内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和五年十二月五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 吉川 沙織君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 大野 泰正君
理 事
小野田紀美君
太田 房江君
上月 良祐君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
磯崎 仁彦君
衛藤 晟一君
加藤 明良君
古賀友一郎君
広瀬めぐみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
吉川 沙織君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
上田 清司君
井上 哲士君
大島九州男君
国務大臣
国務大臣 自見はなこ君
副大臣
内閣府副大臣 石川 昭政君
経済産業副大臣 岩田 和親君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 潤一君
国土交通大臣政
務官 こやり隆史君
事務局側
事務次長 伊藤 文靖君
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
国立国会図書館側
総務部長 山地 康志君
政府参考人
内閣府大臣官房
長 原 宏彰君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
室長 笹川 武君
個人情報保護委
員会事務局審議
官 大槻 大輔君
デジタル庁審議
官 蓮井 智哉君
デジタル庁審議
官 榊原 毅君
文部科学省大臣
官房審議官 里見 朋香君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 山影 雅良君
国土交通省大臣
官房審議官 岡野まさ子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○官報の発行に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律
の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 吉川 沙織君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 大野 泰正君
理 事
小野田紀美君
太田 房江君
上月 良祐君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
磯崎 仁彦君
衛藤 晟一君
加藤 明良君
古賀友一郎君
広瀬めぐみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
吉川 沙織君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
上田 清司君
井上 哲士君
大島九州男君
国務大臣
国務大臣 自見はなこ君
副大臣
内閣府副大臣 石川 昭政君
経済産業副大臣 岩田 和親君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 潤一君
国土交通大臣政
務官 こやり隆史君
事務局側
事務次長 伊藤 文靖君
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
国立国会図書館側
総務部長 山地 康志君
政府参考人
内閣府大臣官房
長 原 宏彰君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
室長 笹川 武君
個人情報保護委
員会事務局審議
官 大槻 大輔君
デジタル庁審議
官 蓮井 智哉君
デジタル庁審議
官 榊原 毅君
文部科学省大臣
官房審議官 里見 朋香君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 山影 雅良君
国土交通省大臣
官房審議官 岡野まさ子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○官報の発行に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律
の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付
)
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大
大野泰正#1
○委員長(大野泰正君) ただいまから内閣委員会を開会させていただきます。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、鬼木誠君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、鬼木誠君が委員を辞任され、その補欠として吉川沙織君が選任されました。
─────────────
大
大野泰正#2
○委員長(大野泰正君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
官報の発行に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房長原宏彰君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
大野泰正#4
○委員長(大野泰正君) 官報の発行に関する法律案及び官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題とさせていただきます。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
加
加藤明良#5
○加藤明良君 おはようございます。自由民主党の加藤明良でございます。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。先輩、同僚議員の皆様方に感謝を申し上げます。
早速でございますが、本日、官報の発行に関する法律案につきまして、自見大臣、そして関係閣僚に、関係各位の皆様方に質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず初めに、官報は、明治十六年に創刊以来、百四十年間、国の公報としての法令や公布、公示事項の様々な掲載など、国民に周知をするための重要な役割について果たしてまいりました。現行法では官報の取扱いに関する根拠となる成文法、制定法が存在せず、これまで官報は慣習法として運用されてきたということをお伺いしております。国の公報たる重要な役割を持つ政府刊行物の官報が取扱いとして慣習法であったということが大変意外だなという率直な感想を持っております。
その背景と、今般、新法として立法措置を行うことになったその経緯について、まずお伺いします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。先輩、同僚議員の皆様方に感謝を申し上げます。
早速でございますが、本日、官報の発行に関する法律案につきまして、自見大臣、そして関係閣僚に、関係各位の皆様方に質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず初めに、官報は、明治十六年に創刊以来、百四十年間、国の公報としての法令や公布、公示事項の様々な掲載など、国民に周知をするための重要な役割について果たしてまいりました。現行法では官報の取扱いに関する根拠となる成文法、制定法が存在せず、これまで官報は慣習法として運用されてきたということをお伺いしております。国の公報たる重要な役割を持つ政府刊行物の官報が取扱いとして慣習法であったということが大変意外だなという率直な感想を持っております。
その背景と、今般、新法として立法措置を行うことになったその経緯について、まずお伺いします。
自
自見はなこ#6
○国務大臣(自見はなこ君) 昨年末、令和四年十二月でありますが、政府のデジタル臨時行政調査会におきまして、経済界の御要望も踏まえ、デジタル社会の実現に向けた構造改革の一環として官報の電子化の方針が決定されたところであり、その実現に向けて内閣府において具体的な取組を進めてきたところであります。
御指摘のとおり、官報の発行について定めた成文法は存在しておりませんが、明治十六年の創刊時から長期にわたり紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として官報が公示の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もあります。
これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは慣習法になっていると解されております。このため、官報を電子化するに当たりまして、慣習法の内容を変更する立法措置をとることとし、あわせて、法令の公布を官報をもって行うことについて、これまで慣行として確立してきた事項を法律に明文化することといたしました。
官報は国の公報でありまして、法令等の公布などの手段として極めて重要な役割を担っているところであります。幾つか例を挙げますと、最近問題と、話題となってございますいわゆる大麻グミと呼ばれる危険ドラッグにつきましては、その成分を指定薬物として指定する厚生労働省令が先月二十二日に官報において公布されたところであります。また、三年前の新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に関する公示は、官報に掲載されたことをもって国民に対して宣言の法的効力が発動したところでもあります。この公示は、官報の特別号外として、準備が整った後、二十三時四十分に掲示されております。このほか、会社法に基づく会社の決算公示は多くの会社に活用されておりまして、失礼いたしました、決算公告は多くの会社に活用されておりまして、令和四年の数字で年間約三万四千件が官報に掲載をされているところでもあります。
本法案は、このように我が国の社会の様々な場面において重要な役割を担う官報の発行に関する事項を成文法として明確化するとともに、官報が法制分野のデジタル化の基盤となり、国民がより迅速に法令等の情報にアクセスできるようになる我が国のデジタル化にとって象徴的な取組であると考えているところであります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、官報の発行について定めた成文法は存在しておりませんが、明治十六年の創刊時から長期にわたり紙の印刷物として発行されてきており、また、様々な法制度におきまして、官報が紙媒体であることを前提として官報が公示の手段として規定されていると解されており、法令によっては、官報の印刷といった、明らかに官報が紙媒体であることを示す規定もあります。
これらのことを踏まえますと、官報が紙の印刷物であることは慣習法になっていると解されております。このため、官報を電子化するに当たりまして、慣習法の内容を変更する立法措置をとることとし、あわせて、法令の公布を官報をもって行うことについて、これまで慣行として確立してきた事項を法律に明文化することといたしました。
官報は国の公報でありまして、法令等の公布などの手段として極めて重要な役割を担っているところであります。幾つか例を挙げますと、最近問題と、話題となってございますいわゆる大麻グミと呼ばれる危険ドラッグにつきましては、その成分を指定薬物として指定する厚生労働省令が先月二十二日に官報において公布されたところであります。また、三年前の新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に関する公示は、官報に掲載されたことをもって国民に対して宣言の法的効力が発動したところでもあります。この公示は、官報の特別号外として、準備が整った後、二十三時四十分に掲示されております。このほか、会社法に基づく会社の決算公示は多くの会社に活用されておりまして、失礼いたしました、決算公告は多くの会社に活用されておりまして、令和四年の数字で年間約三万四千件が官報に掲載をされているところでもあります。
本法案は、このように我が国の社会の様々な場面において重要な役割を担う官報の発行に関する事項を成文法として明確化するとともに、官報が法制分野のデジタル化の基盤となり、国民がより迅速に法令等の情報にアクセスできるようになる我が国のデジタル化にとって象徴的な取組であると考えているところであります。
加
加藤明良#7
○加藤明良君 御答弁ありがとうございます。
我が国の行政に対するDX化について象徴的な取組ということで、大変すばらしいことだと思っております。
今回の法制化によって今後は電子化された官報が正本になるということを伺っております。それによって、これからのその国民周知のスピード化、また効率化ということが図られると思っております。
さらには、ペーパーレス化などのメリットもあるのかなと考えておりますが、さらにはこの法制化によってどのような効果が見込まれるのかお伺いし、また、今回、国立公文書館が憲政記念館跡地に現在建て替え中でございます。令和十年度には完成予定と伺っておりますが、この新法と国立公文書館の建て替えについての関連性についてお伺いします。
この発言だけを見る →我が国の行政に対するDX化について象徴的な取組ということで、大変すばらしいことだと思っております。
今回の法制化によって今後は電子化された官報が正本になるということを伺っております。それによって、これからのその国民周知のスピード化、また効率化ということが図られると思っております。
さらには、ペーパーレス化などのメリットもあるのかなと考えておりますが、さらにはこの法制化によってどのような効果が見込まれるのかお伺いし、また、今回、国立公文書館が憲政記念館跡地に現在建て替え中でございます。令和十年度には完成予定と伺っておりますが、この新法と国立公文書館の建て替えについての関連性についてお伺いします。
原
原宏彰#8
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。
法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組と先ほど大臣が申し上げたところでございます。
効果といたしましては、この電子化によりまして紙の官報の発行部数が一定程度減少するほか、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確となることや、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となること等が挙げられるわけでございます。また、官報の電子化によって今後機械可読なデータの提供が容易となり、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されるということが期待をされております。
なお、本法案と令和十年度の完成を目指している新たな国立公文書館の建設には直接の関連はございませんが、国立公文書館は、国民と行政をつなぐインフラである重要な文書を後世に残していく土台でございます。本法施行によりまして、官報が国立公文書館に移管されることが法的に規定をされることになります。特定歴史公文書等として後世に確実に残されていることは大変意義深いものと考えております。
この発言だけを見る →法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組と先ほど大臣が申し上げたところでございます。
効果といたしましては、この電子化によりまして紙の官報の発行部数が一定程度減少するほか、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確となることや、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となること等が挙げられるわけでございます。また、官報の電子化によって今後機械可読なデータの提供が容易となり、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されるということが期待をされております。
なお、本法案と令和十年度の完成を目指している新たな国立公文書館の建設には直接の関連はございませんが、国立公文書館は、国民と行政をつなぐインフラである重要な文書を後世に残していく土台でございます。本法施行によりまして、官報が国立公文書館に移管されることが法的に規定をされることになります。特定歴史公文書等として後世に確実に残されていることは大変意義深いものと考えております。
加
加藤明良#9
○加藤明良君 ありがとうございました。
国立公文書館の運用におきましても更に効率化を図れるように、是非とも今のうちから御検討いただきたいと思っております。
今回、その紙媒体から電子化されたものが正本となるということでございますが、そのことで、引き続きその紙媒体も発行し、販売も行うということでございます。このことで当分二重行政になるんではないかなという心配もございます。その分、その人材も取られ、費用も発生するのかなということも考えられますが、これについて紙媒体の発行期限というのは設けるんでしょうか。また教えてください。
この発言だけを見る →国立公文書館の運用におきましても更に効率化を図れるように、是非とも今のうちから御検討いただきたいと思っております。
今回、その紙媒体から電子化されたものが正本となるということでございますが、そのことで、引き続きその紙媒体も発行し、販売も行うということでございます。このことで当分二重行政になるんではないかなという心配もございます。その分、その人材も取られ、費用も発生するのかなということも考えられますが、これについて紙媒体の発行期限というのは設けるんでしょうか。また教えてください。
原
原宏彰#10
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案では、これまで紙の印刷物として発行してまいりました官報を電子的に発行するということになりますので、正本という意味での紙媒体の官報は廃止になります。
一方で、国民全てがインターネットを利用することができるわけではございませんで、デジタル機器、サービスに不慣れな方やインターネットを利用できる環境にない方に対しても官報の情報を提供できるようにするための配慮は当面必要であろうと思っております。このため、官報の電子化後も、当分の間は、情報提供といたしまして、官報掲載事項を記載した書面を印刷し、求めに応じて販売、配送することといたしてございます。
紙の官報の発行を続ける期間につきましてでございますが、現時点でいつまでというふうに具体的に申し上げるのはなかなか困難でございます。一般論で申し上げますれば、当該書面の販売、配送などの状況に照らして、インターネットを利用できない方への配慮がもはや不要となったと言える時点までは、当面、書面の印刷が必要であろうというふうに考えております。
なお、災害等の緊急時においては書面官報を紙で発行するような局面もございますので、この書面官報の発行の可能性は将来にわたりまして存続をするという、そういうことでございます。
この発言だけを見る →本法案では、これまで紙の印刷物として発行してまいりました官報を電子的に発行するということになりますので、正本という意味での紙媒体の官報は廃止になります。
一方で、国民全てがインターネットを利用することができるわけではございませんで、デジタル機器、サービスに不慣れな方やインターネットを利用できる環境にない方に対しても官報の情報を提供できるようにするための配慮は当面必要であろうと思っております。このため、官報の電子化後も、当分の間は、情報提供といたしまして、官報掲載事項を記載した書面を印刷し、求めに応じて販売、配送することといたしてございます。
紙の官報の発行を続ける期間につきましてでございますが、現時点でいつまでというふうに具体的に申し上げるのはなかなか困難でございます。一般論で申し上げますれば、当該書面の販売、配送などの状況に照らして、インターネットを利用できない方への配慮がもはや不要となったと言える時点までは、当面、書面の印刷が必要であろうというふうに考えております。
なお、災害等の緊急時においては書面官報を紙で発行するような局面もございますので、この書面官報の発行の可能性は将来にわたりまして存続をするという、そういうことでございます。
加
加藤明良#11
○加藤明良君 ありがとうございます。
紙媒体におきましても、将来的に歴史的価値を持つような、そのようなこともあるのかなと思っております。その辺りの配慮も是非また省内で行っていただければと思っております。
また、電子化された官報の閲覧期限は九十日間と伺っております。閲覧期限後の官報のその取扱いにつきまして、電子化されたもの、またさらには、紙媒体についての取扱いについてはどのように行われるのかを教えていただきたいと思います。また、電子化に伴うサーバーのまた追加予算ですとか設備投資、さらにはセキュリティー関係への費用投資なども考えられますが、この辺りについて教えてください。
この発言だけを見る →紙媒体におきましても、将来的に歴史的価値を持つような、そのようなこともあるのかなと思っております。その辺りの配慮も是非また省内で行っていただければと思っております。
また、電子化された官報の閲覧期限は九十日間と伺っております。閲覧期限後の官報のその取扱いにつきまして、電子化されたもの、またさらには、紙媒体についての取扱いについてはどのように行われるのかを教えていただきたいと思います。また、電子化に伴うサーバーのまた追加予算ですとか設備投資、さらにはセキュリティー関係への費用投資なども考えられますが、この辺りについて教えてください。
原
原宏彰#12
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が一応九十日と考えておりますけれども、これが経過した後、速やかに国立公文書館に移管をすることとしてございます。
文書の保存の専門機関である国立公文書館においては、電子文書につきまして、長期保存フォーマットに変換した上で保存するほか、社会情勢、情報技術の変化等を注視し、適時適切な措置を講ずることとされてございまして、これらの取組を通じて電子公文書等の永久保存が確保されていくものというふうに承知をしてございます。
また、紙面ですね、官報掲載事項を記載した書面につきましては、官報そのものではございませんけれども、当該書面を印刷する国立印刷局において記録として保存をするほか、逐次刊行物といたしまして国立国会図書館へ納本することにより保存をされることになるということでございます。
また、先ほど申しました災害等の緊急時に書面により発行されます書面官報につきましては、正本である官報として国立国会図書館へ納本することにより保存されることだけでなく、国立公文書館に移管され、国立公文書館において永久に保存されることになります。
経費でございますけれども、サーバー等の経費につきましては、基本的には既存のインターネット版官報のインフラを活用するなど、できるだけ新たな経費が発生しないように工夫をしてまいりたいと考えています。その上で、今後、官報の利便性向上やセキュリティー機能強化のためにどのような機能を付加するか、機械可読性でありますとかカラー化とか、そういったものによって変わり得るものでありますので、現時点で経費の詳細について確定的にお答えするのはなかなか難しいところがございます。
いずれにいたしましても、今後、施行に向けた準備を進める中で、国立印刷局とも連携をいたしまして、御指摘のような効率的な官報の発行に努めてまいりたいと思っております。
以上です。
この発言だけを見る →電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が一応九十日と考えておりますけれども、これが経過した後、速やかに国立公文書館に移管をすることとしてございます。
文書の保存の専門機関である国立公文書館においては、電子文書につきまして、長期保存フォーマットに変換した上で保存するほか、社会情勢、情報技術の変化等を注視し、適時適切な措置を講ずることとされてございまして、これらの取組を通じて電子公文書等の永久保存が確保されていくものというふうに承知をしてございます。
また、紙面ですね、官報掲載事項を記載した書面につきましては、官報そのものではございませんけれども、当該書面を印刷する国立印刷局において記録として保存をするほか、逐次刊行物といたしまして国立国会図書館へ納本することにより保存をされることになるということでございます。
また、先ほど申しました災害等の緊急時に書面により発行されます書面官報につきましては、正本である官報として国立国会図書館へ納本することにより保存されることだけでなく、国立公文書館に移管され、国立公文書館において永久に保存されることになります。
経費でございますけれども、サーバー等の経費につきましては、基本的には既存のインターネット版官報のインフラを活用するなど、できるだけ新たな経費が発生しないように工夫をしてまいりたいと考えています。その上で、今後、官報の利便性向上やセキュリティー機能強化のためにどのような機能を付加するか、機械可読性でありますとかカラー化とか、そういったものによって変わり得るものでありますので、現時点で経費の詳細について確定的にお答えするのはなかなか難しいところがございます。
いずれにいたしましても、今後、施行に向けた準備を進める中で、国立印刷局とも連携をいたしまして、御指摘のような効率的な官報の発行に努めてまいりたいと思っております。
以上です。
加
加藤明良#13
○加藤明良君 ありがとうございました。
今回の電子化に伴う官報の運用につきまして、新たな新法の下で、これまで紙媒体であったものの、今後、活用としてはさらにデジタルアーカイブ化なども想定されるのではないかと思っております。それにはまたかなり時間も経費も掛かることだと思いますので、是非ともその取扱いについても慎重に行っていただきたいと思っております。
官報の電子化を始めとしたDX化の促進によって、国民への情報提供の円滑化、また行政活動の効率化などにこれからも更に御尽力をいただけますよう、自見大臣始め関係各位の皆様方の御尽力に心からお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回の電子化に伴う官報の運用につきまして、新たな新法の下で、これまで紙媒体であったものの、今後、活用としてはさらにデジタルアーカイブ化なども想定されるのではないかと思っております。それにはまたかなり時間も経費も掛かることだと思いますので、是非ともその取扱いについても慎重に行っていただきたいと思っております。
官報の電子化を始めとしたDX化の促進によって、国民への情報提供の円滑化、また行政活動の効率化などにこれからも更に御尽力をいただけますよう、自見大臣始め関係各位の皆様方の御尽力に心からお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
吉
吉川沙織#14
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回の官報法案は、提案理由説明や衆議院内閣委員会の答弁で、デジタル化の象徴であること、電子化するに当たっては法制化が必要であることとする一方、目的規定はございません。せめて官報電子化のための法律である旨はどこかに明記してもよかったのではないかと思います。
確かに、現行憲法下において官報は慣習法で対応してきており、柔軟な運用が行政府の方において行われてきたことは承知しておりますが、法制化する以上は、法律による行政の原理に基づいて、必要最小限のことは法律に書き込むべきであったと考えます。本来法律で規定すべき内容の多くが内閣府令等に委任されています。よって、本法案の立て付けを確認した後、国会審議の場でそれぞれの条文や運用上の課題を確認していきたいと思います。
今回の法案の基となった会議体は官報電子化検討会議です。この議事要旨に目を通しても、今回はやっぱりあくまでデジタル化の象徴として電子化する、そしてそのために何が課題であるかということが検討の射程であって、じゃ、その検討過程はどうだったのかというところの事実確認についてお伺いします。
官報電子化検討会議は、第一回が三月十四日に行われて、第六回、最終回が九月二十八日に行われています。第六回の官報電子化検討会議を経て取りまとめられたものが官報電子化の基本的考え方でありますが、これが決定、公表されたのはいつですか。
この発言だけを見る →今回の官報法案は、提案理由説明や衆議院内閣委員会の答弁で、デジタル化の象徴であること、電子化するに当たっては法制化が必要であることとする一方、目的規定はございません。せめて官報電子化のための法律である旨はどこかに明記してもよかったのではないかと思います。
確かに、現行憲法下において官報は慣習法で対応してきており、柔軟な運用が行政府の方において行われてきたことは承知しておりますが、法制化する以上は、法律による行政の原理に基づいて、必要最小限のことは法律に書き込むべきであったと考えます。本来法律で規定すべき内容の多くが内閣府令等に委任されています。よって、本法案の立て付けを確認した後、国会審議の場でそれぞれの条文や運用上の課題を確認していきたいと思います。
今回の法案の基となった会議体は官報電子化検討会議です。この議事要旨に目を通しても、今回はやっぱりあくまでデジタル化の象徴として電子化する、そしてそのために何が課題であるかということが検討の射程であって、じゃ、その検討過程はどうだったのかというところの事実確認についてお伺いします。
官報電子化検討会議は、第一回が三月十四日に行われて、第六回、最終回が九月二十八日に行われています。第六回の官報電子化検討会議を経て取りまとめられたものが官報電子化の基本的考え方でありますが、これが決定、公表されたのはいつですか。
原
吉
原
吉
吉川沙織#18
○吉川沙織君 十月二十五日に官報電子化検討会議の取りまとめの文書が、考え方が公表されて、その六日後に国会に提出されたということになります。
この官報電子化の基本的考え方の「はじめに」の部分の最後にこう書いてあるんです。「政府においては、本報告書を十分に踏まえ、法律案の作成など具体的な検討を行い、官報の電子化を早期に実現するよう期待する。」。官報電子化検討会議の議論を反映した基本的考え方は今答弁いただいたとおり十月二十五日、ただ一方で、この法案が国会に提出されたのはその六日後の十月三十一日です。
つまり、結果として、検討会議と並行して法案作成が行われ、また内閣法制局の審査も同時に受けていたということになります。いかなる事情があったにせよ、やっぱりこの臨時会に提出を間に合わせて、この臨時会で法案審査をすべく急いだという側面は、いかなる事情があったにしても否定はできないと思いますので、そういった観点からもう一つお伺いしたいと思います。
この法案の法施行はいつになっていますか。
この発言だけを見る →この官報電子化の基本的考え方の「はじめに」の部分の最後にこう書いてあるんです。「政府においては、本報告書を十分に踏まえ、法律案の作成など具体的な検討を行い、官報の電子化を早期に実現するよう期待する。」。官報電子化検討会議の議論を反映した基本的考え方は今答弁いただいたとおり十月二十五日、ただ一方で、この法案が国会に提出されたのはその六日後の十月三十一日です。
つまり、結果として、検討会議と並行して法案作成が行われ、また内閣法制局の審査も同時に受けていたということになります。いかなる事情があったにせよ、やっぱりこの臨時会に提出を間に合わせて、この臨時会で法案審査をすべく急いだという側面は、いかなる事情があったにしても否定はできないと思いますので、そういった観点からもう一つお伺いしたいと思います。
この法案の法施行はいつになっていますか。
原
原宏彰#19
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することといたしてございます。
具体的な期日につきましては、関係機関における諸準備並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。
この発言だけを見る →本法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することといたしてございます。
具体的な期日につきましては、関係機関における諸準備並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。
吉
吉川沙織#20
○吉川沙織君 施行日については明記もされていますし、今答弁あったとおりなんですけれども、今回電子化するに当たって、インターネット版官報はもちろんされていますけれども、今回の法制定以降、やっぱりシステムの改修が必要になります。このシステムの改修は、想定される法施行日までに間に合うんでしょうか。
この発言だけを見る →原
原宏彰#21
○政府参考人(原宏彰君) 施行日につきまして、御指摘のシステム改修も含め様々な整備や調整を考慮いたしまして、法律上、最大で一年六月の準備期間を設けているところでございます。
先ほど御指摘ありましたような点につきまして、法施行に必要なシステム改修についても当然施行日までに行うこととなります。
この発言だけを見る →先ほど御指摘ありましたような点につきまして、法施行に必要なシステム改修についても当然施行日までに行うこととなります。
吉
吉川沙織#22
○吉川沙織君 十一月二十九日に、デジタル庁がデジタル関係制度改革検討会デジタル法制ワーキンググループ第二回を開いているんです。そこで、想定スケジュールとして、新たな官報システムの令和七年度の仮運用に向けた想定スケジュールという図表が示されています。それを拝見する限り、仮運用は令和七年十月からになるんです。そうしたら、ちょっと、もしかしたら、これ施行との関係でいうと、本格運用にはならないのではないかというおそれもあるのではないかと思うんですが、その辺、いかがでしょう。
この発言だけを見る →原
吉
吉川沙織#24
○吉川沙織君 条文に今おっしゃった施行、書いてあるんです。間に合いたいと思いますであれば、もっと余裕を持たせた施行日にするべきであって、何でこういうお伺いしたかといいますと、衆議院の内閣委員会で内閣府はこう答弁しているんです。「この法律につきましては、一年六月内の施行期日ということで、即施行ではございませんので、今おっしゃったようなことも含めて、一年半の間に各省庁と相談をしながら進めていくものだろうと思います。」。
この前段となる議員の質問というのは、検討会議でもかなり話題になった、かなり議論になった個人情報の取扱いに関する事項であって、だからこそ、システム改修の全体像並びに仕様をどう決めていくかということぐらいはあっていい時期なのではないかなと思う一方、やっぱり立法府の立場からすれば法案通ってからやってほしいよなと思う思いもあって難しいんですけれども、法に書いた以上は何とか、各所との調整大変だと思うんですけど、やっていただければと思います。
では、今回、この法案提出って、国民の利便性とか行政の効率化より、むしろ法案提出の背景として語られているのは経済界からの要望とされています。規制改革の側面からこの法案提出されています。本年一月二十七日の閣議了解で、「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について」で、これ、行政手続、インターネット版官報の打ち出しで対応できるようにしていますので、ある程度この経済界からの要望に関しては応えているとみなすこともできると思います。
では、結局、これ電子化するための法案ですけれども、官報を、じゃ、法制化される以上、疑問点や運用の改善点については確認していきたいと思いますので、まず、法案全体の立て付けについてお伺いします。
法案の第十七条です。内閣府令への委任という条文がございます。これ、何て書いてあるかといいますと、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。これは、私、束ね法案と併せて何度も何度も本会議や委員会で質問をして取り上げてきました包括委任規定の典型的なパターンです。
改めて説明申し上げますと、この包括委任規定含む法案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化を招来しかねないといった問題点抱えています。全部丸投げなので。
平成三十一年三月二十五日に提出した質問主意書に対する答弁書において、政府はこう答えました。「個別の法律において実施命令の根拠規定を設けるかどうかやその規定の内容については、当該個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断している。」と。
それでは、今回、この法案に包括委任規定を設けることとしたのはなぜですか。
この発言だけを見る →この前段となる議員の質問というのは、検討会議でもかなり話題になった、かなり議論になった個人情報の取扱いに関する事項であって、だからこそ、システム改修の全体像並びに仕様をどう決めていくかということぐらいはあっていい時期なのではないかなと思う一方、やっぱり立法府の立場からすれば法案通ってからやってほしいよなと思う思いもあって難しいんですけれども、法に書いた以上は何とか、各所との調整大変だと思うんですけど、やっていただければと思います。
では、今回、この法案提出って、国民の利便性とか行政の効率化より、むしろ法案提出の背景として語られているのは経済界からの要望とされています。規制改革の側面からこの法案提出されています。本年一月二十七日の閣議了解で、「行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について」で、これ、行政手続、インターネット版官報の打ち出しで対応できるようにしていますので、ある程度この経済界からの要望に関しては応えているとみなすこともできると思います。
では、結局、これ電子化するための法案ですけれども、官報を、じゃ、法制化される以上、疑問点や運用の改善点については確認していきたいと思いますので、まず、法案全体の立て付けについてお伺いします。
法案の第十七条です。内閣府令への委任という条文がございます。これ、何て書いてあるかといいますと、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。これは、私、束ね法案と併せて何度も何度も本会議や委員会で質問をして取り上げてきました包括委任規定の典型的なパターンです。
改めて説明申し上げますと、この包括委任規定含む法案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化を招来しかねないといった問題点抱えています。全部丸投げなので。
平成三十一年三月二十五日に提出した質問主意書に対する答弁書において、政府はこう答えました。「個別の法律において実施命令の根拠規定を設けるかどうかやその規定の内容については、当該個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断している。」と。
それでは、今回、この法案に包括委任規定を設けることとしたのはなぜですか。
原
原宏彰#25
○政府参考人(原宏彰君) この法案第十七条において規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第十七条は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。
この発言だけを見る →吉
吉川沙織#26
○吉川沙織君 その理由を具体的にもう少し明らかにしてほしいんですけれども、更にありますか。今、国民の権利義務縛らないとか明らかにするために置いたということで、もう少し具体的に何かないですか。
この発言だけを見る →原
原宏彰#27
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
官報の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。
他方、これまで官報の発行において慣行として行われてきた国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするというためにも、本法案第十七条の規定を置いたところでございます。
この発言だけを見る →官報の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。
他方、これまで官報の発行において慣行として行われてきた国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、命令において明文の規定を置くことも想定がされるわけでございます。その法形式を明らかにするというためにも、本法案第十七条の規定を置いたところでございます。
吉
吉川沙織#28
○吉川沙織君 今、個別でそれぞれ必要なところについては内閣府令で定めるという文言、確かにございます。
ただ、今回、新法であることと、やはりさっき法制定のスケジュールで申し上げましたとおり、様々検討は内部ではなさったんでしょうけど、外形上、基本的考え方から法案提出までが六日しかないとなると、やっぱり本法案の各条文拝見しますと、「内閣府令で定めるところにより」や「内閣府令で定める」といった文言が非常に多いです。
そういった観点からも、そうやって置いているのにわざわざ別建てで、この法律で定めるもののほか、この法律の実施のため内閣府令で定めることができるようにする包括委任規定を置く必要があったのかという疑問も湧くところですが、では、現時点において、これで定めるものを具体的に想定しているものはありますか。現時点において想定ありますか。
この発言だけを見る →ただ、今回、新法であることと、やはりさっき法制定のスケジュールで申し上げましたとおり、様々検討は内部ではなさったんでしょうけど、外形上、基本的考え方から法案提出までが六日しかないとなると、やっぱり本法案の各条文拝見しますと、「内閣府令で定めるところにより」や「内閣府令で定める」といった文言が非常に多いです。
そういった観点からも、そうやって置いているのにわざわざ別建てで、この法律で定めるもののほか、この法律の実施のため内閣府令で定めることができるようにする包括委任規定を置く必要があったのかという疑問も湧くところですが、では、現時点において、これで定めるものを具体的に想定しているものはありますか。現時点において想定ありますか。
原
原宏彰#29
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項について、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございません。
いずれにいたしましても、十七条を根拠に規定する内閣府令の内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項に限られますので、そういうことでございます。
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いずれにいたしましても、十七条を根拠に規定する内閣府令の内容は、国民の権利義務の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項に限られますので、そういうことでございます。