川合孝典の発言 (法務委員会)

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○川合孝典君 ありがとうございます。
 法テラスを使いやすくするということについては、これは極めて有効性の高い措置であるということは私も理解しております。実際に、民事訴訟手続において一般不法行為を立証するその立証責任の中でも、いわゆる加害者側が、いや、失礼、被害者側が、立証するのが加害者責任能力と違法性だけであるのに対して、被害者側が、故意や、故意か過失か、それから権利の侵害があるかどうか、さらには損害発生の有無、そして因果関係、これ全て被害者側に立証責任が負わされているということを考えたときに、日本司法法律センター、司法支援センターの相談体制が強化をされるということ自体がこれまで滞っていた申立てをしやすくすることにつながるということですので、こうしたことについては、今回法改正が、この法が成立した後にきちっと周知をしていただいて、活用していただくことを是非世間に広めていただくということをお願いしておきたいと思います。
 それともう一点、衆議院側での議論と、それからマスコミの報道を拝見していて感じたことではあるんですが、この法案はあくまでも、いわゆる被害者の救済のための法案という、広く全ての案件を網羅した形で法律立法しているわけでありますが、議論を聞いておりますと、統一教会、旧統一教会の被害者救済のための法案であるという理解をされている方も少なからずいらっしゃったように思えるわけであります。
 その結果として、いわゆる信教の自由の問題ですとか、様々憲法に抵触するようなセンシティブな課題が生じてきているということでありますので、これは統一教会被害者救済ということのみならず、全てのいわゆる霊感商法を含む被害者救済のための法律であるということを改めてこれも説明していただいた方が私はいいんじゃないかなと感じましたので、あえて申し上げさせていただきます。
 その上で、質問に移りたいと思います。
 宗教法人の財産、包括保全ができない理由ということとして私は捉えているんですけれども、宗教法人のそもそも財産は、信者の皆さんからのいわゆる寄附ですね、信仰の表現としての寄附によって成立しているものであると考えられますけど、難しいのは、いわゆる指定宗教法人では、その財産の中に法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為によって形成された財産が含まれてしまっていると。そのことの結果、いわゆる包括保全を行う上での線引きが極めて困難になっているんだというふうに理解をしております。
 分かりやすく言うと、私自身も仏教、お寺があるわけでありまして、そのお寺さんでお経を上げていただくときには当然お寺さんにお礼のお布施はするわけでありますが、こうしたものの積み重ねが宗教法人の財産として形成されているんだとすれば、そのことによって、被害を受けた方々をどう救済するのかということとは別に、そのことに感謝の念、信仰心を持って関わっていらっしゃる方々の権利というものもこれは無視されるべきではないということなんだろうと思います。
 そうした状況の中で、そのことは理解した上で、他方で、相当数、今回の旧統一教会のように被害者が存在する、こうした状況の中で被害者救済を行うためには、その救済を行うに当たって十分だと考えられるだけの財産を保全する必要が当然あるということだと思います。
 そのために、この救済を行うに当たって保全すべき財産の規模というものを判断する基準ですね、何もかも全部押さえるというのは無理であるにしても、いわゆる被害者を救済するため、今回の事例でいけば、先ほど二百四億円という金額が出てまいりましたが、その二百四億円以上のものはきちんと保全されなければいけないと思うんですけれども、この保全すべき財産の規模を判断する基準について発議者の方はどのように捉えていらっしゃるのかお聞かせください。

発言情報

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発言者: 川合孝典

speaker_id: 14892

日付: 2023-12-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会