盛山正仁の発言 (文教科学委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(盛山正仁君) 特定国立大学法人は、その事業規模によって政令で特定され、運営方針会議の設置が義務付けられるものであるのに対し、準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置の必要性を踏まえ、自らの意思によって文部科学大臣に申請し、文部科学大臣から承認を受けたものです。このように、特定国立大学法人と準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置までの過程は異なりますが、運営方針会議を設置している点においては何ら異なることはありません。
 また、特定国立大学法人以外の法人は、自身のミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を判断していただくことが適切と考えており、特定国立大学法人と準特定国立大学法人、また、運営方針会議の設置の有無によって一律に取扱いに差を設けるということは考えておりません。
 このような考え方につきましては、法律の施行に際して国立大学法人に対する通知や説明資料に明示するとともに、広く国民の皆様方にも理解を深めていただけるよう、例えば、施策の説明会や各種シンポジウムなどにおいても丁寧に御説明し、周知を図っていきたいと考えております。

発言情報

speech_id: 121215104X00620231207_029

発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2023-12-07

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会