柴山昌彦の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えいたします。
本法案で、財産の処分、管理の特例において、所轄庁に通知することとする処分を不動産のみとしておりますけれども、それは、現行の宗教法人法第二十三条において、宗教財産の保全を適正にする趣旨から、不動産の処分等の行為を信者その他の利害関係者に公告することを義務付けていることを踏まえた措置でございます。これ、もし例えば全ての現金や預貯金の移動について通知等を義務付けるということになりますと、これは宗教活動を広範に制約することとなるため、このような宗教法人の特性を踏まえて、憲法の保障する信教の自由に配慮する観点から、慎重に検討したものであります。
また、別の観点から申しますと、一般的に、仮差押命令を申し立てるには保全の必要性の疎明が必要となりますけれども、その保全の必要性の判断に当たっては、仮差押えの目的物の種類も考慮されることとなります。すなわち、仮差押えの目的物とした財産以外に債務者において仮差押えにより被るおそれのある不利益、損害がより少ないと思われる財産が他に存在する場合には、保全の必要性を欠くという実務となっております。その観点から、仮差押えの目的物が預金等の債権である場合につきましては、不動産が仮差押えの目的物となっている場合よりも慎重に保全の必要性を判断する必要があるとされておりまして、比較的こういった預金等については高度の疎明が必要とされるとされております。
こういった民事保全の実務を考慮すると、仮差押えの目的物となりやすい不動産につきまして処分等に当たり通知の対象とするということが私どもとしては適当と考えております。