草の医療用途の利用方法は、あくまでも大麻草の成分を抽出して製造する医薬品でございます。そして、医薬品医療機器等法に基づく承認を得たものとしての利用を想定をいたしております。海外とは異なりまして、医療用としての承認を得ていない大麻たばこの吸煙を想定はしておりません。このため、海外で一般に呼ばれている医療用大麻とは異なるものと考えられます。
今後、国民の皆様が大麻由来医薬品を安心して施用できるよう、正確な情報が伝わるように、適切に正確な情報の周知を図ってまいりたいと考えております。
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今回の改正法案によります大麻草の医療用途の利用方法は、あくまでも大麻草の成分を抽出して製造する医薬品でございます。そして、医薬品医療機器等法に基づく承認を得たものとしての利用を想定をいたしております。海外とは異なりまして、医療用としての承認を得ていない大麻たばこの吸煙を想定はしておりません。このため、海外で一般に呼ばれている医療用大麻とは異なるものと考えられます。
今後、国民の皆様が大麻由来医薬品を安心して施用できるよう、正確な情報が伝わるように、適切に正確な情報の周知を図ってまいりたいと考えております。
神
神谷政幸#19
○神谷政幸君 御答弁ありがとうございます。
今、医療用大麻という言葉の定義はないというお話がありました。そして、それは海外で大麻たばことして使われているものが呼ばれているというケースがあるというふうなお話がありました。やはり正しい言葉がしっかりと普及をして、それが理解をされて、それがどういうものなのかということを周知していくことは非常に重要であるというふうに思っております。
また、それと同時に、医薬品という観点で見ると、大麻草由来製品がこれから上市されてきた場合に、微量に残留するTHCの残留限度値、これが幾つであるかということも私は極めて重要ではないかというふうに考えています。明確な基準があることは極めて重要であります。法案が成立した後に、それに関しては具体的に検討されていくというふうに思いますが、そのこともしっかりと周知をされて認識をされていることも、正しい理解を促進していく上で大切な要素ではないかというふうに考えます。
また、先ほども申し上げましたとおり、インターネット社会になり、自ら欲する情報のみに触れやすい環境でもあります。そのことをしっかりと念頭に置いた啓発活動をお願いをしたいと思います。
続けて、学校薬剤師への期待と今後の支援拡充について伺います。
今の御答弁で、大麻解禁というイメージ払拭に向けた方針は理解ができました。それに向けて、冒頭、学校薬剤師が薬物乱用防止教育に関わってきたと申し上げたとおり、今後も大きな役割を果たせるのではないかというふうに考えています。薬の良い面も悪い面も、作用メカニズムも形状も、最も理解している職種は薬剤師です。だからこそできる違法薬物から国民を守る活動に、今後の更なる支援の充実を図るべきではないでしょうか。
地域に根付いた存在である学校薬剤師活動に対する期待と更なる今後の支援拡充について、政府より答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →今、医療用大麻という言葉の定義はないというお話がありました。そして、それは海外で大麻たばことして使われているものが呼ばれているというケースがあるというふうなお話がありました。やはり正しい言葉がしっかりと普及をして、それが理解をされて、それがどういうものなのかということを周知していくことは非常に重要であるというふうに思っております。
また、それと同時に、医薬品という観点で見ると、大麻草由来製品がこれから上市されてきた場合に、微量に残留するTHCの残留限度値、これが幾つであるかということも私は極めて重要ではないかというふうに考えています。明確な基準があることは極めて重要であります。法案が成立した後に、それに関しては具体的に検討されていくというふうに思いますが、そのこともしっかりと周知をされて認識をされていることも、正しい理解を促進していく上で大切な要素ではないかというふうに考えます。
また、先ほども申し上げましたとおり、インターネット社会になり、自ら欲する情報のみに触れやすい環境でもあります。そのことをしっかりと念頭に置いた啓発活動をお願いをしたいと思います。
続けて、学校薬剤師への期待と今後の支援拡充について伺います。
今の御答弁で、大麻解禁というイメージ払拭に向けた方針は理解ができました。それに向けて、冒頭、学校薬剤師が薬物乱用防止教育に関わってきたと申し上げたとおり、今後も大きな役割を果たせるのではないかというふうに考えています。薬の良い面も悪い面も、作用メカニズムも形状も、最も理解している職種は薬剤師です。だからこそできる違法薬物から国民を守る活動に、今後の更なる支援の充実を図るべきではないでしょうか。
地域に根付いた存在である学校薬剤師活動に対する期待と更なる今後の支援拡充について、政府より答弁をお願いいたします。
城
城克文#20
○政府参考人(城克文君) 現在、小学校、中学校、高等学校では薬物乱用防止教育が行われておりますが、こうした教育に当たりましては、学校薬剤師の方々も、薬物乱用防止指導員の一員として重要な役割を果たしていただいていると認識をいたしております。
厚生労働省におきましては、学校薬剤師を含めた薬物乱用防止指導員に対しまして、最新の薬物情報に基づいた知識について研修を実施するなどの取組を行っております。そして、非常に多くの学校薬剤師の先生方に利用していただいているところでございます。
薬物乱用防止指導員としての学校薬剤師による薬物乱用防止教育は大変重要な取組と考えておりまして、今後も、現場のニーズを踏まえまして、最新の薬物情報に基づいた教育コンテンツの研修を実施し、その活動を支援し、充実してまいりたいと考えております。
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薬物乱用防止指導員としての学校薬剤師による薬物乱用防止教育は大変重要な取組と考えておりまして、今後も、現場のニーズを踏まえまして、最新の薬物情報に基づいた教育コンテンツの研修を実施し、その活動を支援し、充実してまいりたいと考えております。
神
神谷政幸#21
○神谷政幸君 ありがとうございます。
今回、THCが麻薬及び向精神薬取締法に位置付けられます。
薬剤師はふだんから、いわゆるマルコウと言われる医薬品の扱いに関しても大変精通をしております。それもあり、薬局や病院などで日常的に、違法薬物についても相談に乗る場面もあります。その上で、学校薬剤師は、環境衛生検査で度々教育の現場に足を運び、養護教諭と密にコミュニケーションを取り、また、薬物乱用防止教育を通じて生徒児童との関わりについても経験を重ねています。
当然ながら、時代が変わっていけば、受ける側の生徒や学校の環境なども変わってきます。そして、今御答弁にもありましたとおり、違法薬物に関する情報も変わってまいりますので、最新の情報をしっかりアップデートをして対応していくということは、これは極めて必要不可欠であるというふうに思っております。その知識や経験が更にブラッシュアップされて活用されるように、より一層の御支援をお願いをいたします。
ここまでお聞きをして、今回質問はいたしませんでしたが、大麻草の栽培に関することは参考人質疑で十分に理解をし、また、今回の法改正により、これまで日本では使えなかった医薬品が施用可能となり、患者さんと御家族にとって大きな福音となっていくこと、また、THC成分による保健衛生上の危害の発生防止につながることが、これまでのやり取りの中で十分に理解ができました。
途中の質問でも申し上げたように、正しい知識に国民がしっかりと触れて、何が自分自身の体にとって安全であるのか、そして有効であるのか、何が危険で、場合によってはそれによって一生取り返しが付かないことになってしまうのか、それをしっかりと理解をしてもらうことが重要と考えます。
現在、諸外国によっては、大麻由来成分の取扱いに関連する法律が改正されたことによって大変深刻な状況に陥っていると感じるケースもございます。今回の法案成立によってそのようなことがないように、最後に、法改正へ向けた意気込みを武見大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →今回、THCが麻薬及び向精神薬取締法に位置付けられます。
薬剤師はふだんから、いわゆるマルコウと言われる医薬品の扱いに関しても大変精通をしております。それもあり、薬局や病院などで日常的に、違法薬物についても相談に乗る場面もあります。その上で、学校薬剤師は、環境衛生検査で度々教育の現場に足を運び、養護教諭と密にコミュニケーションを取り、また、薬物乱用防止教育を通じて生徒児童との関わりについても経験を重ねています。
当然ながら、時代が変わっていけば、受ける側の生徒や学校の環境なども変わってきます。そして、今御答弁にもありましたとおり、違法薬物に関する情報も変わってまいりますので、最新の情報をしっかりアップデートをして対応していくということは、これは極めて必要不可欠であるというふうに思っております。その知識や経験が更にブラッシュアップされて活用されるように、より一層の御支援をお願いをいたします。
ここまでお聞きをして、今回質問はいたしませんでしたが、大麻草の栽培に関することは参考人質疑で十分に理解をし、また、今回の法改正により、これまで日本では使えなかった医薬品が施用可能となり、患者さんと御家族にとって大きな福音となっていくこと、また、THC成分による保健衛生上の危害の発生防止につながることが、これまでのやり取りの中で十分に理解ができました。
途中の質問でも申し上げたように、正しい知識に国民がしっかりと触れて、何が自分自身の体にとって安全であるのか、そして有効であるのか、何が危険で、場合によってはそれによって一生取り返しが付かないことになってしまうのか、それをしっかりと理解をしてもらうことが重要と考えます。
現在、諸外国によっては、大麻由来成分の取扱いに関連する法律が改正されたことによって大変深刻な状況に陥っていると感じるケースもございます。今回の法案成立によってそのようなことがないように、最後に、法改正へ向けた意気込みを武見大臣にお伺いをいたします。
武
武見敬三#22
○国務大臣(武見敬三君) この薬物乱用防止五か年戦略に基づきまして関係省庁が緊密に連携して予防啓発などを行ってきた結果、日本においては、大麻も含めた薬物の生涯経験率は極めて低い状況を維持してきております。この状況は世界にも誇れるものだと、世界に誇れる財産であると、こう考えておりまして、それが日本の安全、安心にもつながっていると思います。
この状況を維持していくために、今回の改正案の趣旨を踏まえて、薬物依存者の状況にも配慮しつつ、引き続き適切な一次予防の施策を推進してまいりたいと思います。
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神
神谷政幸#23
○神谷政幸君 大臣からの力強いお言葉、ありがとうございます。
今回の法改正については、以前より私は情報収集を行ってまいりました。大麻に関する研究をされている大学や行政並びに大麻草の栽培農家を訪問し、現状等を伺いました。また、大学以外の研究者とも意見交換をさせていただきました。
今回の法改正は、大麻由来成分を利用した医薬品を使用する患者さんへの朗報となります。また、今後、さらに、新しい薬が導入可能となる道筋を付けることにつながっていくというふうに思っております。また、これまで施用罪がなかったことで、大麻が安全で、使用しても問題ないのだという誤ったメッセージ、これを打ち消す働きもあるというふうに思っております。
質問の初めに、私は、自分の体を大切にしようというメッセージを薬物乱用防止教育で生徒児童に伝えてきたと申し上げました。特に、若い人たちが安易に大麻を使うことは、若者の将来の健康を考える上でも絶対に避けなければなりません。日本の違法薬物の生涯経験率が諸外国に比べて極めて低い、これは、まさに武見大臣がおっしゃったように、大切な我が国の財産である、世界に誇れることなんだ、そのことを改めて私から強く強調し、私からの質問を終了したいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回の法改正については、以前より私は情報収集を行ってまいりました。大麻に関する研究をされている大学や行政並びに大麻草の栽培農家を訪問し、現状等を伺いました。また、大学以外の研究者とも意見交換をさせていただきました。
今回の法改正は、大麻由来成分を利用した医薬品を使用する患者さんへの朗報となります。また、今後、さらに、新しい薬が導入可能となる道筋を付けることにつながっていくというふうに思っております。また、これまで施用罪がなかったことで、大麻が安全で、使用しても問題ないのだという誤ったメッセージ、これを打ち消す働きもあるというふうに思っております。
質問の初めに、私は、自分の体を大切にしようというメッセージを薬物乱用防止教育で生徒児童に伝えてきたと申し上げました。特に、若い人たちが安易に大麻を使うことは、若者の将来の健康を考える上でも絶対に避けなければなりません。日本の違法薬物の生涯経験率が諸外国に比べて極めて低い、これは、まさに武見大臣がおっしゃったように、大切な我が国の財産である、世界に誇れることなんだ、そのことを改めて私から強く強調し、私からの質問を終了したいと思います。
ありがとうございました。
石
石橋通宏#24
○石橋通宏君 立憲民主・社民の石橋通宏です。
今日、法案審議に入ります前に、武見大臣に、昨日ちょっと追加で通告させていただきましたけれども、今、大変残念ながら、政府、政治に対する国民の不信、極めて大きくなっております。この件について、閣法を審議するに当たって、改めて大臣の政治姿勢についてここで確認をさせていただければと思いますが、武見大臣、自民党麻生派に所属をされているということでよろしいですか。
この発言だけを見る →今日、法案審議に入ります前に、武見大臣に、昨日ちょっと追加で通告させていただきましたけれども、今、大変残念ながら、政府、政治に対する国民の不信、極めて大きくなっております。この件について、閣法を審議するに当たって、改めて大臣の政治姿勢についてここで確認をさせていただければと思いますが、武見大臣、自民党麻生派に所属をされているということでよろしいですか。
武
石
武
石
石橋通宏#28
○石橋通宏君 ノルマはなかったということでよろしいですか。これ、今後いろんな議論出てきますので、ここで大臣、答弁記録に残りますから、きちんと正確な御答弁いただかないと、いろんなことに波及します。
ノルマはなかったという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →ノルマはなかったという理解でよろしいですか。
武
武見敬三#29
○国務大臣(武見敬三君) 様々な恐らくサジェスチョンはいろいろあるんだろうとは思いますが、少なくとも私に関して見れば、自らの意思で御協力をさせていただいたということであります。
この発言だけを見る →