古庄玄知の発言 (法務委員会)
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○古庄玄知君 第七条を見ますと、所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができるというふうに書いていまして、第一号で、当該対象法人による特定不法行為等に係る被害が相当多数存在することが見込まれることというふうに書かれています。
この相当多数というのが極めて抽象的な概念であって、判断者によってまちまちになる可能性が高いと思いますし、あと、母数といいますか、例えば信者の数が十万人の宗教法人と信者の数が千人しかいない宗教法人、そういう場合で、じゃ、何人かということを決めるのも大変だと思うので、その辺りの、相当多数というのはどういうふうに理解すればいいのかなというふうに思いますので、この辺りについて御教示願います。