川本裕子の発言 (内閣委員会)
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○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
人事院勧告では、情勢適応の原則に基づき、その時々の経済・雇用情勢を反映して、労使交渉等によって決定される民間企業従業員の給与水準と国家公務員の給与水準を均衡させることを基本としております。
具体的には、公務においては、一般の行政事務を行っている行政職俸給表(一)の適用職員、民間においては、公務の行政職俸給表(一)と類似する事務、技術関係職種の従業員について、主な給与決定要素をそろえた精密な比較を行い、比較結果に基づいて必要な改定を行っています。
その上で、指定職俸給表については、行政職俸給表(一)の改定状況との均衡を考慮しながら改定することとしています。本年の場合、本府省課長級の職員に適用される行政職俸給表(一)十級の平均改定率〇・三%と同程度の改定を行うこととし、審議官級の職員に適用される一号俸から三号俸については二千円、事務次官や局長に適用される四号俸から八号俸については三千円引き上げることとしております。