古庄玄知の発言 (法務委員会)

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○古庄玄知君 ありがとうございます。
 ちょっと各論の方に入らせていただきたいんですが、例えば第二条を見ますと、この法律において対象宗教法人とはこれこれこれこれであるというふうに書かれていまして、この二条一項二号を見ると、当該請求は所轄庁若しくは検察官により行われ、又は当該手続の開始は裁判所の職権によるものであることというふうに規定されております。
 ここで利害関係人が排除されていて所轄庁に限定されているんですけれども、ここを利害関係人を外して所轄庁に限定した理由について御教示ください。

発言情報

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発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2023-12-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会