柴山昌彦の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(柴山昌彦君) そもそも、解散命令請求等がなされた法人は解散命令を予期して財産隠匿等を行うおそれがあることから、本法案では、これら法人における財産処分、管理の状況の把握を可能としてその透明化を図ることにより、財産隠匿等を抑止しつつ、個々の被害者が適時の民事保全等の対応を円滑に行えるようにしております。
 こういった本法案の趣旨からすれば、特定解散命令請求等がなされており、かつ特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分、管理の状況の把握の必要性が認められることから、第七条第一項第二号に該当することになるというふうに言えると考えます。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2023-12-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会