上田清司の発言 (内閣委員会)

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○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。
 官報に関して一点だけお伺いしたいと思います。
 我が会派の中で、憲法五十七条の二項の「頒布しなければならない。」、こういう憲法上の記載があって、イメージとしては配布、書面の配布というイメージがあるので、ウェブサイトを始め様々な電子的な手法はいささか憲法上疑義があるのではないか、こういう議論が出ましたので、私もいろいろ確認をしましたところ、もう既に衆議院規則並びに参議院規則において、官報に掲載した会議録は、電磁的記録の提供その他の方法で議員、一般に頒布すると、こういう規則があります。また、刑法、公職選挙法にも電磁的方法により頒布を行う用例として出ているという、こういったことを内閣法制局あるいは参議院法制局の説明で伺いました。
 自見大臣に一点だけ確認をしたいんですが、内閣府において、憲法上のこの疑義について、つまり五十七条の二項について十分検討、確認をされたのかどうか、この点についてだけお答えしていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 上田清司

speaker_id: 15688

日付: 2023-12-05

院: 参議院

会議名: 内閣委員会