法務委員会

2023-11-14 参議院 全144発言

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会議録情報#0
令和五年十一月十四日(火曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十日
    辞任         補欠選任
     赤松  健君     世耕 弘成君
 十一月十三日
    辞任         補欠選任
     世耕 弘成君     岩本 剛人君
     山崎 正昭君     長谷川英晴君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        佐々木さやか君
    理 事
                古庄 玄知君
                和田 政宗君
                牧山ひろえ君
                伊藤 孝江君
                川合 孝典君
    委 員
                岩本 剛人君
                岡田 直樹君
                山東 昭子君
                田中 昌史君
                長谷川英晴君
                福岡 資麿君
                森 まさこ君
                石川 大我君
                福島みずほ君
                石川 博崇君
                清水 貴之君
                仁比 聡平君
                鈴木 宗男君
   国務大臣
       法務大臣     小泉 龍司君
   副大臣
       法務副大臣    門山 宏哲君
       厚生労働副大臣  浜地 雅一君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  中野 英幸君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       上原  龍君
       法務省民事局長  竹内  努君
       法務省保護局長  押切 久遠君
       出入国在留管理
       庁次長      丸山 秀治君
       外務省大臣官房
       参事官      長徳 英晶君
       文部科学省大臣
       官房文部科学戦
       略官       中原 裕彦君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    鳥井 陽一君
       国土交通省大臣
       官房審議官    宿本 尚吾君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (再犯防止対策に関する件)
 (所有者不明土地問題に関する件)
 (LGBT施策に関する件)
 (公安調査庁及び出入国在留管理庁の定員増に
 関する件)
 (難民認定制度に関する件)
 (保護観察官の増員に関する件)
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、赤松健さん及び山崎正昭さんが委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴さん及び岩本剛人さんが選任されました。
    ─────────────
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佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐々木さやか#3
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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佐々木さやか#4
○委員長(佐々木さやか君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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田中昌史#5
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。
 今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
 また、門山副大臣には、本日、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 私は、小泉大臣が一番最初の具体的な取組の中で最初に挙げられた、再犯防止に向けた取組についての質問をさせていただきたいというふうに考えております。
 犯罪をした者とかあるいは非行少年の改善を図り、再犯を防止するためには、社会の中で継続的かつ適切に処遇することが必要であります。保護観察を担う保護司が果たされている役割は大変大きなものがあるというふうに考えております。
 一方で、保護司の数、年々減少しておりまして、担い手の確保に難渋している現状にあると伺っております。保護司の活動に伴う経済的負担、面談場所の確保が困難であるなど、課題が保護司会の方からも提起されておりまして、この間、保護司の方とも数名の方と面談させていただきました。なかなか面談する場所の確保も非常に難しいということと、なかなか、就労している方が非常に多いということで、土曜日、日曜日ですとか、あるいは夜間、こういった時間を使った面談する場所も確保できない、あるいは関係の費用が掛かっているという御指摘をいただいております。
 そこで伺いますが、保護司による費用の持ち出しがないように、この経済的負担はしっかり解消する必要があるというふうに思っております。今申し上げたとおり、対象者との面談、あるいは関係機関との連携がこの経済的な負担によって制限されることのないよう、必要な経費を支出すべきであるというふうに考えますが、当局の御見解を伺いたいと思います。
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押切久遠#6
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
 保護司法では、保護司には給与を支給せず、その職務を行うために要する費用の実費弁償を行うこととされており、これまで、保護司の活動の実情を踏まえ、保護司実費弁償金の充実に努めてまいったところです。
 本年三月十七日に閣議決定された第二次再犯防止推進計画において、時代の変化に適応可能な保護司制度の確立に向けて検討、試行を行い、二年をめどとして結論を出し、その結論に基づき所要の措置を講ずることとされております。これに基づき、本年五月十七日に法務大臣決定として持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会を設置し、検討を進めているところです。本検討会において構成員からは、できるだけ長く保護司活動を継続していけるよう、費用の持ち出しについてはその軽減を図るべきであるとの御意見がございました。
 法務省としましては、保護司の面接機会や関係機関との連携が適切に確保されるようにとの委員の御指摘も踏まえ、引き続き必要な予算を確保できるよう努めてまいりたいと考えております。
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田中昌史#7
○田中昌史君 ありがとうございます。
 検討会のお話は私も伺っております。来年秋ということで、目標にしながら取りまとめをされるということでありますが、どんどんこの高齢化していく状況の中で、やっぱり若い保護司の方を求めている現場もあるというふうに伺っております。なかなか今の方々って、結構長く、長時間働いていらっしゃる方、それから、家庭のこと、様々な、余裕がない方が非常に多い状況の中で、果たして今のような無給で保護司の活動を続けることということ自体にも非常に難しい、無理があるのではないかというふうに感じるところもありますので、是非この保護司の方々の率直な御意見もしっかり伺いながら検討会を深く進めていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
 次に、第二次再犯防止推進計画では、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施を更に前進するということになっています。刑事司法手続を離れた者が地域社会で特性に応じた支援を受ける体制が十分整っていないということも御指摘されていますが、その上で、この更生保護施設、更生保護地域の連携拠点事業を充実させて、地域の支援団体が連携して息の長い支援を行うこととされています。
 そこで伺います。現在、旭川など三庁において先行して実施しているというふうに伺っていますが、この具体的な進捗状況、あるいは支援団体の反応がどんな状況なのかということと、それから、非常にいい取組だと私は思いますので、全ての庁で実施するべきだというふうに考えておりますが、当局の見解を伺いたいと思います。
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押切久遠#8
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
 御指摘の更生保護地域連携拠点事業については、令和四年十月から、旭川、さいたま及び福井保護観察所の三庁において、関係機関等との連携に関するノウハウを有する民間事業者に委託の上、官民一体となって実施しているところです。
 本事業においては、様々な課題を抱える刑務所出所者等が地域社会で孤立することのないよう、保護司を始めとする地域の支援者や支援団体等が連携するための地域支援ネットワークを構築するとともに、その支援者への支援にも取り組んでおります。
 実施庁においては、まずは地域支援ネットワークの整備に努めてきたところですが、地域支援ネットワークの整備に伴い、支援者への支援の事例も積み重なってきているところでございます。
 また、本年八月から九月にかけて地域支援ネットワークに参画している支援団体にアンケート調査を実施したところ、刑務所出所者等の困り事を地域全体で受け止めていく体制が構築できた、困ったことが起きた際に相談できる身近な拠点であり、必要な事業であるなどの声をいただいているところです。
 引き続き、地域の支援団体との連携を図りながら、各地域において刑務所出所者等に対して必要な支援が行き届くよう、本事業の実施状況やその効果検証なども踏まえ、再犯防止に一層取り組んでまいりたいと存じます。
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田中昌史#9
○田中昌史君 よろしくお願いしたいと思います。
 医療、介護、福祉でいう地域包括ケアのような、地域全体でその方を支えていくという仕組みだというふうに私は思っております。非常に、この犯罪を犯す理由あるいは背景、個人個人の特性には非常に大きなばらつきがあるというふうに思います。数多くの皆さん方が専門的な見地から幅広くその方にとって望ましい対応をしていただける、そんな仕組みを是非進めていただければというふうに考えております。
 続きまして、再犯及び矯正施設への再入を防止するというために、更生保護施設を退所した方に対して継続的な支援が必要だということになっております。
 援助を自ら求めることが困難である方がいらっしゃいます。これは本当に医療や介護でもそうで、なかなか御自分では能動的に動けない方がいることは確かだというふうにも思います。そういった方々を考慮した取組として、訪問支援事業というのが実施されているかと思います。介護予防とか健康増進、この介護予防、保健事業でも同じような状況で、その人その人にしっかりとアウトリーチしていくという取組は極めてこれからの時代大切だというふうに考えております。
 そこで伺いますが、現在、十一の更生保護施設で専門スタッフが配置されて実施されています。この事業者の、事業の進捗状況と、それから、この保護施設あるいはその退所者になっている方の反応はどんなものかということを、良好な状況で進んでいるのかということが一点目。
 続きまして、この専門スタッフの確保など課題もあると思うんですが、できるだけこれ、十一ではなくて、できるだけ幅広く進めた方がいいかなというふうに考えておりますが、当局の見解を伺いたいと思います。
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押切久遠#10
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、再犯を防止するためには、更生保護施設を退所した後、自発的に必要な援助を求めてこない者をも対象とした息の長い支援が重要であり、現在、十一の更生保護施設において訪問支援事業を実施しているところです。
 令和四年度においては、全国で約三百五十人が施設退所、三百五十人の施設退所者に対して自立に向けた相談支援を実施しております。訪問支援を受けた退所者からは、施設退所後も関わってもらえて有り難い、今までの自分なら生活に行き詰まり犯罪に走っていたと思うといった声が寄せられております。また、事業を実施する更生保護施設からは、施設を退所した後に生活が行き詰まる者も多いが、継続的支援により問題行動を未然に防止することができたといった再犯防止効果を実感する声が寄せられております。
 訪問支援事業については、第二次再犯防止推進計画において早期に全国展開するとされているところ、更生保護施設退所者が地域生活で直面する生活課題は委員御指摘のとおり様々であり、訪問支援職員には社会福祉を始め自立支援に関する幅広い知識や経験を有する人材が必要とされますが、これまでの訪問支援事業の実施状況やその効果検証なども踏まえながら、今後の事業展開について検討してまいりたいと存じます。
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田中昌史#11
○田中昌史君 ありがとうございます。
 是非しっかり進めていただきたいなというふうに思っております。お一人お一人の事情も踏まえてですね、しっかりとこの専門スタッフの方々の教育ですとか専門水準の平準化等も必要なんだろうというふうに考えておりますので、是非前向きに進めていただければと思っております。
 続きまして、この刑務所に再入所する方の約七割は再犯時に無職だというデータが出ております。就労あるいはこれを継続して孤独、孤立の防止や収入を確保するということは、再犯防止を図っていくために重要な事項だというふうに考えております。
 この就労支援事業について、この再犯防止の効果は当局としてはどのように考えていらっしゃるのか、あるいは、又は、この事業の実施状況について何か良好な取組あるいは困難な事例、そういったものがあるのかどうか、当局に伺いたいと思います。
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押切久遠#12
○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、刑務所に再入所する者の約七割が再犯時に無職であり、また、無職で保護観察を終了した者と有職で保護観察を終了した者との再犯率を比較すると、無職者の再犯率は有職者の再犯率の約三倍となっており、出所後、仕事に就き仕事を継続することは再犯防止にとって大変重要と考えております。
 更生保護就労支援事業は、就労支援に関するノウハウや企業ネットワークを有する民間の事業者が保護観察所から委託を受けて、保護観察所と連携の上、そのノウハウを活用して刑務所出所者等の就労支援を行うものであり、平成二十六年度から実施しております。
 具体的には、矯正施設在所中から就職まで切れ目のないきめ細かな就労支援を行う就職活動支援と、就労継続に必要な寄り添い型の支援を協力雇用主及び刑務所出所者等の双方に行う職場定着支援の各取組を実施しております。令和四年度は、就職活動支援として就職率約七七%、職場定着支援として定着率約七六%の実績を上げているところです。
 令和五年度においては、全国二十七か所で実施しているところ、各地域で必要な支援が円滑に行われるよう、本事業の実施状況やその効果検証なども踏まえ、今後の事業展開について検討してまいりたいと存じます。
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田中昌史#13
○田中昌史君 ありがとうございます。
 この協力雇用主の方々が非常に重要な役割を地域で担っていらっしゃるというのを伺っております。ただ一方で、この協力雇用主によって就労率あるいは定着率に大きな差があるんじゃないかというような御指摘も聞いておりますので、またこの辺りも追って伺いたいなというふうに思いますので、引き続き発展的な取組をよろしくお願いできればと思います。
 最後にですが、この保護司活動に関わる経費の支援など、今日質問させていただきました。これを全国的に展開していくなど行うに当たっては、当然、予算を確保していかなければいけないと思います。
 先日、栃木刑務所あるいは更生保護施設等を視察をさせていただきました。極めて老朽化しております。空調設備もほとんど機能していない、あるいは一部限定した空間しか効いていない、あとは耐震構造的にも非常に危険な状態にある施設もあるように聞いております。
 こういった更生保護施設あるいは矯正施設の全面的な改築、改修、こういったものも必要だというふうに思っておりまして、そういった意味では、令和六年度予算、これしっかりと予算を確保していくべきだというふうに私は考えておりますが、門山副大臣のお考え、意気込みを伺いたいと思います。
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門山宏哲#14
○副大臣(門山宏哲君) 田中委員御指摘のとおり、再犯防止施策の一層の推進の観点から、我が国の再犯防止を支える保護司、更生保護施設など、多くの民間協力者の方々に対する支援等を着実に進めていくことが重要であると考えております。
 これまでも保護司の活動実態を踏まえた保護司実費弁償金の充実や更生保護施設に対する更生保護委託金の拡充等に努めてきたところではございますが、今後も、保護司を始めとする民間協力者や民間事業者の活動に対する支援、更生保護施設等の施設整備など、再犯防止施策の推進に必要な予算の確保に努めてまいります。
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田中昌史#15
○田中昌史君 終わります。
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石川博崇#16
○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
 今臨時国会から法務委員会に所属をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 まず、私から相続登記の義務化について御質問させていただきたいと思います。
 さきの小泉大臣の所信的挨拶で所有者不明土地問題に触れていただきまして、来年四月から施行される相続登記の義務化、この対策の中核を成すものというふうに位置付けて、関係機関と連携して幅広い国民への周知、広報に取り組みますと述べていただきました。
 全国の所有者不明土地の割合は、国交省の令和三年度調査では約二四%、今や国土の四分の一が所有者不明土地となっている状況でございますし、高齢化の進展によって更に拡大が進んでおります。今後ますます深刻化するおそれが見込まれている中にあって、この相続登記の申請義務化、極めて大きな一歩だというふうに思っております。
 しかしながら、法務省が昨年九月に公表しましたこの相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度調査によれば、この相続登記の義務化について、まあこれ去年の段階ですので今もっと増えていると思いますが、この当時で、義務化をよく知らない、全く知らないと答えた人が約六六%に上っておりました。この周知の徹底、迅速に取り組んでいかなければならないと思いますけれども、現状について伺いたいと思います。
 また、特に、当委員会の附帯決議では法律専門職者との連携について触れて、取組を具体的に進めるということも書かせていただいておりますけれども、この点についても現状をお伺いしたいと思います。
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門山宏哲#17
○副大臣(門山宏哲君) 来年四月から始まる相続登記の申請義務化は、過去に相続した未登記の不動産にも適用対象となるなど国民に大きな影響を与えるものであるため、新制度の内容を広く国民に周知することが重要であります。
 そのため、法務省では、本年七月を相続登記の申請義務化の広報強化月間と銘打ち、新制度に関するポスターを公共施設や公共交通機関等で一斉に掲示するなど、全国的な周知、広報に取り組んでおります。また、附帯決議の趣旨を踏まえ、司法書士会などの専門資格団体と共同でリーフレットを作成、配布したり説明会を実施したりするなど、専門資格団体と連携した広報にも力を入れているところでございます。
 法務省といたしましては、新制度の施行に向けて、専門資格団体とも緊密に連携し、幅広い国民に新制度に関する情報が行き渡るよう、引き続き効果的な周知、広報に努めてまいります。
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石川博崇#18
○石川博崇君 しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 小泉大臣、お忙しいところ駆け付けていただいて、ありがとうございます。
 今日、是非御指摘させていただきたいのは、この相続登記の申請義務化、海外に在留している邦人の方もこの義務化は対象となります。法務省におかれては、今日皆様にお配りのようなチラシを作成していただいて、在外公館のホームページなどにも載せていただき、周知徹底努めていただいている、このことは評価をしたいと思いますが、ちょっと指摘させていただいたのは、気になったのは、このチラシの一番下のところ、在外公館等では登記の申請をすることや登記について相談することはできませんと御丁寧に赤字で、また下線を引いて書かれております。また、次の、裏面見ていただくと、問合せ先、記していただいておりますが、在外公館に問合せすることはできませんと、これも赤字で星印を付けて強調されております。私、非常に残念だなと、この表示を見て思いました。
 私自身、元外務省で職員として働かせていただいて、在外公館でも領事業務も携わらせていただいたことございますが、少なくとも、あの領事業務携わっていた当時、在留邦人の方々に対して、どんな相談でも結構ですと、大使館、領事館に御相談くださいと、何でもやらせていただきますというふうに言っておりましたし、恐らく現在もほとんどの在外公館の外務省職員、そういうプライドを持って働いているんではないかというふうに思います。
 当然ながら、登記についての専門家でもありませんし、分からないこともあるので、そのときには本省、法務省等に確認をします、あるいはこちらにお問合せいただければより詳しい情報がありますというふうにつなげばいいだけの話であって、ここまで、登記について相談することはできませんとか、問合せすることはできませんとか、このように強調する意味というのは全くないのではないかと思っております。
 これ、法務省民事局が作られたチラシですが、外務省から言われたのか分かりませんけれども、是非訂正をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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小泉龍司#19
○国務大臣(小泉龍司君) 衆議院の採決がありまして、御無礼を申し上げました。
 相続登記の申請義務化は、日本国内の不動産を相続した海外の在留邦人も対象となりますので、在留邦人に必要な情報を届けるということは大変重要なことでございます。
 特に海外に行きますと、もう情報源が限られていますよね。限られた情報しかない、もう在外公館が本当に頼り、そういうその住環境等を考えますと、非常にコンパクトに分かりやすく、そして、正確に、迅速に届けるということをもっと我々は意識しなければならないというふうに思います。法務省の外へ出たらもうそれでいいんだということではなくて、着実に居住者に、海外居住者に届くメッセージを出さなければいけないと思います。
 今御指摘のありましたところは、正確性を期そうとし過ぎる余り、余計な記述をしているのかもしれません。至急見直しまして、適切な表現に改め、なお、なお改められるところがないかどうか、御指摘以外の点も含めて精査をして、迅速に対応したいと思います。
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石川博崇#20
○石川博崇君 外務省、来ていただいていますので、この点について御答弁いただければと思います。
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長徳英晶#21
○政府参考人(長徳英晶君) 外務省よりお答え申し上げます。
 外務省では、これまでも、法務省からの依頼を受け、在外公館の領事窓口に広報資料を配置するとともに、在外公館ホームページに同資料を掲載してきております。
 外務省としても、今般の委員の御指摘を踏まえ、広報資料の注記部分の記載について、法務省より改定が行われ次第、改めて在留邦人への周知を徹底し、本件に関する広報に努めていきたいと考えております。
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石川博崇#22
○石川博崇君 是非よろしくお願いいたしたいと思います。改定作業をすると、大臣、御答弁いただいて、ありがとうございました。
 この相続登記の申請義務化については、法務省は、今年三月、マスタープランを公表していただいております。まず、このマスタープラン策定の意義について、法務省から御説明をお願いしたいと思います。
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小泉龍司#23
○国務大臣(小泉龍司君) 相続登記の申請義務化により、正当な理由がないのに申請義務を怠った者は十万円以下の過料の適用対象となりますが、この過料手続の運用について国民の関心が極めて高いと認識しております。
 そこで、法務省では、本年三月二十二日に相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープランを公表し、過料手続の内容や正当な理由の類型等に関する運用方針を明らかにしたところでございます。本年七月及び九月にはマスタープランに沿った内容の法務省令、通達を整備したところでございまして、引き続きマスタープランに基づいて施行に向けた準備を進めてまいりたいと思います。
 予見可能性を高めるという趣旨でマスタープランを前面に出して、それに従って我々もやっていこうと準備を進めております。
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石川博崇#24
○石川博崇君 ありがとうございます。予見可能性を高めるというふうに大臣おっしゃっていただきました。
 それに資するマスタープランだと思いますが、ちょっと読ませていただいて気になったのは、相続登記申請義務化されるわけですけれども、これに違反した方々をどのように把握をするのかという点について、このマスタープランの中では、相続登記の申請義務に違反した者の把握は、登記官が登記申請の審査の過程等で把握した情報により行うこととするとされています。
 つまり、登記申請、まあほかのことについていろいろ審査をしている中で、ほかの相続登記のことについて、あっ、これ申請されてませんねということが分かったら、そこから端緒となって申請義務違反ということに結び付いていくということになります。そうすると、この相続登記を別途ちゃんと真面目にやっている方はミスが見付かったら違反として過料なども対象になるけれども、全く何も登記などをやっていない方々については把握することもできないということになろうかというふうに思います。
 これ、なかなか事務的に難しいことがあるのは十分承知ですけれども、この点ちょっと問題意識としてお伝えさせていただいた上で、どのようにこの申請義務違反についての把握を行っていくのか、法務省から確認をしたいと思います。
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小泉龍司#25
○国務大臣(小泉龍司君) 相続登記の申請義務違反が認められるためには、相続人が相続の開始及び相続により不動産の所有権を取得したと知った日から三年が経過し、かつ正当な理由がないのに申請義務を怠ったことが必要でございますが、登記官が、今御指摘のように、これらの事実を把握できる場面は実際上限られております。
 そこで、マスタープランでは、運用の統一性、公平性をまずは確保するという観点から、登記官が相続登記の申請義務違反を把握する端緒として、具体的に、今先生御指摘のとおり、相続人が特定の不動産について遺言書の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたものの、その遺言書には別の不動産も当該相続人に相続させる旨が記録されていた、つまり一つ抜けていますよということが明瞭な場合に限定しますというふうに定めているところであります。
 相続登記の申請を全く行わない者についてはこうした事実を把握することはなかなか困難でございまして、しかし放置もできないということを我々は強く認識はしております。そのような者には自発的な登記申請を促していくということのほかに何か手だてがないか、施行後の状況もしっかり注視しながら検討していきたいと思います。
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石川博崇#26
○石川博崇君 なかなか事務的に難しいということは私も理解をしておりますが、自発的に申請していただくことを促していくという取組をまずは強化をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 ちょっと質問、時間の関係で飛ばさせていただきまして、国際仲裁について質問させていただきたいと思います。
 今年の通常国会では、仲裁法を改正いたしまして、我が国の仲裁法を最新の国連モデル、UNCITRALのモデル法に準拠させるなどの法整備を進めたところでございます。国際仲裁は、国際間の企業取引において、どちらの国の裁判所での裁判、司法手続ではなく、当事者双方が選んだ仲裁人に裁いてもらえるので中立性が確保されることとか、あるいは海外での強制執行を円滑に行うことができることとか、あるいは手続が非公開になりますので企業にとっては企業秘密をより良く守ることができる、企業にとって非常にメリットも大きいということから、国際社会ではこの紛争解決において国際仲裁というものがグローバルスタンダードであるというふうに言われていると思います。
 しかしながら、日本の企業の現状を見ますと、残念ながら、この法的紛争の解決といえば裁判なんだという意識がまだまだ根強くございまして、国際仲裁という制度自体を知らないという企業もまだまだ多くございます。まずは、契約書を取り交わすときに、紛争解決条項に仲裁条項、とりわけ日本での仲裁を盛り込むこと、こういったことの重要性を我が国企業に広く周知し、理解をしていただくということが重要と考えますけれども、まだまだその認知度も十分ではないというふうに考えます。
 法務省では、これまでこの国際仲裁についての周知、広報、意識啓発、様々取組を行ってきていただいておりますけれども、どのような成果が上がっているのか。特に、昨今、海外との取引を行っている企業は、東京のみならず、日本各地、私の地元大阪でも多数存在しております。こうした各地の企業に対する周知、広報、意識啓発、そのような取組を進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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小泉龍司#27
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘のとおり、国際仲裁は国際取引に関する紛争解決のグローバルスタンダードであり、裁判にはない様々なメリットを有することから、企業にとっては大きなメリットがございます。しかしながら、内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成三十年に公表した国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、中間取りまとめにおいても指摘されているとおり、これまで日本企業の国際仲裁に対する認識は必ずしも十分とは言えず、官民が連携して企業に対する広報、意識啓発に取り組むことが重要であります。
 これを踏まえて、法務省では、令和元年六月からの五か年にわたり、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等業務を一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRCに委託して実施しており、その中で、日本企業に対し、国際仲裁の有用性等について理解を深めていただくためのセミナーの開催等に積極的に取り組んでおります。
 大阪においても、大阪弁護士会や日本仲裁人協会関西支部と連携して、このJIDRCが国際仲裁の講演会やセミナーを実施するなど、日本各地の企業に対する広報、意識啓発に努めているところでございます。
 まだ客観的な評価は必要だと思いますけれども、これらの取組の結果、国内の企業、弁護士等に国際仲裁の意義、有用性に対する理解が芽生えつつあるのではないかと、手応えのもう少し手前ですけれども、そういったものが見え始めているという見方も出てきておりまして、なお一層取組を強めたいと思っております。
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石川博崇#28
○石川博崇君 残念ながら、東京のJIDRCの施設が閉鎖をしたりとか、大阪でもなかなかこの具体的な案件に結び付いていないという課題もございます。芽が見えてきたという大臣の御発言もありましたけれども、是非それを育てていただくようお力添えいただきたいと思います。
 特に、やはり人材育成、国際仲裁が我が国に本格的に根付いていくためにも、世界的に評価の高い仲裁人、あるいは仲裁実務家、これを育成をしていくことが極めて重要でございます。この点について法務省の取組をお伺いしたいと思います。
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小泉龍司#29
○国務大臣(小泉龍司君) 先ほども申し上げました、内閣官房に設置されました国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議、平成三十年に公表しました中間まとめにおいて、中間取りまとめにおいて、人材育成等の環境整備について官民が連携して進めるべきと指摘されております。
 これを踏まえて、法務省では、令和元年六月から五か年にわたり、先ほど申し上げたJIDRCに委託をしまして、人材ですね、国際仲裁人、国際仲裁代理人を務めることができるだけの人材の育成等に関する取組を進めているところでございます。具体的には、大学生、法科大学院生等を対象とした出張講義、司法修習生の選択型実務修習としての国際仲裁プログラム、弁護士に対するセミナー、資格認定講座等を提供するとともに、ビデオ教材等の開発、配信を行っております。
 こうした取組、これも本当に客観的評価をしっかりせねばなりませんが、人材育成の芽は出始めたのではないかと関係者は感じている次第でございます。
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