黒木理恵の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。
御指摘いただきました消費者契約法は、消費者の利益を守るために、消費者契約につきまして、不当な勧誘による契約の取消し等について規定をしてございます。
好意の感情を不当に利用した契約、いわゆるデート商法等と呼ばれるものについては、消費者契約法の第四条三項六号で取消し権を定めております。
具体的には、消費者契約の締結を勧誘する際に、消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も消費者に同様の感情を抱いていると消費者が誤信していることを知りながら、これに乗じて、契約を締結しなければ勧誘者との関係が破綻することになる旨を告げることによって消費者が困惑をして契約を締結したという場合にこれを取り消すことができるということが規定をされております。
御指摘のような手法が本条で定める要件に該当する場合には、取り消し得る可能性があるものと考えております。