花村博文の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(花村博文君) お答えします。
刑事施設における改善指導は二つに分けられ、受刑者に対し、規則正しい生活習慣、健全な考え方の付与、生活設計や社会復帰への心構えを持たせることなどを目的とした一般改善指導と、特定の事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し、その事情の改善に資するよう特に配慮して行う特別改善指導がございます。
現在、特別改善指導としては、薬物依存離脱指導、暴力団離脱指導、性犯罪再犯防止指導、被害者の視点を取り入れた教育、交通安全指導、就労支援指導の六種類の指導を実施しているところ、いずれも受刑者の個々の特性を踏まえながら効果的な実施に努めているところです。
次に、被害者等の心情等を考慮した矯正処遇の実施につきましては、本年十二月一日から、被害者等の心情等の聴取・伝達制度の運用が新たに開始されることとなります。矯正処遇は個々の受刑者ごとに処遇要領を策定の上実施しているところ、被害者等の心情等につきましては、聴取した心情等を含め、処遇要領上の達成すべき矯正処遇の目標に被害者等の心情等の理解や被害弁償に関する内容等を盛り込むこととしております。
特にその必要性が認められる者につきまして、入所後早期から出所まで、受刑期間全体を通じて被害者の視点を取り入れた教育を継続的に実施するとともに、職員との対話を通して受刑者の更生への動機付けを高めることにも取り組むなどし、これまで以上に受刑者が自身の責任を自覚し、被害者等に対する慰謝の念を深めるよう働きかけてまいりたいと考えております。