石川博崇の発言 (法務委員会)
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○石川博崇君 しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
小泉大臣、お忙しいところ駆け付けていただいて、ありがとうございます。
今日、是非御指摘させていただきたいのは、この相続登記の申請義務化、海外に在留している邦人の方もこの義務化は対象となります。法務省におかれては、今日皆様にお配りのようなチラシを作成していただいて、在外公館のホームページなどにも載せていただき、周知徹底努めていただいている、このことは評価をしたいと思いますが、ちょっと指摘させていただいたのは、気になったのは、このチラシの一番下のところ、在外公館等では登記の申請をすることや登記について相談することはできませんと御丁寧に赤字で、また下線を引いて書かれております。また、次の、裏面見ていただくと、問合せ先、記していただいておりますが、在外公館に問合せすることはできませんと、これも赤字で星印を付けて強調されております。私、非常に残念だなと、この表示を見て思いました。
私自身、元外務省で職員として働かせていただいて、在外公館でも領事業務も携わらせていただいたことございますが、少なくとも、あの領事業務携わっていた当時、在留邦人の方々に対して、どんな相談でも結構ですと、大使館、領事館に御相談くださいと、何でもやらせていただきますというふうに言っておりましたし、恐らく現在もほとんどの在外公館の外務省職員、そういうプライドを持って働いているんではないかというふうに思います。
当然ながら、登記についての専門家でもありませんし、分からないこともあるので、そのときには本省、法務省等に確認をします、あるいはこちらにお問合せいただければより詳しい情報がありますというふうにつなげばいいだけの話であって、ここまで、登記について相談することはできませんとか、問合せすることはできませんとか、このように強調する意味というのは全くないのではないかと思っております。
これ、法務省民事局が作られたチラシですが、外務省から言われたのか分かりませんけれども、是非訂正をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。