臼井正一の発言 (文教科学委員会)
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○臼井正一君 明確に今、大臣の言葉として、基本的には任命しないということはないんだと、ただし、明らかな違法性や、人選に疑義が、重大な明確な疑義がある場合を除いてということでした。それを聞いて、少し安心したところでもございます。
さて、今回の法案では、運営方針会議の設置が義務付けられる法人は政令で指定することとなるとのことで、実際には五法人を指定する予定であると伺っております。これらについては、特定国立大学法人という名称で法律上定められております。他方で、自ら希望して運営方針会議を設置する法人については、準特定国立大学法人という名称であると伺っております。ただ、これらの法人については、名称こそ異なるものの、その他の規定適用などについては全く同じ扱いとされております。
このように二種類の名称が存在することに関して、衆議院の附帯決議や国立大学協会の声明でも、特定国立大学法人と準特定国立大学法人の二種類の法人について、序列化や資源配分への影響についての危惧が示されているところです。
文科省としてどのような対応を取られるか、お願いをいたします。