柴山昌彦の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(柴山昌彦君) お答えを申し上げます。
 この本法案第十条に基づく不動産の処分等の所轄庁への通知は、指定宗教法人に指定された場合に義務付けられるものであります。この指定宗教法人の指定につきましては、所轄庁が指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認め指定を解除した場合、これは八条に書かれている場合でありますが、さらには、特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき、特定解散命令請求等の取下げがあったとき又は指定宗教法人が解散したときで指定が失効する場合、第九条、まで効果を有するものであります。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2023-12-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会