城克文の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
医療用大麻の定義はございません。ございませんが、海外では、大麻由来医薬品のほかに、医療用として販売をされております大麻たばこについても、いわゆる医療用大麻と呼んで利用している事例があると承知をいたしております。
今回の改正法案によります大麻草の医療用途の利用方法は、あくまでも大麻草の成分を抽出して製造する医薬品でございます。そして、医薬品医療機器等法に基づく承認を得たものとしての利用を想定をいたしております。海外とは異なりまして、医療用としての承認を得ていない大麻たばこの吸煙を想定はしておりません。このため、海外で一般に呼ばれている医療用大麻とは異なるものと考えられます。
今後、国民の皆様が大麻由来医薬品を安心して施用できるよう、正確な情報が伝わるように、適切に正確な情報の周知を図ってまいりたいと考えております。