文教科学委員会

2023-12-07 参議院 全50発言

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会議録情報#0
令和五年十二月七日(木曜日)
   午前十時二十八分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月六日
    辞任         補欠選任
     田中 昌史君     末松 信介君
     勝部 賢志君     斎藤 嘉隆君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         高橋 克法君
    理 事
                赤池 誠章君
                赤松  健君
                今井絵理子君
                蓮   舫君
                伊藤 孝恵君
    委 員
                上野 通子君
                臼井 正一君
                末松 信介君
                高橋はるみ君
                橋本 聖子君
                本田 顕子君
                古賀 千景君
                斎藤 嘉隆君
                宮口 治子君
                下野 六太君
                安江 伸夫君
                金子 道仁君
                中条きよし君
                吉良よし子君
                舩後 靖彦君
   国務大臣
       文部科学大臣   盛山 正仁君
   副大臣
       文部科学副大臣  青山 周平君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        武蔵 誠憲君
   政府参考人
       文部科学省高等
       教育局長     池田 貴城君
       文部科学省高等
       教育局私学部長  寺門 成真君
       文部科学省科学
       技術・学術政策
       局長       柿田 恭良君
       文部科学省研究
       振興局長     塩見みづ枝君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○連合審査会に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ─────────────
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高橋克法#1
○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について報告いたします。
 昨日、勝部賢志君及び田中昌史君が委員を辞任され、その補欠として斎藤嘉隆君及び末松信介君が選任されました。
    ─────────────
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高橋克法#2
○委員長(高橋克法君) 連合審査会に関する件についてお諮りをいたします。
 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案について、法務委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高橋克法#3
○委員長(高橋克法君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高橋克法#4
○委員長(高橋克法君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
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高橋克法#5
○委員長(高橋克法君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 国立大学法人法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省高等教育局長池田貴城君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高橋克法#6
○委員長(高橋克法君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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高橋克法#7
○委員長(高橋克法君) 国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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臼井正一#8
○臼井正一君 自由民主党、千葉県選出の臼井正一でございます。
 今日の質疑の機会をいただきました委員長、そして与野党理事の先生方には心から感謝を申し上げます。
 高橋委員長におかれましては、今日誕生日ということであります。しっかり時間どおりに運営することが最大の誕生日プレゼントじゃないかというふうに思っています。盛山大臣、来週、忠臣蔵討ち入りの日ということで、もしかして閉会後お会いできないかもしれませんので、お祝いを申し上げます。
 大事なことを申し上げた上で、早速質問に入らせていただきます。
 今回の法案のポイントは大きく三点、一つは大学のガバナンスに関する事項、二つ目は規制緩和に関する事項、三つ目が大学の統合に関する内容となっております。衆議院、さらには参議院の本会議においても既に議論が行われているところから、私からは、一つ目のガバナンスに関連した改正事項を中心に確認的な質問をさせていただきます。
 このガバナンス関係では、今回新たに運営方針会議という合議体が設置されるものと承知しています。
 そこで、最初の質問になりますが、研究力も含めた大学の機能強化を支えるガバナンス体制の強化のために運営方針会議は設置されるものというふうに理解しておりますが、改めて、その概要及び役割はどうなっているのか、お願いいたします。
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青山周平#9
○副大臣(青山周平君) お答えいたします。
 国立大学法人がステークホルダーの期待に応えつつ法人の活動を充実させていくためには、多様な専門性を有する方々にも大学の運営に参画いただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保することが必要です。そのためには、法人の大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した方針に基づいて法人運営が行われているかを監督する機関が必要と考えております。
 このようなガバナンスを実現するため、中期目標への意見、中期計画の作成等の大きな運営方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているのかの監督、学長選考・監察会議に対する学長の選考に関する意見や解任事由に該当する場合の報告等の機能を持つ合議体として運営方針会議を設けることとしたものであります。
 これにより、数多くの多様なステークホルダーから長期的な信頼、支持につながり、社会から国立大学法人に対する投資も加速すると考えております。
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臼井正一#10
○臼井正一君 ありがとうございます。
 制度の狙いについてはよく分かりました。一点、ステークホルダーというのがよく出てくるんですが、ちょっとよく分からない部分もあるので、分かりやすい説明を心掛けるという点ではちょっと配慮をしていただきたいというふうに思います。
 そうした上で、設置されてどのように運用されていくのか、これが大事になると思いますので、対象の大学にはその趣旨がしっかり伝わるように、文科省としても引き続き丁寧な説明を心掛けていただきますようお願い申し上げます。
 この法案の関係する大学などの関係者に対する説明については、衆議院の参考人質疑では、法案の内容を把握した時期について、各参考人からは最近というような御発言もありました。他方で、先日の当委員会における参考人質疑では、衆議院でも参考人として呼ばれていた東京医科歯科大学学長、田中参考人が、衆での発言を訂正されるような形で、今年の七月には法案の内容について説明を受けたということでした。
 こうした状況もありますので、この場で改めて確認をさせていただきたい。大学関係者への説明についてはいつ頃されたのか、分かりやすく説明いただきますようお願い申し上げます。また、野党の皆様からも質疑の中で、関係者への説明が十分ではなかったのではないか、このような指摘もあります。その点についてはどのように考えているのか、併せてお願いをいたします。
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池田貴城#11
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
 文部科学省が法制上の検討を進める中で、本年六月には国際卓越研究大学に申請中であった大学に説明するとともに、七月から八月にかけて、国立大学協会や国際卓越研究大学に申請中であった学長とも意見交換を実施しております。学長への説明に当たりましては、私も含め、高等教育局の職員が直接お目にかかって、それぞれおおむね一時間程度、丁寧に説明と意見交換をさせていただきました。
 その後、科学技術・学術審議会の大学研究力強化委員会や総合科学技術会議、イノベーション会議、いわゆるCSTIの有識者懇談会、国立大学協会の各会議におきまして、改正案の内容をお示ししながら法律案をまとめてきております。
 文部科学省としては、引き続き関係者に対して丁寧な説明をしてまいりたいと考えております。
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臼井正一#12
○臼井正一君 文科省としては、七月から八月にかけてかなり集中的に説明をされたということでした。いろんな考え方、見方はあるかと思いますが、私としては丁寧な説明がなされたものというふうに理解をしたところでございます。
 次に、運営方針会議の委員についてお尋ねをしたいと思います。
 運営方針委員については、CSTIでは、学外者を一定割合参画させるなどを念頭に、報告書にもそのような内容がまとめられたということで、その点については、これは賛否もあったところですけれども、衆議院での議論や参議院本会議でのやり取りでは、運営方針委員については、全員学外者とすることや逆に全員学内者とすることも規定上は可能であるというふうに聞いております。大学が真に必要とする人材を選んでいただくことが肝要で、大学の自主性を尊重するという観点からも非常に重要であると考えます。
 なお、この運営方針委員の任命には、法令の規定上、文部科学大臣の承認が必要とされており、この承認については、大臣が意図的に拒否するような場合があるのではないかというような懸念の声も根深くあるところでございます。
 この点について、既に何度となく御答弁をされているとは思いますけれども、改めてこの委員会に議事録を残すという点においても、大学の自主性、自律性に配慮した運用がなされるということについて、大臣から答弁をいただきたいと思います。
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盛山正仁#13
○国務大臣(盛山正仁君) 運営方針委員は、大学自らが、運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を学内外問わず人選していただくことが重要だと考えております。
 現行の国立大学法人制度におきましては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命するというのが現行の制度であります。
 運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案の上、必要な手続として、主務大臣である文部科学大臣が承認する規定を設けるとしたところでございます。
 この承認につきましては、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとすると規定しているところであり、大学の自主性、自律性に鑑み、承認しない場合としては、学長の任命の考え方と同様に、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合に限られるものと考えております。
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臼井正一#14
○臼井正一君 明確に今、大臣の言葉として、基本的には任命しないということはないんだと、ただし、明らかな違法性や、人選に疑義が、重大な明確な疑義がある場合を除いてということでした。それを聞いて、少し安心したところでもございます。
 さて、今回の法案では、運営方針会議の設置が義務付けられる法人は政令で指定することとなるとのことで、実際には五法人を指定する予定であると伺っております。これらについては、特定国立大学法人という名称で法律上定められております。他方で、自ら希望して運営方針会議を設置する法人については、準特定国立大学法人という名称であると伺っております。ただ、これらの法人については、名称こそ異なるものの、その他の規定適用などについては全く同じ扱いとされております。
 このように二種類の名称が存在することに関して、衆議院の附帯決議や国立大学協会の声明でも、特定国立大学法人と準特定国立大学法人の二種類の法人について、序列化や資源配分への影響についての危惧が示されているところです。
 文科省としてどのような対応を取られるか、お願いをいたします。
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池田貴城#15
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
 特定国立大学法人は、その事業規模によって政令で特定され、運営方針会議の設置が義務付けられるものであるのに対し、準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置の必要性を踏まえ、自らの意思によって文部科学大臣に申請し、文部科学大臣から承認を受けたものでございます。
 このように、特定国立大学法人と準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置までの過程は異なりますが、運営方針会議を設置している点においては何ら異なることはございません。
 また、特定国立大学法人以外の法人は、自らのミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を判断いただくことが適切と考えており、特定国立大学法人と準特定国立大学法人の間で、また運営方針会議の設置の有無によって一律に取扱いを差を設けることは考えてございません。
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臼井正一#16
○臼井正一君 ありがとうございます。
 じゃ、何で名称を変えるんだというような議論というのもこれから出てくるかもしれません。取りあえず五法人ということでした。
 ちょっと関連して、今後、法案が制定された後の運用状況とか、これを見ながらこの五法人を拡大していくというようなことはあり得るのか。ちょっと通告をしていないので、関連で。
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池田貴城#17
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
 基本的には規模の観点から整理をしておりますので、特定の方は、まずはこの五法人、当面五法人と考えております。
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臼井正一#18
○臼井正一君 ありがとうございます。
 今回も合併が一つのポイントとなっていますよね、大学の。これ、合併によって規模が増えるということもある、今後、これは排除できないと思いますので、その都度柔軟に運用されるんだろうと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 ちょっと観点を変えて、独立行政法人国立病院などを含む地域の国公立大学の附属病院は、それぞれの地域において、自治体とも連携を取りながら、医療を通じて地域住民の安全と安心を担っており、地域等の患者、住民の必要とする医療を安定的かつ継続的に提供する使命があります。地域等住民にとって重要な役割を果たしている大学附属病院などは大変重要な存在であるということは、これは皆さん、異議がないところだと思いますけれども、そのことを踏まえて、大学附属病院に入院されている患者さんにとって、病院給食の質をしっかり担保することは大変重要だというふうに考えています。
 しかしながら、昨今のガス代、電気代、そして食料費の高騰、また人件費の高騰と、あっ、何というんでしょうね、人件費の伸びというんですか、そうした影響は病院の給食などについて何らかの影響を与えているんではないかというような懸念があります。
 大学病院等への支援などの対応はどうなっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
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池田貴城#19
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
 昨今の光熱費や医療、医薬品費、医薬品の費用、病院給食に係る材料費の高騰などが、国立大学病院の経営を圧迫する要因の一つになっていると認識しております。また、来年度四月から施行されます医師の働き方改革への対応、これも大学病院にとっては大変大きな課題だと思っております。
 前者のこれ、こうした物価高騰などに対応するためには、各都道府県から国立大学病院に対して電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した支援が行われておりますほか、文部科学省におきましても、省エネ効果のある機器、設備の整備による長期的な費用の抑制のための支援を行っているところでございます。
 さらに、令和五年度補正予算におきまして重点支援地方交付金の積み増しが行われたところでありまして、引き続き、食材費の高騰も含めた物価高騰に対応した支援として活用していただけることになっております。
 文部科学省としては、改めて各大学病院に対してこの交付金の活用について積極的な取組を要請しているところでございまして、今後とも、関係省庁と連携しつつ、大学病院に対する支援を行ってまいりたいと考えております。
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臼井正一#20
○臼井正一君 どうもありがとうございます。
 大学附属の病院は、外部業者が入っているケースもあるというふうに思います。その都道府県から支援が入っているということですが、それが劣後、後回しになるようなことがないように、しっかり文科省としても監督をしていただきたいと思います。
 結果、食材費を下げるために中国産品に国内産から切り替えるというふうなことがあっては、国全体で見たらこれマイナスになってしまいますので、しっかりそこら辺にも気を配っていただきたいと思います。
 また、補正予算の話も今多少出ましたので、物価高に関連して、補正予算関連についても一点。
 今回の補正でも様々議論がなされたところであります。物価高対策、賃上げ、成長力強化、人口減少対策、安全、安心の確保など、多岐にわたる内容が盛り込まれておりました。私としても、物価高、物価高騰は身をもって実感しているところで、とりわけ材料費等も含む食品の高騰、今御答弁がありましたとおりであります。
 この物価高の影響は様々なところに出ており、今回の法案の対象である国立大学もその影響はあったというふうに考えております。大学の教育研究環境に影響が出ることがないように、政府としても国立大学法人へ支援すべきだと思います。いかがでしょうか。
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盛山正仁#21
○国務大臣(盛山正仁君) 先ほど来やり取りさせていただいておりますが、光熱費を含め物価高騰等への対応というのは、基本的には各大学において対応していただくことでございますけど、国立大学は、光熱費が高騰する中にあっても常時稼働を要する施設、こういったものが数多くございます。
 こういうことを踏まえまして、今年度、令和五年度の補正予算等において、全ての国立大学に対して激変緩和措置としての緊急的な支援を行ったところでございますが、当省としては、引き続き、国立大学が安定的に教育研究活動を継続できるよう、必要な支援の充実に努めてまいる所存です。
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臼井正一#22
○臼井正一君 ありがとうございます。
 しっかり、国立大学に通う生徒、学生ですね、関係者、そうした方々が物価高で苦しんでいる状況でありますので、しっかり支援の手を差し伸べていただきたいと強くお願いを申し上げます。
 今回の改正では、資金調達に関する規制緩和も盛り込まれております。大学の自主性、自律性に配慮した制度構築という観点では、こうした規制緩和を積極的に進めていき、これにより国立大学法人が多様な財源を確保していくことは重要であると考えております。
 その関連で質問となります。
 私も党の文部科学部会の税制研究会などにも参加しており、国立大学法人に対する積極的な寄附を呼び込むためにも税制改正を進めていく必要があると思いますけれども、文科省の見解をお伺いしたいと思います。
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盛山正仁#23
○国務大臣(盛山正仁君) 大学が自律的な経営を確立していくためには、寄附金などの外部資金により大学の財源の多様化を進めることが重要と認識しております。
 このため、当省としては、これまで国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象事業の拡大などの税制改正に取り組んでおり、現在折衝中であると伺っておりますが、令和六年度においても更なる拡充について要望しているところであります。
 今後とも、税制改正等を通じて、各大学が寄附金を始めとする外部資金を獲得しやすい、そういう環境の醸成に努めてまいります。
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臼井正一#24
○臼井正一君 ありがとうございました。
 今回、国立大学法人法の説明、質疑をするに当たっていろいろ考えることがたくさんありまして、経済格差というのが結局学歴格差につながってやいないかというような観点からいろいろ考えてきたわけであります。
 基本的には、先ほどおっしゃった五法人、今回対象となる五法人ですね、これは国立大学なんですが、そこに入学している高校、卒業高校を見てみれば、ほとんどが恐らく私学の高校だろうというふうに思っています。高校の無償化というのが始まったといいながら、私の支援者の中でも、県立高校にお子さんを通わせている親御さんが、県立学校の先生から、息子さんを大学に現役で入れたければ予備校に通わせなさいと言われるような現状があるわけなんですね。
 そうしたことを考えれば、経済格差がそのまま学歴格差につながる、まあ学歴が高いからいいというわけではないと思いますけれども、そうしたことがないように、しっかり、この公私間格差の是正を図りつつも、国立大学の学費というものはしっかり今の水準を下げるような努力というものも必要になってくるんだろうというふうに思っています。
 そして、各都道府県の県立高校の質も上げていく、これを、私学の振興、そして公立学校の充実、これを車の両輪として進めていただいて、また、強い日本、そして世界に誇れる卓越大学、こうしたものが成し遂げられるように、私も微力ではありますけれどもしっかり頑張っていくことをお誓い申し上げ、ちょうど時間となりましたので、質疑を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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高橋克法#25
○委員長(高橋克法君) 下野君の質問の前に、政府委員の皆様、お水を飲んでいただいて結構ですから、よろしくお願いします。
 それでは、行きましょう。
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下野六太#26
○下野六太君 おはようございます。公明党の下野六太でございます。
 お水を飲む時間は十分取っていただいて、飲みながらリラックスしていただいて答弁いただければ有り難く思っております。
 私は、実は参議院議員になる前の直近二年間で、現職の教員をしながら、二年間、大学、国立大学の大学院に夜間で学びに行かせていただいて、いわゆるリカレントを経験をして、参議院議員にさせていただいているという経験を持っております。
 国立大学法人法の今回の一部を改正する法律案がこのような形で審議入りをして、今方向性としてあるべき姿に進んでいることを、私は国立大学の大学院に学んできた経験を持つ一人として、非常に望ましい、有り難いというふうに思っております。
 そこで、幾つかの質問をさせていただきたいんですけれども、今の臼井委員の質問と重なるところが今質問をお伺いしながらありましたので、少し飛ばしていくところもありながら質問をさせていただきたいと思います。
 本法律案の内容のポイントは、先ほどの臼井委員の御指摘にもありましたけれども、三点あるかと思っております。一つ目が運営方針会議の設置などのガバナンス改革、二つ目が資金調達方法の対象拡大などの規制改革、三つ目が東京医科歯科大学と東京工業大学の統合による東京科学大学の創設、この三点かと思います。
 まず、ガバナンス改革に関連して伺いたいと思っています。
 本法律案では、事業の規模が特に大きい国立大学法人には運営方針会議を必ず置くこととして、中期目標、中期計画や予算、決算に関する事項は運営方針会議の決議により決定することとされました。事業の規模が特に大きい国立大学法人は、東北大学や東京大学、京都大学など、五つの大学が政令で指定される見込みと承知しております。
 質問一は飛ばします。運営方針会議の設置の目的等は、ちょっともうここでは飛ばします。
 現在の国立大学法人のガバナンス体制を見てみますと、今回新たに設置される運営方針会議以外にも様々な組織が既に存在をしています。具体的には、学長及び理事により構成される役員会、経営に関する重要事項を審議する経営協議会、教育研究に関する重要事項を審議する教育研究評議会、学長の選任、解任に関わる学長選考・監察会議などがあります。
 今申し上げた既存の組織のいずれかに運営方針会議の権限を担わせるといった選択肢もあり得たと思いますけれども、今回新たな組織として運営方針会議を設けることとした理由は何でしょうか。お答えいただきたいと思います。
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池田貴城#27
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
 運営方針会議は、大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する権限を有することとしております。
 現行制度上位置付けられております、今委員御指摘の経営協議会や教育研究評議会は、それぞれの重要事項を審議する役割を有する学長の補助的な機関でございまして、運営方針会議とは役割や権限が異なりますことから、学長の意思決定を支えるために別の会議体として今回新たに運営方針会議を設けたものでございます。
 また、運営方針会議を設置する国立大学法人が、多様な知見や実務経験を有する方々の参画を得て、大きな運営方針の継続性、安定性を確保した上で、数多くの多様なステークホルダーとともに大学の活動を充実させていくことで、社会課題の解決等に一層貢献していくことができるものと考えております。
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下野六太#28
○下野六太君 本法律案により、運営方針会議の設置に関連しまして、国立大学法人には三つの区分ができることとなります。先ほどの臼井委員からの指摘にもありました。一つ目には、運営方針会議を必ず置くこととされた特定国立大学法人、二つ目が、任意で置くことができるとされ、実際に運営方針会議を設置した準特定国立大学法人、そして三番目に、運営方針会議を置かないこととしたそれ以外の国立大学法人であります。
 私も心配をしておりますのが、これらの区分が大学間の序列化、分断につながることにならないかという点であります。特定国立大学法人、準特定国立大学法人、それ以外の国立大学法人という区分は、あくまでもガバナンス体制の違いにすぎないかと思います。特定国立大学法人だから優れているとか、運営方針会議を設置していないから劣っているなどということではないはずだと思います。
 そうですね、ここは、文科大臣の、文科大臣に見解を伺いたいのが、特定、準特定、それ以外という区分の違いが大学間の序列化や分断につながらないよう、文部科学省として明確なメッセージを打ち出し、関係者や広く国民に対して周知していく必要があると思っていますので、大臣からの見解を伺いたいと思います。
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盛山正仁#29
○国務大臣(盛山正仁君) 特定国立大学法人は、その事業規模によって政令で特定され、運営方針会議の設置が義務付けられるものであるのに対し、準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置の必要性を踏まえ、自らの意思によって文部科学大臣に申請し、文部科学大臣から承認を受けたものです。このように、特定国立大学法人と準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置までの過程は異なりますが、運営方針会議を設置している点においては何ら異なることはありません。
 また、特定国立大学法人以外の法人は、自身のミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を判断していただくことが適切と考えており、特定国立大学法人と準特定国立大学法人、また、運営方針会議の設置の有無によって一律に取扱いに差を設けるということは考えておりません。
 このような考え方につきましては、法律の施行に際して国立大学法人に対する通知や説明資料に明示するとともに、広く国民の皆様方にも理解を深めていただけるよう、例えば、施策の説明会や各種シンポジウムなどにおいても丁寧に御説明し、周知を図っていきたいと考えております。
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