吉川沙織の発言 (内閣委員会)
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○吉川沙織君 条文に今おっしゃった施行、書いてあるんです。間に合いたいと思いますであれば、もっと余裕を持たせた施行日にするべきであって、何でこういうお伺いしたかといいますと、衆議院の内閣委員会で内閣府はこう答弁しているんです。「この法律につきましては、一年六月内の施行期日ということで、即施行ではございませんので、今おっしゃったようなことも含めて、一年半の間に各省庁と相談をしながら進めていくものだろうと思います。」。
この前段となる議員の質問というのは、検討会議でもかなり話題になった、かなり議論になった個人情報の取扱いに関する事項であって、だからこそ、システム改修の全体像並びに仕様をどう決めていくかということぐらいはあっていい時期なのではないかなと思う一方、やっぱり立法府の立場からすれば法案通ってからやってほしいよなと思う思いもあって難しいんですけれども、法に書いた以上は何とか、各所との調整大変だと思うんですけど、やっていただければと思います。
では、今回、この法案提出って、国民の利便性とか行政の効率化より、むしろ法案提出の背景として語られているのは経済界からの要望とされています。規制改革の側面からこの法案提出されています。本年一月二十七日の閣議了解で、「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について」で、これ、行政手続、インターネット版官報の打ち出しで対応できるようにしていますので、ある程度この経済界からの要望に関しては応えているとみなすこともできると思います。
では、結局、これ電子化するための法案ですけれども、官報を、じゃ、法制化される以上、疑問点や運用の改善点については確認していきたいと思いますので、まず、法案全体の立て付けについてお伺いします。
法案の第十七条です。内閣府令への委任という条文がございます。これ、何て書いてあるかといいますと、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。これは、私、束ね法案と併せて何度も何度も本会議や委員会で質問をして取り上げてきました包括委任規定の典型的なパターンです。
改めて説明申し上げますと、この包括委任規定含む法案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化を招来しかねないといった問題点抱えています。全部丸投げなので。
平成三十一年三月二十五日に提出した質問主意書に対する答弁書において、政府はこう答えました。「個別の法律において実施命令の根拠規定を設けるかどうかやその規定の内容については、当該個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断している。」と。
それでは、今回、この法案に包括委任規定を設けることとしたのはなぜですか。