川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 ありがとうございます。
実は、今御答弁のあったとおり、現行制度における人道的配慮による在留許可というのは、本国情勢に加えて本邦の情勢も考慮したものがあるわけでありまして、実は必ずしも補完的保護の定義には当てはまらないということにこれはなるわけであります。
法改正後、在留資格のない難民申請者がどういった取扱いを行われるのかということについては、補完的保護が入ったから残りのものはばっさり切り捨てるということになってしまいますと、そこに問題が、今度新たな問題が生じるということも懸念されておりますので、したがって、今後、法改正の全面施行後も、新法の下で手続、難民申請の手続が行えるこの枠組みというものをきちっと担保していくということの必要性があるということを小泉大臣にはちょっと聞いておいていただければ有り難いということで、指摘をさせていただきました。
次の質問に参りたいと思います。
日本語教育の提供体制についてということで、本日、文科省さん、お越しいただいております。ありがとうございます。
現在も、欧米諸国に比較すると難民認定者数という意味では桁違いに少ないわけでありますけど、日本は、その一方で、難民認定とは別に人道的配慮から在留が特別許可された外国人は、令和三年、五百八十人だったものが、実は去年、千七百六十人ということで、三倍以上の増加ということになっています。
これは、この問題と真摯に所管省庁が向き合っていただいていることの一つの数字的な裏付けにもなっているということで、私自身は、この数字は前向きに評価をさせていただきたいと思いますが、今回、今年の三月に入管庁が難民認定基準というものを策定しており、六月の難民入管法の改正によって補完的保護が始まる、このことによって、今後安定した在留資格が付与された外国人の方が日本語教育を無償で提供されるという、そういう枠組みになってまいります。
そこで必要になるのが日本語教育の提供体制をいかに充実させていくのかということになるわけでありますが、この日本語教育の提供体制の整備の進捗状況について、文科省さんにお伺いをしたいと思います。