石垣健彦の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(石垣健彦君) お答え申し上げます。
 御指摘のように、ホストが自身の女性客に対しまして売掛金を回収する目的で風俗業の店舗で働くことを勧めることは、最終的には事例ごとの司法判断となりますが、職業安定法第六十三条で禁止をしております、第一号に規定の暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段による職業紹介や労働者の供給、また第二号に規定しております公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介や労働者の供給ということに該当する可能性があると考えております。

発言情報

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発言者: 石垣健彦

speaker_id: 18791

日付: 2023-11-09

院: 参議院

会議名: 内閣委員会