内閣委員会

2023-11-16 参議院 全151発言

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会議録情報#0
令和五年十一月十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十四日
    辞任         補欠選任
     小林 一大君     森屋  宏君
 十一月十五日
    辞任         補欠選任
     生稲 晃子君     衛藤 晟一君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         大野 泰正君
    理 事
                小野田紀美君
                太田 房江君
                上月 良祐君
                石垣のりこ君
                宮崎  勝君
    委 員
                磯崎 仁彦君
                衛藤 晟一君
                加藤 明良君
                古賀友一郎君
                広瀬めぐみ君
                森屋  宏君
                山谷えり子君
                鬼木  誠君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                窪田 哲也君
                片山 大介君
                柴田  巧君
                上田 清司君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   国務大臣
       国務大臣     河野 太郎君
   副大臣
       総務副大臣    馬場 成志君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        古賀友一郎君
   政府特別補佐人
       人事院総裁    川本 裕子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
   政府参考人
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       窪田  修君
       人事院事務総局
       総括審議官    米村  猛君
       人事院事務総局
       職員福祉局長   荻野  剛君
       人事院事務総局
       人材局長     幸  清聡君
       人事院事務総局
       給与局長     佐々木雅之君
       こども家庭庁長
       官官房審議官   黒瀬 敏文君
       総務省自治行政
       局公務員部長   小池 信之君
       総務省自治行政
       局選挙部長    笠置 隆範君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    増田 嗣郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十
 五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨
 時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
    ─────────────
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大野泰正#1
○委員長(大野泰正君) ただいまから内閣委員会を開会させていただきます。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、小林一大君及び生稲晃子君が委員を辞任され、その補欠として森屋宏君及び衛藤晟一君が選任されました。
    ─────────────
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大野泰正#2
○委員長(大野泰正君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官窪田修君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大野泰正#3
○委員長(大野泰正君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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大野泰正#4
○委員長(大野泰正君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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広瀬めぐみ#5
○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。
 今般提出されている一般職給与法等の改正についてお聞きいたします。
 今般、政府は、物価上昇、そして民間における賃上げを実現しつつありますが、実質的な賃上げ効果として私たちが豊かさを実感できる社会の実現のために所得税減税にも取り組んでいるところでございます。
 公務員の場合、一般職であれ、特別職であれ、公共の福祉に従事する立場であり、民間で働く方々のように、労使間の交渉のために団体をつくり、ストライキを起こし、賃上げを勝ち取る、そういうことはできない、すなわち、憲法上、労働権と呼ばれる非常に重要な権利を与えられていない立場でございます。とはいえ、公務員も社会の一構成員として経済的な恩恵を受けないと不公平でございますから、人事院勧告によって俸給表を更新し、給与を上げるのが通例となっているわけでございます。
 そして、今回は、若年層に重点を置き、引上げ改定をする内容であり、公務員組織の人材確保の面からも、民間の賃上げの流れを促進する観点からも、非常に重要と考えております。
 そこで、一般職給与法案の意義について、いま一度、河野国家公務員制度担当大臣にお聞きいたします。
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河野太郎#6
○国務大臣(河野太郎君) 本法案により実施する給与改定は、調査時点の民間の給与実態を反映するものでございまして、民間の賃上げの流れを受けて、月例給は、初任給を始め、委員おっしゃるように、若年層に重点を置きつつ全ての俸給表を引き上げるとともに、ボーナスを〇・一か月分引き上げるという内容になっております。人材確保、それから職員全体の適正な処遇の確保といった観点から、早期の実施が重要だというふうに思っております。
 また、テレワーク、在宅勤務を中心とする働き方をする職員につきまして、光熱水道費などの負担を軽減する在宅勤務手当の新設を盛り込んでおりまして、働き方の多様化に対応した給与制度の整備としても意義があるものになるのではないかと思っております。
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広瀬めぐみ#7
○広瀬めぐみ君 御答弁ありがとうございました。
 民間の賃上げの流れを止めず、そしてバランスを取るためにも、公務員一般職の給与を上げる必要性がよく理解できました。
 なお、人事院は、今年八月、一般職の公務員の給与改定とともにフレックスタイム制の更なる柔軟化を取り入れ、通常の休暇とともに更に週一度働かない日を設け、育児、介護など職員に認められる制度を更に対象拡大して認めるなど、働き方改革も進めております。担い手確保のための本気度がうかがえると思います。
 次に、特別職、すなわち総理大臣や国務大臣などの給与を上げる必要性についてお聞きいたします。
 今年の四月から、総理大臣は月に六千円、国務大臣、副大臣、大臣政務官は四千円上がっております。ところが、これに対しては、そもそも給与を上げる必要性はない、法律を改正する必要はない、法律改正をしながらなぜ返納するんだという声も聞かれます。
 少し古い情報ではありますが、二〇二〇年における各国首脳の給料は、四位が米国トランプ大統領、約四千三百十一万円、三位がスイス、ウエリ・マウラー前大統領、約五千二百五万円、二位、香港キャリー・ラム行政長官、約六千百二十万円、一位、シンガポールのリー・シェンロン首相、約一億七千三百四十八万円だそうです。これに対し安倍元首相の二〇一八年の月給は二百一万円、プラス東京都特別区の地域手当、月給の二〇%、ボーナス年間三・三月分、年間で四千十五万円でございます。しかし、日本の首相は、二〇一二年四月以降、東日本大震災の復興財源確保を目的とする臨時特例法に従い、給与の三割を返納しているため、実際の年間給与は約二千八百十万五千円となり、三割減した後は世界で十四位でございました。日本の総理大臣の給料、高いと言えますでしょうか。
 そもそも、官職の給与は職務と責任に応じて決められるべきであり、衆議院で野党から提出された、内閣構成員のうち国会議員については月給、ボーナスを上げないという修正案は、適当であるとは思えません。改正法案の給与を民間との比較に基づき較差を埋めるとの考えの下、事務次官等の指定職と同率で引き上げるものであり、民間に先駆けてこれを行うものでもございません。国民の皆様の理解を得るためにも、政府から提出された特別職給与法改正案の考えについて、改めて河野国家公務員制度担当大臣にお聞きいたします。
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河野太郎#8
○国務大臣(河野太郎君) 特別職の給与法につきましては、特別職の国家公務員、内閣総理大臣、国務大臣のほかにも会計検査院長、人事院総裁あるいは政府の各種委員会の委員長など様々なものがございます。
 官職の職務と責任に応じて多様な人材を確保するため、その給与については、従来から一般職の国家公務員の給与との均衡を図るとともに、公務員全体の給与の体系を維持する観点から、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定してきたところでございます。
 今回の一般職の国家公務員の給与改定に当たっては、民間給与と比べ国家公務員の月例給や特別給が下回るといった較差があったことから、これらを引き上げるべきとの人事院勧告を踏まえ、引上げ改定をすることといたしましたが、賃上げの流れを止めないためにも、特別職の国家公務員の給与についても民間に準拠した改定を続けていくことが適切と判断し、一般職に準じて引き上げる改定を行うこととして、今回の改正法案を提出いたしました。
 また、官職の給与は、委員おっしゃるように、その職務と責任に応じて定まるものであり、内閣総理大臣や国務大臣のみを据え置くことは他の官職とのバランスを欠くこととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことにもなりかねません。
 おっしゃったように、内閣総理大臣三割、国務大臣及び副大臣二割、大臣政務官一割をかねてより国庫に返納しているところでございますが、先日、官房長官から総理、政務三役の今回の給与増額分を国庫返納することという発言を受けて、法案担当大臣である私としても法案の早期成立に尽力をしてまいりたいと思います。
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広瀬めぐみ#9
○広瀬めぐみ君 民間と公務員との間の較差を縮めるためにも、是非この改正案を進めていただきたいと思っております。
 次に、人口減少社会についてお聞きいたします。
 私の地元岩手でも女性、特に若い女性の県外流出が全く止まりません。公務組織の屋台骨となる官僚が意欲を持って働く環境を整備することが非常に重要であると思っております。霞が関の働き方改革や人材確保に向けてどのように取り組まれていくのか、政府参考人にお聞きいたします。
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窪田修#10
○政府参考人(窪田修君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、人口減少社会の中、公務においても優秀な人材を継続的に確保することが重要だと考えております。
 そのため、各府省と連携し、業務の効率化やデジタル化、マネジメント改革、さらには、テレワークやフレックスタイム制を活用した柔軟な働き方の推進などを通じた働き方改革や、国家公務員志望者の拡大のための情報発信、中途採用の活用などの取組を進め、意欲と能力を最大限に発揮できる環境を整備し、職員がやりがいを持って活躍できるよう、引き続き取組を推進してまいりたいと考えております。
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広瀬めぐみ#11
○広瀬めぐみ君 答弁どうもありがとうございました。
 これにて終わらせていただきます。
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杉尾秀哉#12
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾でございます。
 岸田政権の経済政策が迷走する中で、実質賃金が十八か月連続マイナスとなるなど、国民生活は厳しさを増しております。七―九のGDPもマイナスでした。消費が非常に弱いということです。
 こうした中で、我々も一般職の給与の引上げには大いに賛成するものでございますけれども、特別職、とりわけ国会議員から任命された者が真っ先に給料が引き上げられるというのは認められません。今回の法改正に国民の怒りが渦巻いているのは当然のことと思います。
 そこで、今回は特別職の給与引上げについて集中的に伺います。
 今回の特別職の給与引上げは、指定職の給与引上げに伴うもので、先ほども話がありました。実にこれは七年ぶりのことです。
 そこで、人事院総裁に伺いますけれども、今回の特別職の給与引上げの基になった指定職の引上げの判断、去年もおととしもやっておりませんでした。どういう基準でしょうか。
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川本裕子#13
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
 人事院勧告では、情勢適応の原則に基づき、その時々の経済・雇用情勢を反映して、労使交渉等によって決定される民間企業従業員の給与水準と国家公務員の給与水準を均衡させることを基本としております。
 具体的には、公務においては、一般の行政事務を行っている行政職俸給表(一)の適用職員、民間においては、公務の行政職俸給表(一)と類似する事務、技術関係職種の従業員について、主な給与決定要素をそろえた精密な比較を行い、比較結果に基づいて必要な改定を行っています。
 その上で、指定職俸給表については、行政職俸給表(一)の改定状況との均衡を考慮しながら改定することとしています。本年の場合、本府省課長級の職員に適用される行政職俸給表(一)十級の平均改定率〇・三%と同程度の改定を行うこととし、審議官級の職員に適用される一号俸から三号俸については二千円、事務次官や局長に適用される四号俸から八号俸については三千円引き上げることとしております。
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杉尾秀哉#14
○杉尾秀哉君 私が聞いたのは、去年、おととしはやっていないのに、なぜ今年やったのかということについての返答がないんですけれども、この指定職の給与の引上げと、今度は特別職の給与の引上げ、この関係どうなっていますか、人事院総裁。
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佐々木雅之#15
○政府参考人(佐々木雅之君) お答えいたします。
 人事院が所掌しておりますのは一般職の職員の給与でございまして、特別職の給与改定について申し上げる立場にはないというところでございます。
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杉尾秀哉#16
○杉尾秀哉君 十月二十日の閣議決定を見ますと、特別職の給与はおおむね人勧の趣旨に沿って取り扱う、おおむね人勧の趣旨に沿ってとしか書いていない、極めて曖昧。これは政治判断ということですね。
 人事院は関知していないという今の答弁でしたけれども、我々は衆議院の段階で、総理以下の政治家の特別職の月給、それからボーナスを据え置く修正案を出しました。残念ながら、与党それから国民民主党の反対で否決をされました。ところが、我々いろいろ調べてみますと、平成十年、今回と同じような修正案が当時の与党自民党の提案で提出をされ、賛成多数で可決されています。反対したのは、当時、共産党だけです。当時、自民党は与党でした。
 私たちの修正案もこれを基に提出をしたということなんですが、そこで伺いますけれども、そのときは、今回のような公務員の給与全体の給与体系が崩される、先ほど河野大臣の答弁ありましたが、こういう説明は政府側からありませんでした。平成十年のこの修正で当時給与体系が崩れたんですか。もしそうでないというならば、当時と今とでは何が違うんですか、説明してください。
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河野太郎#17
○国務大臣(河野太郎君) 委員おっしゃいました平成十年の特別職給与法改正法案、その中で議員提案で修正案が出され、国会の御判断がされたものでございます。
 当時の修正につきましては、内閣総理大臣などのうち国会議員から任命された者の俸給月額につきましては、本則は変えずに附則でその改定を一年延期したものでございます。先般の立憲民主党が提出した修正案とは違います。
 官職の給与はその職務と責任に応じて定まるものであり、内閣総理大臣や国務大臣などのみを据え置くことは他の官職とのバランスを欠くこととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことになりかねないというふうに考えております。
 例えば、内閣総理大臣と最高裁の長官の俸給月額は従来同額としているところでございますが、仮に内閣総理大臣の俸給月額のみ据え置くとした場合に、行政と司法とのバランスを欠くこととなります。また、内閣総理大臣補佐官と指定職八号俸、事務次官、俸給月額は従来同額としているところ、仮に総理大臣補佐官のみ据え置くこととした場合、特別職と一般職のバランスを欠くこととなります。
 法案担当大臣である私としては、国会における御審議をいただいた上で、法案の早期成立に尽力してまいりたいと考えております。
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杉尾秀哉#18
○杉尾秀哉君 今、平成十年の案と今回の案が違うというふうにおっしゃいましたけど、附則に書き込んでいるのは同じだし、対象も同じだし、当時は一年ということでしたけれど今回は当面の間と、そこしか違わないんですよ。基本的に同じなんですよ。
 そして、私が聞いた質問に対して、河野大臣、答えていないんですよ。当時は給与体系が崩れるなんて説明なかったんです。それにもかかわらず今長々と説明されたわけですけれども、じゃ、給与体系が崩れると言いながらなぜ自主返納するんですか。
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河野太郎#19
○国務大臣(河野太郎君) ですから、制度を維持したまま運用で自主返納をするということで、制度は維持しております。
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杉尾秀哉#20
○杉尾秀哉君 国民が反発したから返納するんですか。じゃ、何でこんな法案出したんですか。
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河野太郎#21
○国務大臣(河野太郎君) 様々な経済情勢等を鑑み、官房長官から返納という御発言があったと承知をしております。
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杉尾秀哉#22
○杉尾秀哉君 様々な経済情勢って何ですか。
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河野太郎#23
○国務大臣(河野太郎君) 様々な経済情勢でございます。それは、経済もあれば賃金の上昇のものもあれば物価の変動、その他いろんなことがあるんだろうと思います。
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杉尾秀哉#24
○杉尾秀哉君 今の説明、理解できません。なぜ返納したんですか。経済情勢ですか。何が、急に、しかも、これ反発が出てから返納するっていう話になったんですけど、経済情勢が急に変わったんですか。説明になっていませんよ。
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河野太郎#25
○国務大臣(河野太郎君) 国民の皆様から不信を抱かれないということも要素であると思いますが、様々な経済情勢の判断、その上で総合的に判断があったんだろうというふうに思います。
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杉尾秀哉#26
○杉尾秀哉君 経済情勢、総合的な判断をするんだったらどうして出したんですか。変わってないでしょう。しかも、不信を抱かれないようにって、不信を抱くようなものを何で出したんですか。
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河野太郎#27
○国務大臣(河野太郎君) 従来から、特別職の給与改定は一般職におおむね準じて行うというふうにしております。今回も、この賃上げの流れを止めないようにということで、それに準じて提出をしているわけでございます。
 官職の給与、これは特別職の給与も含め、その職務と責任に応じて定まるものであって、内閣総理大臣や国務大臣等のみを据え置くことは他の官職とのバランスを欠くこととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことになりかねないと考えておりますので、制度を維持し、運用で様々対応するということでございます。
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杉尾秀哉#28
○杉尾秀哉君 これ、そのまま何も考えずに慣例どおりにやったんでしょう。閣議決定の文書見てもそうじゃないですか。おおむね人勧の趣旨に沿って取り扱う、これしか書いてないじゃないですか。で、出しといて、国民が反発して、しかも内閣支持率がこれだけ急落をして、暴落をして、まずいと思ったから返納をしたんでしょう。それしかないじゃないですか。
 平成二十六年十一月の参議院内閣委員会での給与法改正の質疑の際、附帯決議が付されております。第六項に何と書いてありますか。
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窪田修#29
○政府参考人(窪田修君) そのまま読み上げさせていただきますが、国の財政事情が厳しい折、今回の改正により特別職の期末手当が引き上げられるが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官等の特別職の職員並びに事務次官等の高位の政府職員の給与については、民間企業の給与体系も参考にしつつ、中長期的に検討することとされております。
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