柴山昌彦の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(柴山昌彦君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
宗教法人に対する解散命令請求が、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により行われた場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いものと考えられます。そこで、こうした被害者について、民事手続全般を通じた救済を後押しすべく、本法律案を提出した次第です。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、定義として、対象宗教法人とは、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により解散命令の裁判の手続が開始された宗教法人をいい、また、特定不法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消しの理由となる行為等及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者等によるものをいうものとしています。
第二に、法テラスは、特定被害者法律援助事業として、対象宗教法人の被害者については、資力を問わず、民事事件手続の準備、追行のために必要な費用を立て替えるなどとともに、これらの償還、支払について、猶予や必要かつ相当な範囲での免除ができることとしています。
第三に、対象宗教法人について、被害者が相当多数存在することが見込まれ、財産の処分及び管理の状況を把握する必要がある場合には、指定宗教法人として指定できることとし、不動産の処分等に際しての所轄庁への通知と所轄庁による公告を規定しています。通知しなかった場合は、無効となります。さらに、指定宗教法人のうち、財産の隠匿等により被害者の権利を害するおそれがある場合には、特別指定宗教法人として指定できることとし、財産目録等の作成及び所轄庁への提出を四半期ごとに行わせるとともに、被害者が閲覧できることとしています。
なお、指定に際しては、宗教法人審議会の意見を聴くこととしています。
本法律案は、法テラスの業務の特例に関係する部分は公布後三月以内、それ以外の部分は公布から十日を経過した日から施行することとし、施行の日から三年を経過した日に失効することとしています。
なお、施行後三年をめどとして、この法律の延長を含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしています。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
次に、本法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、法テラスの業務の特例における償還等免除の範囲に係る必要かつ相当な範囲の内容について、これを条文上具体的に明記し、償還等免除の範囲を明確にしました。
第二に、特別指定宗教法人に適用される特例について、四半期ごとの財産目録等の作成、提出の特例を指定宗教法人の特例とし、特別指定宗教法人についての特例は、被害者の閲覧のみとするほか、指定宗教法人の指定時の財産目録等の作成、提出義務の拡大について定めることとしました。
第三に、特別指定宗教法人の要件を満たす対象宗教法人について、指定宗教法人の指定の手続を経ず特別指定宗教法人として指定できることとするほか、特別指定宗教法人の指定の要件の修正、閲覧対象となる財産目録等の範囲の拡大について定めることとしました。
第四に、検討条項について、財産保全の在り方を含めて検討を加えるものとしました。
以上であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。