柴山昌彦の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、私どもの法案は、実務が既に確立している民事保全手続、すなわち要件、効果が極めて明確であるというように考えておりまして、その活用によってその手続の入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を十全ならしめるというものであります。
 具体的に申しますと、まず、先ほど趣旨にも申し上げたとおり、指定宗教法人については、不動産を処分等しようとするときに、一か月以上前に所轄庁に報告をさせて、これを所轄庁が公告をするとともに、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出させることとしております。
 そして、財産の隠匿、散逸のおそれがあるときには、この宗教法人を特別指定宗教法人という形で指定をさせていただいて、財産目録等を被害者に閲覧させる措置によって法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにして民事保全等の対応を円滑に行えるようにするものであります。
 こうして、公告、閲覧などの仕組みを設けて既存の宗教法人法よりも財産処分の透明性を一段と高めることは、被害者がより確実に保全を行うことを可能とし、その権利救済を容易にするものであると同時に、財産の隠匿等の抑止につながるものであると考えております。
 ちなみに、現在、民事訴訟や保全手続に至っている事例が余りにも少ないという実態を踏まえて、被害者の方々が保全手続を含む民事事件手続を幅広く利活用できるようにするために、法テラスの業務の拡充を図ることとしております。
 すなわち、私どもの法案は、これらの措置を併せ講じることによって、資産の散逸を防ぎ、被害者による請求権の行使を十全ならしめるものでありますから、十分に実効性のあるものであるというように考えております。
 これに対して立憲・維新案につきましては、全く実例がなくて、憲法上も疑義がある包括的な保全制度というものを設けようとするものでありまして、また、その要件、効果も不明瞭であり、被害者支援という視点が抜け落ちていると私どもは考えております。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2023-12-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会