古庄玄知の発言 (法務委員会)
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○古庄玄知君 ありがとうございました。
次に、フレックスタイム制の導入についてお尋ねしたいと思います。
今年度の人事院勧告におきましては、フレックスタイム制を活用した勤務時間を割り振らない日の対象職員の拡大が勧告されており、フレックスタイム制の活用による柔軟な働き方の推進はワーク・ライフ・バランスの実現にもつながるものと考えます。
職務の性質上、勤務時間に定めのない裁判官については一般職の職員と同様の勤務時間を観念することは困難かと思いますが、一般職としての勤務時間の適用を受ける検察官については、フレックスタイム制の導入によりワーク・ライフ・バランスの実現が期待できるものと考えます。
そこで、検察官について、フレックスタイム制の活用による週休三日制の導入における検討状況についてお示しください。