自見はなこの発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(自見はなこ君) ただいま議題となりました官報の発行に関する法律案及び官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、官報の発行に関する法律案について御説明申し上げます。
 法令の公布等の手段である官報は、明治十六年の創刊以来、紙の印刷物として国民の間に広く定着しているところです。
 この法律案は、我が国のデジタル化の象徴として、官報を電子化するため、情報通信技術を活用した官報の発行方法を定めるとともに、その他官報の発行に関して必要な事項について規定するためのものです。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、官報の発行主体について、内閣総理大臣が官報の発行を行うことを定めるものです。
 第二に、官報の掲載事項について、法令の公布等は官報をもって行うことを定めるとともに、その他官報に掲載しなければならない事項等について定めるものです。
 第三に、官報の発行方法について定めるものです。官報の発行は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が官報掲載事項について閲覧し得る状態に置く措置をとることにより行うこととしています。当該措置は、必要かつ適当な期間、継続して行うこととするほか、官報掲載事項のうち法令等については、当該期間の経過後においても引き続いて、公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることとしています。また、自動公衆送信により送信される情報については、サイバーセキュリティーに関する措置として、当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置等をとることとしています。
 第四に、インターネットを利用することができない者への配慮の措置として、電子計算機の映像面で官報掲載事項を閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、求めに応じ、官報掲載事項を記載した書面を交付する措置をとること等を定めるものです。
 第五に、災害等の事情が生じた場合において、書面の官報を掲示することにより官報の発行を行うことを定めるものです。
 第六に、官報の発行をした後の公文書館への移管、官報掲載事項を記載した書面の交付等に係る業務の委託、内閣総理大臣以外の者が官報掲載事項を記録したデータベースを構成する場合における内閣総理大臣の承認等、必要な事項について定めるものです。
 なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
 引き続きまして、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について御説明申し上げます。
 この法律案は、官報の発行を電子的に行うことに伴い、官報が紙の印刷物であることを前提とした規定の改正を行うなど、関係法律について所要の整備を行うものです。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、独立行政法人国立印刷局法について、目的及び業務の範囲の変更等関係規定の整備を行うものです。
 第二に、鉄道抵当法その他の関係法律について、官報が紙の印刷物であることを前提とした規定の改正を行うものです。
 第三に、内閣府設置法及び復興庁設置法について、関係規定の整備を行うものです。
 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 自見はなこ

speaker_id: 2033

日付: 2023-11-30

院: 参議院

会議名: 内閣委員会