小泉龍司の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(小泉龍司君) 相続登記の申請義務違反が認められるためには、相続人が相続の開始及び相続により不動産の所有権を取得したと知った日から三年が経過し、かつ正当な理由がないのに申請義務を怠ったことが必要でございますが、登記官が、今御指摘のように、これらの事実を把握できる場面は実際上限られております。
そこで、マスタープランでは、運用の統一性、公平性をまずは確保するという観点から、登記官が相続登記の申請義務違反を把握する端緒として、具体的に、今先生御指摘のとおり、相続人が特定の不動産について遺言書の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたものの、その遺言書には別の不動産も当該相続人に相続させる旨が記録されていた、つまり一つ抜けていますよということが明瞭な場合に限定しますというふうに定めているところであります。
相続登記の申請を全く行わない者についてはこうした事実を把握することはなかなか困難でございまして、しかし放置もできないということを我々は強く認識はしております。そのような者には自発的な登記申請を促していくということのほかに何か手だてがないか、施行後の状況もしっかり注視しながら検討していきたいと思います。