梶原輝昭の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。
労働基準法第三十三条第一項が規定をしております災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合には、自治体と締結をした災害協定や施設の維持管理契約に基づいて行われる災害復旧のほか、災害により社会生活への重大な影響が予測される状況での予防的な対応によって臨時の必要が生じる場合が含まれます。
御指摘をいただきました道路の凍結防止対策対応の業務、また自治体からの出動の指示、要請、様々な状況があると思います。実際に行った業務の内容、指示の内容等について、個別具体の事案に即して監督署による、受ける許可の適否を判断する必要がございます。ですが、一般論としては、道路の凍結防止対応の業務は、人命又は公益を保護するために臨時の必要があると認められる範囲で労働基準法第三十三条第一項の適用の対象になるものと考えております。