池田貴城の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。
特定国立大学法人は、その事業規模によって政令で特定され、運営方針会議の設置が義務付けられるものであるのに対し、準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置の必要性を踏まえ、自らの意思によって文部科学大臣に申請し、文部科学大臣から承認を受けたものでございます。
このように、特定国立大学法人と準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置までの過程は異なりますが、運営方針会議を設置している点においては何ら異なることはございません。
また、特定国立大学法人以外の法人は、自らのミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を判断いただくことが適切と考えており、特定国立大学法人と準特定国立大学法人の間で、また運営方針会議の設置の有無によって一律に取扱いを差を設けることは考えてございません。