石垣健彦の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(石垣健彦君) お答え申し上げます。
 ホストが御指摘のような手法によって女性客の精神的自由を奪うような場合につきましては、最終的には個別の司法判断となりますけれども、職業安定法第六十三条第一号の精神の自由を不当に拘束する手段に該当する可能性があると考えております。
 また、風俗業務につきましては、こちらについても最終的には個別ケースの司法判断になりますけれども、一般に、人としての尊厳を害し、社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するような業務につきましては、職業安定法第六十三条第二号の公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に該当すると考えられます。

発言情報

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発言者: 石垣健彦

speaker_id: 18791

日付: 2023-11-09

院: 参議院

会議名: 内閣委員会