小倉將信の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(小倉將信君) お答えいたします。
仮差押えは、金銭債権を有する債権者が将来の強制執行の実現を確保するために必要な範囲で、あらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。
民事保全法では、債権者は、仮差押命令の申立てにおいて仮差押えの対象となる財産を特定する必要があるものとされておりまして、裁判所は、このような債権者の申立てに基づき、対象財産につき仮差押命令を発するかどうかを判断するものとされております。
そしてまた、債権者においては、保全すべき権利が疎明されていることを前提に、債権者の権利の実現のために対象財産について仮差押えをする必要があることが疎明されている場合には、裁判所は当該財産につきまして仮差押命令を発することができるものとされているところであります。