盛山正仁の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(盛山正仁君) 何度も似たような趣旨の御答弁申し上げておりますけれども、現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとしております。
運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案の上、必要な手続として、主務大臣である文部科学大臣が承認する規定を設けているところでございます。
この承認につきましては、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとすると規定しているところであり、大学の自主性、自律性に鑑み、承認しないと、しない場合としては、学長の任命の考え方と同様に、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や明らかに不適切と客観的に認められる場合に限られるものと考えております。
この参議院、そして、その前にございました衆議院の方の質疑でも明確に御答弁しているつもりではございますけれども、こういった趣旨を、大学の自主性、自律性を踏まえて法の適切な運用を進めるという趣旨を何らかの形で明らかにしていきたいと、そのように考えております。