法務委員会

2023-12-07 参議院 全169発言

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会議録情報#0
令和五年十二月七日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十六日
    辞任         補欠選任
     井上 義行君     世耕 弘成君
     長谷川英晴君     岡田 直樹君
     吉井  章君     山崎 正昭君
 十一月二十九日
    辞任         補欠選任
     田中 昌史君     堀井  巌君
 十一月三十日
    辞任         補欠選任
     堀井  巌君     田中 昌史君
 十二月四日
    辞任         補欠選任
     森 まさこ君     鶴保 庸介君
     川合 孝典君     嘉田由紀子君
 十二月五日
    辞任         補欠選任
     田中 昌史君     末松 信介君
     鶴保 庸介君     森 まさこ君
 十二月六日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     吉井  章君
     末松 信介君     田中 昌史君
     世耕 弘成君     藤木 眞也君
     山崎 正昭君     山田 太郎君
     嘉田由紀子君     川合 孝典君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        佐々木さやか君
    理 事
                古庄 玄知君
                和田 政宗君
                牧山ひろえ君
                伊藤 孝江君
                川合 孝典君
    委 員
                山東 昭子君
                田中 昌史君
                福岡 資麿君
                藤木 眞也君
                森 まさこ君
                山田 太郎君
                吉井  章君
                石川 大我君
                福島みずほ君
                石川 博崇君
                清水 貴之君
                仁比 聡平君
                鈴木 宗男君
   衆議院議員
       発議者      柴山 昌彦君
       発議者      山下 貴司君
       発議者      小倉 將信君
       発議者      大口 善徳君
       発議者      日下 正喜君
       発議者      西岡 秀子君
       修正案提出者   小倉 將信君
       修正案提出者   柴山 昌彦君
       修正案提出者   山下 貴司君
       修正案提出者   大口 善徳君
       修正案提出者   日下 正喜君
   国務大臣
       法務大臣     小泉 龍司君
   副大臣
       法務副大臣    門山 宏哲君
       文部科学副大臣  今枝宗一郎君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  中野 英幸君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       総括審議官    谷  滋行君
       法務省民事局長  竹内  努君
       文化庁審議官   小林万里子君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な
 救済に資するための日本司法支援センターの業
 務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び
 管理の特例に関する法律案(衆議院提出)
○連合審査会に関する件
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、井上義行さん及び長谷川英晴さんが委員を辞任され、その補欠として藤木眞也さん及び山田太郎さんが選任されました。
    ─────────────
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佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐々木さやか#3
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に川合孝典さんを指名いたします。
    ─────────────
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佐々木さやか#4
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さん外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐々木さやか#5
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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佐々木さやか#6
○委員長(佐々木さやか君) 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案を議題といたします。
 衆議院議員柴山昌彦さんから趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。柴山昌彦さん。
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柴山昌彦#7
○衆議院議員(柴山昌彦君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 宗教法人に対する解散命令請求が、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により行われた場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いものと考えられます。そこで、こうした被害者について、民事手続全般を通じた救済を後押しすべく、本法律案を提出した次第です。
 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、定義として、対象宗教法人とは、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により解散命令の裁判の手続が開始された宗教法人をいい、また、特定不法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消しの理由となる行為等及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者等によるものをいうものとしています。
 第二に、法テラスは、特定被害者法律援助事業として、対象宗教法人の被害者については、資力を問わず、民事事件手続の準備、追行のために必要な費用を立て替えるなどとともに、これらの償還、支払について、猶予や必要かつ相当な範囲での免除ができることとしています。
 第三に、対象宗教法人について、被害者が相当多数存在することが見込まれ、財産の処分及び管理の状況を把握する必要がある場合には、指定宗教法人として指定できることとし、不動産の処分等に際しての所轄庁への通知と所轄庁による公告を規定しています。通知しなかった場合は、無効となります。さらに、指定宗教法人のうち、財産の隠匿等により被害者の権利を害するおそれがある場合には、特別指定宗教法人として指定できることとし、財産目録等の作成及び所轄庁への提出を四半期ごとに行わせるとともに、被害者が閲覧できることとしています。
 なお、指定に際しては、宗教法人審議会の意見を聴くこととしています。
 本法律案は、法テラスの業務の特例に関係する部分は公布後三月以内、それ以外の部分は公布から十日を経過した日から施行することとし、施行の日から三年を経過した日に失効することとしています。
 なお、施行後三年をめどとして、この法律の延長を含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしています。
 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 次に、本法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、法テラスの業務の特例における償還等免除の範囲に係る必要かつ相当な範囲の内容について、これを条文上具体的に明記し、償還等免除の範囲を明確にしました。
 第二に、特別指定宗教法人に適用される特例について、四半期ごとの財産目録等の作成、提出の特例を指定宗教法人の特例とし、特別指定宗教法人についての特例は、被害者の閲覧のみとするほか、指定宗教法人の指定時の財産目録等の作成、提出義務の拡大について定めることとしました。
 第三に、特別指定宗教法人の要件を満たす対象宗教法人について、指定宗教法人の指定の手続を経ず特別指定宗教法人として指定できることとするほか、特別指定宗教法人の指定の要件の修正、閲覧対象となる財産目録等の範囲の拡大について定めることとしました。
 第四に、検討条項について、財産保全の在り方を含めて検討を加えるものとしました。
 以上であります。
 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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佐々木さやか#8
○委員長(佐々木さやか君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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古庄玄知#9
○古庄玄知君 おはようございます。自民党の古庄です。
 本案まとめるに当たって衆議院の方で自民・公明・国民民主案と立憲・維新・れいわ新選案との間で大分やり取りがあって、最終的にまとまったということを聞いたんですけれども、その最初の自民・公明・国民案と立憲・維新・れいわとの案ですね、法案、これ、具体的にというか、分かりやすく言うと、どういうふうな視点で法律ができているのか、具体的にはどういうふうな点が違うのかというのを教えていただければ有り難いと思います。
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柴山昌彦#10
○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えいたします。
 まず冒頭、二案につきましては、自民党・公明党・国民民主案と、それから立憲・維新案との二案ということでありまして、れいわ新選組は野党側の提出者には含まれておりません。その上でお答えをいたします。
 被害者救済という目的と不法行為等の被害者の方の財産的損害の回復の実現、これらを確保するために必要な財産を保全することは重要であるという点では、これら二案の認識は同じであるというように考えております。
 そのための方策が両案の間の最大の違いであります。具体的には、私どもの法案は、実務が確立している民事保全手続をより使いやすくして、その入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を十全ならしめるというものであります。
 これに対して立憲・維新案につきましては、これまで全く実例がなく、私どもといたしましては、憲法上疑義がある包括的な保全制度を設けようとするものでありまして、また被害者支援という視点が抜け落ちていると考えております。
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古庄玄知#11
○古庄玄知君 それで、両案を比較したときに、自民・公明・国民民主の案の方がどういう点が優れているというふうに考えるのか、あるいは逆に、立憲・維新案の方はどういう点で問題があるというふうに考えているのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
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柴山昌彦#12
○衆議院議員(柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、私どもの法案は、実務が既に確立している民事保全手続、すなわち要件、効果が極めて明確であるというように考えておりまして、その活用によってその手続の入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を十全ならしめるというものであります。
 具体的に申しますと、まず、先ほど趣旨にも申し上げたとおり、指定宗教法人については、不動産を処分等しようとするときに、一か月以上前に所轄庁に報告をさせて、これを所轄庁が公告をするとともに、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出させることとしております。
 そして、財産の隠匿、散逸のおそれがあるときには、この宗教法人を特別指定宗教法人という形で指定をさせていただいて、財産目録等を被害者に閲覧させる措置によって法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにして民事保全等の対応を円滑に行えるようにするものであります。
 こうして、公告、閲覧などの仕組みを設けて既存の宗教法人法よりも財産処分の透明性を一段と高めることは、被害者がより確実に保全を行うことを可能とし、その権利救済を容易にするものであると同時に、財産の隠匿等の抑止につながるものであると考えております。
 ちなみに、現在、民事訴訟や保全手続に至っている事例が余りにも少ないという実態を踏まえて、被害者の方々が保全手続を含む民事事件手続を幅広く利活用できるようにするために、法テラスの業務の拡充を図ることとしております。
 すなわち、私どもの法案は、これらの措置を併せ講じることによって、資産の散逸を防ぎ、被害者による請求権の行使を十全ならしめるものでありますから、十分に実効性のあるものであるというように考えております。
 これに対して立憲・維新案につきましては、全く実例がなくて、憲法上も疑義がある包括的な保全制度というものを設けようとするものでありまして、また、その要件、効果も不明瞭であり、被害者支援という視点が抜け落ちていると私どもは考えております。
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古庄玄知#13
○古庄玄知君 ありがとうございます。
 ちょっと各論の方に入らせていただきたいんですが、例えば第二条を見ますと、この法律において対象宗教法人とはこれこれこれこれであるというふうに書かれていまして、この二条一項二号を見ると、当該請求は所轄庁若しくは検察官により行われ、又は当該手続の開始は裁判所の職権によるものであることというふうに規定されております。
 ここで利害関係人が排除されていて所轄庁に限定されているんですけれども、ここを利害関係人を外して所轄庁に限定した理由について御教示ください。
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柴山昌彦#14
○衆議院議員(柴山昌彦君) 先ほど趣旨説明で申し上げたとおり、本法案による措置は公益の観点からなされるものでありまして、法テラスによる支援として国の予算などを用いた業務を行わせたり、所轄庁に新たな事務を生じさせたりするものでもあります。とすれば、その発端となる解散命令の請求等につきましても、公的機関、すなわち所轄庁又は検察官による請求又は裁判所の職権による場合とすることが相当と考えております。
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古庄玄知#15
○古庄玄知君 ありがとうございます。
 一般の民事保全でありますと、請求権者が申立てをする場合に、申立てして裁判所が命令とか出す場合には、一定の供託金、これが必要だというのが一般的でありまして、大体請求金額の一割から三割ぐらいが相場といえば、供託金として積めというふうに言われるのが多いと思うんですけれども、この辺りについて自公国民案はどのように対応をしたのでしょうか。
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柴山昌彦#16
○衆議院議員(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、民事保全を行う上で供託を含む担保の提供が負担になっているという声があることは、非常に重要な視点だと思っております。
 そのため、本法律案におきましては、法テラスにおける担保の提供に関する援助については、資力を問わずに利用できるものといたしました。さらに、担保の提供に係る費用の償還につきまして、被害者が民事保全手続に関して故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合などを除いて免除できるとしているところでございます。
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古庄玄知#17
○古庄玄知君 第七条を見ますと、所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができるというふうに書いていまして、第一号で、当該対象法人による特定不法行為等に係る被害が相当多数存在することが見込まれることというふうに書かれています。
 この相当多数というのが極めて抽象的な概念であって、判断者によってまちまちになる可能性が高いと思いますし、あと、母数といいますか、例えば信者の数が十万人の宗教法人と信者の数が千人しかいない宗教法人、そういう場合で、じゃ、何人かということを決めるのも大変だと思うので、その辺りの、相当多数というのはどういうふうに理解すればいいのかなというふうに思いますので、この辺りについて御教示願います。
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柴山昌彦#18
○衆議院議員(柴山昌彦君) 相当多数という文言の解釈についてということだと思いますが、この相当多数につきましては、一定の数ですとか、あるいは宗教法人の規模などを具体的に規定することはしておりません。どの程度の人数であれば相当多数と認められるかは、特定解散命令請求等に係る個別の事案に即しつつ、所轄庁において適切に判断されるべきものということになります。
 ただし、この相当多数という文言は消費者裁判手続特例法においても用いられているものでございまして、この本法の相当多数も消費者裁判手続特例法における共通義務確認の訴えの場合と同様に、一般的な事案では数十人程度の被害者があれば該当することになることが想定されると考えております。
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古庄玄知#19
○古庄玄知君 同じく第七条の一項の二号のところに、当該宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があることというふうに書かれているんですけれども、個々の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があるということについても抽象的な文言でありまして、判断者の恣意的な認定をもたらす可能性があるんではないかなと思うんですけれども、この辺りについて、立法に当たっての御見解をお教え願いたいと思います。
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柴山昌彦#20
○衆議院議員(柴山昌彦君) そもそも、解散命令請求等がなされた法人は解散命令を予期して財産隠匿等を行うおそれがあることから、本法案では、これら法人における財産処分、管理の状況の把握を可能としてその透明化を図ることにより、財産隠匿等を抑止しつつ、個々の被害者が適時の民事保全等の対応を円滑に行えるようにしております。
 こういった本法案の趣旨からすれば、特定解散命令請求等がなされており、かつ特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分、管理の状況の把握の必要性が認められることから、第七条第一項第二号に該当することになるというふうに言えると考えます。
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古庄玄知#21
○古庄玄知君 済みません、先ほど野党案につきまして、立憲、維新、れいわの三会派という名前を挙げたんですけれども、これ私の認識不足でありまして、正しくは立憲・維新案でした。済みません。失礼いたしました。
 済みません、質問続けます。
 今回、処分等の通知を要する財産の範囲を不動産ということで限っておりますけれども、不動産に限った理由について明らかにしていただきたいと思います。というのは、不動産以外の高価な財産も多数あろうかと思うんですけれども、それを除いて不動産に限定した理由についてお教えいただければと思います。
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柴山昌彦#22
○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えいたします。
 本法案で、財産の処分、管理の特例において、所轄庁に通知することとする処分を不動産のみとしておりますけれども、それは、現行の宗教法人法第二十三条において、宗教財産の保全を適正にする趣旨から、不動産の処分等の行為を信者その他の利害関係者に公告することを義務付けていることを踏まえた措置でございます。これ、もし例えば全ての現金や預貯金の移動について通知等を義務付けるということになりますと、これは宗教活動を広範に制約することとなるため、このような宗教法人の特性を踏まえて、憲法の保障する信教の自由に配慮する観点から、慎重に検討したものであります。
 また、別の観点から申しますと、一般的に、仮差押命令を申し立てるには保全の必要性の疎明が必要となりますけれども、その保全の必要性の判断に当たっては、仮差押えの目的物の種類も考慮されることとなります。すなわち、仮差押えの目的物とした財産以外に債務者において仮差押えにより被るおそれのある不利益、損害がより少ないと思われる財産が他に存在する場合には、保全の必要性を欠くという実務となっております。その観点から、仮差押えの目的物が預金等の債権である場合につきましては、不動産が仮差押えの目的物となっている場合よりも慎重に保全の必要性を判断する必要があるとされておりまして、比較的こういった預金等については高度の疎明が必要とされるとされております。
 こういった民事保全の実務を考慮すると、仮差押えの目的物となりやすい不動産につきまして処分等に当たり通知の対象とするということが私どもとしては適当と考えております。
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古庄玄知#23
○古庄玄知君 ありがとうございます。
 この不動産の処分などについて所轄庁へ通知するということが義務付けられているんですけれども、この通知というのは、いつからいつまでというか、この期間、これはどの程度を義務付けられているのか、その期間について明らかにしていただきたいと思います。
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柴山昌彦#24
○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えを申し上げます。
 この本法案第十条に基づく不動産の処分等の所轄庁への通知は、指定宗教法人に指定された場合に義務付けられるものであります。この指定宗教法人の指定につきましては、所轄庁が指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認め指定を解除した場合、これは八条に書かれている場合でありますが、さらには、特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき、特定解散命令請求等の取下げがあったとき又は指定宗教法人が解散したときで指定が失効する場合、第九条、まで効果を有するものであります。
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古庄玄知#25
○古庄玄知君 そうすると、今の先生がおっしゃったそういう事象が発生するまではずっと通知義務が発生していると、そういう理解でよろしいですね。
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柴山昌彦#26
○衆議院議員(柴山昌彦君) 不特定と言われるかもしれませんけれども、やはり、その財産の処分あるいは散逸を防ぐという趣旨を貫徹するためにこのような不定期の概念で義務付けを負わせたということで、是非御理解をいただきたいと思います。
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古庄玄知#27
○古庄玄知君 以上で終わります。ありがとうございました。
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福島みずほ#28
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
 まず、政治資金パーティーの収入の一部が派閥から所属議員にキックバック、還元されたという疑惑があります。受け取った事実があるか、教えてください。法務大臣、法務副大臣、政務官、お願いします。
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小泉龍司#29
○国務大臣(小泉龍司君) 個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねについては、政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
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