伊波洋一の発言 (行政監視委員会)

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○伊波洋一君 平成二十六年六月五日の参議院総務委員会では、当時の新藤総務大臣が、裁定的関与については地方分権の観点から見直しを行うべきという意見があることを承知している、今後、新たな行政不服審査制度が運用される中で、不断の検討を行ってまいりたい、と答弁されています。
 裁定的関与に関する、これも辺野古埋立て関連ですが、配付資料⑦、⑧のように、令和四年十二月八日の判決で最高裁第一小法廷は、行政不服審査法と地方自治法の規定やその趣旨等に加え、これらの法律に、法定受託事務に係る審査請求に関し、都道府県が審査庁の裁決の適法性を争うことができる旨の規定が置かれていないことも考慮すると、裁定的関与について都道府県が、知事が、抗告訴訟で行うことは、争うことはできない、と判示しています。
 そうすると、地方自治の本旨に反すると同時に、裁判所が行政不服審査における国の判断を審理できないという現行制度は、行政機関は終審として裁判を行うことができないと定める憲法第七十六条に反するものではないでしょうか。
 二〇二〇年三月から最高裁判事を務める行政法学者の宇賀克也氏も著書で、裁定的関与については、審査庁の裁決に対して処分庁、地方公共団体側の出訴が法律上明示的に保障されていないことが地方自治の保障の観点から問題とされている、と述べています。
 この間の辺野古新基地建設をめぐる一連の裁定的関与により、現行制度では地方自治や司法権が保障する憲法に違反することが具体的に明らかになってきました。
 本日、総務大臣はこれから、提言を出した全国知事会に御臨席と伺っております。総務大臣として、こうした裁定的関与の見直しについてどのような見解をお持ちでしょうか。また、どのように今後見直しを取り組んでいくのか、お聞かせください。

発言情報

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発言者: 伊波洋一

speaker_id: 1359

日付: 2023-11-13

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会