里見朋香の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(里見朋香君) お答えいたします。
教育職員免許法におきましては、教員免許状が失効又は取上げとなった場合、免許管理者である都道府県教育委員会においてその旨を官報に公告する義務が定められております。
しかしながら、令和二年に、一部の都道府県において、官報公告による加害者の公表が被害者特定などの二次被害につながる可能性がある等の理由から適切に公告がなされていない事案が発生をしたことを受けまして、全都道府県に対して改めて調査を行いました。その際に明らかになりました未公告事案につきましては、令和三年三月末までに全て適切に公告されたことを確認しております。
文部科学省といたしましては、官報への適切な公告について通知等により周知徹底しつつ、加害者が免許状の失効、取上げの事実を隠して採用されることのないよう、令和五年四月一日から稼働している教育職員等による性暴力等の防止等に関する法律に基づくデータベースと官報情報を並行して活用することを推進してまいります。
一方で、被害を受けた児童生徒等への配慮というのも大変重要であると考えております。教員性暴力等防止法やその基本指針においても、学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー等が相互に連携し、適切に児童生徒等の保護やその保護者への支援を行うとともに、被害児童生徒等を守るため情報発信にも留意することとしているところでございます。